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| ■不動産新政策を7部門が共同で発表、投機的取引を規制 |
【2005年5月12日 ビズチャイナ】建設部、国家発展改革委員会、財政部、国土資源部、人民銀行、税務総局、銀監会の7部門は11日、「住宅価格安定業務意見に関する通知」を共同で発表した。同「意見」では、不動産投資の規模が大きくなりすぎ、価格上昇が速すぎることから、各地で住宅市場を制御することがマクロコントロールにおける重要な任務であると指摘している。新華網が報じた。
また「意見」では、今年と来年の中低住宅価格水準、中小型住宅の有効的供給を保証するため、これらプロジェクトへの土地供給前には不動産主管部門が住宅販売価格水準、住宅面積などの制御的要求を示すことが、土地譲渡の前提条件とすべきだとしている。さらに低価格住宅の開発コストを下げるため、建設企業は利益を3%以内に制御すべきだと強調している。譲渡契約で定めた着工期限を1年過ぎても土地開発を行わなければ、土地閑置費を徴収する。2年過ぎても未着工であれば、無償で土地使用権を取り上げる。
また、来月1日からは、個人が住宅購入後2年未満で譲渡すれは、販売収入全額に対して営業税を徴収する。個人が購入後2年以上過ぎて一般住宅を譲渡すれば営業税は免除となる。個人が非一般住宅を購入後2年以上過ぎて譲渡すれば、販売収入から購入価格を差し引いた金額に対して営業税を徴収する。
完工前の住宅を予約購入する場合、予約購入者が住宅所有権証を得る前に、不動産主管部門はその譲渡手続きなどをしてはならない。住宅所有権申請者と予約購入契約者が一致しない場合、登記機関はその住宅登記をしてはならない。実名制を実施し、予約販売契約後は直ちに予約販売契約網に登録する。
不動産デベロッパーと仲介機関の市場参入を厳格にし、法規に違反すれば厳しく罰し、違反行為は不動産企業信用ファイルに記録され、公開される。また、住宅関連の優遇税制の適用範囲を厳格にすることも「意見」で強調している。
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