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「リース」ビッグバンの胎動
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法整備進むも「融資租賃法」の公布は延期司法解釈は調整の時期か
里兆法律事務所
趙強・里兆法律事務所所長 プロフィール:98年に弁護士登録。上海の大手渉外法律事務所にリーダー格として在籍していた昨年(04年)、「上海浦東地区・青年弁護士10傑」「上海優秀訴訟弁護士」に選ばれる。
中国のファイナンスリースの市場浸透率は1%。アメリカの30分の1という。「外商投資リース業管理弁法」の公布は、市場発展の起爆剤となる要素といえるが、法制面での未整備は否めない。96年以降、放置されたままの法解釈にも相応の調整がなされるべき時期にさしかかっている。
外資独資の参入認めた管理弁法
中国においてファイナンスリースの市場浸透率が低いのは法整備が不完全によるところが大きいといわれる。
たとえば、現状の中国の立法では(リースの分野において)国内資本の企業と外資の企業とではそれぞれ異なる規定を適用することが定められている。その規定とは、人民銀行によるものを指す場合もあれば、行政(商務部)、法院(最高人民法院の解釈)、税務(税務総局)、財政(会計準則)など、行政や司法機関が公布したものを指す場合もある。
なお、中国では、リース契約に際しては「契約法」の適用対象となるのだが、契約法と上記の規定とでは内容がリンクしていない部分が多々ある。
今年三月五日、「外商投資リース業管理弁法」が施行された。(1)WO加盟時の公約遵守(2)外資参入のハードル引き下げ(3)(オペレーティングリースの)審査批准権限の下位機関への委譲という点で意義があるが、次のような課題も残している。
(1)現存する外資の生産型企業も「リース」を経営範囲に追加し、理論上これを取り扱うことができるが、実務的に可能かどうか。(2)ファイナンスリースの定義が明確化されておらず、国際習慣上、何通りものスキームがあっても中国では一つしか規定されていない。
一九九六年にファイナンスリースに関する司法解釈が出されたが、相応の調整を経ることもなく一○年が経過した。今年の四〜五月に公布が予定されていた管理弁法(「融資租賃法」)も(公布が)延期されたままになっている。
市場浸透のカギをにぎるのは?
(市場浸透率が低い理由として)次の点も挙げられる。
(1)中国人の商習慣、意識上の概念において、ファイナンスリースそのものが理解しづらく、習慣づいていないこと。
(2)担保上、問題があること。(3)専門分野での人材不足――などである。
八〇、九〇年代に設立した外資リース企業は、リース提供の際に政府または政府関係の企業から担保を提供してもらっていたが(※二一貢の図参照)実際にはその担保の履行ができなかったという経緯をもつ。
七つの外資金融機関から融資を受けていた某合弁リース会社の破産処理は、この問題を浮き彫りにしている事例であり、その他のリース会社についても不良債権の回収のみに追われほとんどリース会社としての機能は果たしていないのが実情である。
戦いの夜は明けて・・・
中国側、日本側双方の債権者は二〇〇〇年五月二三日、PLCの経営期間が満了となる一〇月下旬に通常清算に合意したが大きな波乱が突然やってくる。
一〇月一九日、PLCの中方株主、債権者である工商銀行上海支店等が上海一中法院に起訴し、PLCに元金と利息の返済を求め、訴訟保全を行ったのである。
この事態急変に仰天し憤慨したのは外資債権者である。彼らはPLCの破産申立てのために共同戦線を張り、一一月二八日に訴状を盧湾区人民法院に提出した。
その後、「外資債権者によるPLCの破産清算の起訴を取り下げること」を条件とした買収案を国内資本のK公司が申し出てきた。K公司が提示した買収価格は約五〜六〇〇万米ドルであったが、当時(〇一年四月)の同公司の登録資本金は一二〇〇万元。結局、〇一年八月一日に、PLC破産が法院で立案された際、法院に工商銀行が債権報告をすると、資金力に裏づけのないK公司はPLC債権債務の紛争の渦から遠ざかっていった。
こうして一年四カ月の争奪戦を経た〇二年一二月、「太平洋リース有限公司破産清算報告」及び「太平洋リース有限公司破産財産分配方案」が提出され、上海盧湾法院の主宰のもと中国側、日本側は破産財産の分配に合意した。
債権回収は約二三%だったが、これは破産の債権回収にあたっては非常に高い回収率であったといえる。支払った破産費用(三七三万三一一三・九五元)と未納であった国の税金(五五万三六一一・四七元)を控除した後に残った九一九三・八五万元のうち、外国側債権者が獲得したのは八四・三七八%分に及ぶものだった。
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