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“節能”に目覚めた巨龍(後編) 
わき上がる再・省エネ機運
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  「十一五」の実施により、環境立法は綿密なスケジュールで整備
里兆法律事務所 趙強・弁護士
 
 
二〇〇五年一一月に公布された「『第十一期五カ年計画』(以下、『十一五』と略す)全国環境保護法規整備計画」というものがある。  
中国は、「十一五」が終了する二〇一五年までに「資源節約型の環境にやさしい社会と継続的発展を保障できる環境法律体系を一応のレベルまで築きあげる」ことを目標に定める。環境と資源の保護(省エネ含む)のために、中国政府は関連する法体系(※)の整備(目標設定、基準の確定、制裁措置の制定等)に取り組んでおり、立法計画についても非常に詳細なスケジュールが組まれている。  
行政面での指導もある。環境と資源の保護に有益な奨励類を設けたり、優位性をもつ産業やハイテク産業(例えば、エネルギーや原材料の節約、資源とリサイクル資源の総合利用、及び、環境汚染を防治する産業プロジェクトなど)等に対して、税務、財政補助金、貸付金等の方面で優遇措置や特別なサポートを提供したりしている。市場介入へのハードルを高くし、調達方面で傾斜措置をとるなど、政府が省エネ製品市場拡大のために様々な措置を講じていることも指摘しておきたい。  
製品へのエコロジー表示を求めるエコロジー基準制度も、省エネや環境保護にとって有効な措置として機能し始めた。資源節約に関する立法と、消費者の環境保護意識が強まるにつれ、エコロジー基準は製品の市場参入上、避けては通れないハードルとなった。家電製品、照明器具製品、商業用設備、工業エネルギー消耗設備等、末端レベルに至るまでエコロジー国家基準が公布されていくことで、中国のエコロジー表示もますます重要視されていくであろう。国内外の数多くのブランドが中国のエコロジー基準制度に向き合わざるを得ず、市場参入のためにはこれを適用しなければならなくなる。

(※)関連法は@「環境保護法」(これをベースに「国家環境政策法」の制定が予定)「省エネ法」「再生可能エネルギー法」など総合的なものA「大気汚染防治法」「水汚染防治法」など汚染制御方面のものB「製造物責任法(PL法)」 「認証認可条例」など環境保護の科学技術方面のものC「自然保護区条例」「野生動物保護法」生態保護方面のものD「全国環境監測管理条例」ほか環境保護管理方面のもの等、五つに大別される。
 
 
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