また、(オペレーティング)リースについては、支払リース料についての費用化が認められています。
従って、ファイナンスリースについて支払リース料がそのまま税務上の費用として認められることはなく、税務上のメリットを目的としてファイナンスリースが採用されることはありません。
さらに、オペレーティングリースについても、リース料の費用化は認められるものの、リース料全体に営業税の課税が行われることから、資産購入またはファイナンスリースに比べて最終的な税負担が大きくなり、税務上の観点からは採用されることはありません。
以上のように、会計税務処理の観点から、現在の中国におけるリース取引の制度的な普及は難しいものと考えられます。その普及には税務上のメリットの制度的付与が必要と考えられます。