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| ■ 2007年2月 |
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「中国の知財の今後の展望」
中国における今後の知的財産権を巡る展望は、模倣品対策の強化による知的財産権の保護強化という点とともに、中国企業による知的財産権の創出を巡る適切な対応も求められると予想される。
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| ■ 2007年1月 |
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「2006年の中国の知的財産権に関する総括」
中国においては、模倣品被害は依然として深刻であるものの、中国政府及び外国企業は積極的に知的財産権の保護活動を行っており、2006年における中国での知的財産権保護に関する活動を概括する。
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| ■ 2006年12月 |
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「特許権と実用新案権の相違を踏まえた知財戦略」
中国特許法では、特許権(発明特許権)、実用新案権(実用新案特許権)及び意匠権(意匠特許権)が定められている。今回は、その中でも、特許権と実用新案権の違いを検討するとともに、従前行われてきた特実併願の有用性を考えてみたい。
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| ■ 2006年11月 |
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「続・クレヨンしんちゃんにみる中国での知財管理」
人気アニメのクレヨンしんちゃんについて、著作権者とは異なる第三者が商標登録をしたために、著作権者が商標権侵害で訴えられてしまうという問題が生じたことは3月号で解説したが、著作権者である出版社が当該商標登録の取消請求を巡る訴訟について、北京市第一中級人民法院が請求棄却の判決を言い渡したことが明らかになったので、再度検討をする。
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| ■ 2006年10月 |
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「ケーススタディ~実用新案権を巡る問題点~」
中国において、実用新案権は無審査で登録できるため、中国企業等が、何十年も昔から存在する周知の技術について実用新案登録出願を行い登録された後に、日系の独資企業に対して権利行使をしてくる事例が現実に存在する。この場合、当該独資企業はどのように対応するべきか。
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| ■ 2006年9月 |
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「ケーススタディ~ ノウハウライセンス契約の留意点~」
日本企業が中国企業と提携する形態として特許などの技術をライセンスするケースが年々増加しているが、ライセンス契約を巡ってトラブルも頻発している。例えば、特許とともにノウハウをライセンスしたところ、中国企業が当該ノウハウを無断で特許出願して、特許として登録されてしまったというケースも現実におきている。このようなケースを防ぐためにはどのような対策をとっておくべきか、また、現実に発生した場合にはどのように対処するべきであろうか。
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| ■ 2006年8月 |
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「中国におけるドメインネームの保護」
ドメインネームが企業のブランドの維持にとって重要であることはいうまでもない。特に、第三者が、自社の商標と同一又は類似のドメインネームを用いて、公序良俗に反するサイトや詐欺などの犯罪行為のためのサイトを開設した場合には、自社のブランドイメージが著しく害される1。本稿では、ドメインネームの登録及び紛争解決方法について概観する。
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| ■ 2006年7月 |
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「インターネットにおける著作権」
日本においては、Winnyなどのファイル交換ソフトをはじめとするインターネッ ト上の著作権を巡る問題が顕在化している。中国においても、インターネットの発 達に応じて、インターネット上の著作権を保護するための制度が急速に整備されて いるので、本稿にて紹介する。
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| ■ 2006年6月 |
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「中国における著作物の保護」
中国において、書籍を出版したり、アニメや映画のDVDを販売したり、ソフトウェアを開発委託し又はソフトウェアを販売する場合には、著作権の処理を明確に行っておく必要がある。本稿では、中国における著作権制度を概説する。
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| ■ 2006年5月 |
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「中国における意匠の保護」
中国の知的財産権に関する相談を受けるとき、意匠権の問題も少なからずある。例えば、中国の自動車メーカが発売した新車の前面だけが、日本の自動車メーカが発売していた自動車(中国において意匠権登録済)の前面と酷似しているが、意匠権侵害を理由に権利行使できないかなどという相談もあった。そこで、中国において意匠権はどのように保護されているのかについて解説する。
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| ■ 2006年4月 |
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中国における商標の保護
先月号においては、クレヨンしんちゃん事件を題材として、中国における商標管理を巡るリスクについて説明をした。今回は、かかるリスクを回避するために知っておくべき中国における商標保護のための制度について解説する。
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| ■ 2006年3月 |
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クレヨンしんちゃんにみる中国での知財管理
中国においてビジネスを進めるうえでは商標取得及び管理が重要である。人気 アニメのクレヨンしんちゃんを、著作権者とは異なる第三者が商標登録をしたため に、著作権者が商標権侵害で訴えられてしまうという問題が生じた。中国における 知財管理を考察するうえで参考になるので紹介する。
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| ■ 2006年2月 |
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今後の動向を念頭においた中国での知財戦略
中国における知的財産権戦略としては、模倣品対策としてグローバルな解決方法を視野に入れて検討すること、中国企業の権利行使への対応策を準備すること、中国での知財創出及び販売地としての中国での知的財産権の取得、さらには権利行使のために積極的に人員・予算を投入していくことなどが重要である。
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| ■ 2006年1月 |
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職務発明制度と競業禁止義務
職務発明について、中国法上、職務発明についての出願人主義、職務発明者に対する報奨等の支払義務等が定められている。中国においても職務発明訴訟が提起されるようになっており、今後の対策が重要となる。
また、中国法上、従業員の競業行為を制限し、もって企業の営業秘密及び技術秘密を保護している。ただし、競業行為の制限には一定の限度があり、国民の職業選択の自由を制限し、又は労働者の就業権を侵害してはならないとされている。
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| ■ 12月 |
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研究開発(R&D)事業の現状及び留意点
日本企業が、中国の研究機関に研究開発を委託し、又は中国の研究機関と共同で研究開発を行う場合について、R&D開始前の段階から、R&Dの段階さらにはR&Dの成果を実施する段階の留意点について解説する。さらには、近時活発になっている中国でのR&Dセンターの設立における留意点についても解説する。
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| ■ 11月 |
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ライセンス契約締結後の管理 ―― 営業秘密の保護
ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス契約に基づきノウハウ等の技術情報(以下、「営業秘密」という)を開示する場合、営業秘密を保護するため、種々のケースを想定した上で、効果的かつ実践的な予防策を講じておく必要がある。さらに、営業秘密が漏洩した場合に備えて、その対応策も十分に把握しておくことが望ましい。 |
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| ■ 9月 |
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技術輸入及び技術ライセンス契約に関する法令と手続
特許権、ノウハウ等の技術を中国企業や日本企業の中国子会社にライセンスする事例が増加している。そこで、中国企業に対して技術ライセンスをする場合に直面する、中国法上独特な種々の規制及び必要な手続について解説する。 |
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| ■ 8月 |
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特許権の権利解釈
特許権を行使して司法的解決を求める場合、勝敗を予測する上で重要な特許権の権利範囲の解釈、及び侵害判断手法の他、間接侵害、先使用権につき、中国での特許権侵害訴訟における特徴について解説する。 |
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| ■ 7月 |
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知的財産権保護制度の概要
侵害行為に対する対応策(4)――紛争解決手段(行政ルート)と紛争解決手段の選択
中国では、担当行政機関による紛争解決制度(行政ルート)、税関、国家品質監督検査検疫総局による取締り制度が存在する。行政ルートによる紛争解決は、担保不要、迅速性の面で優れるものの、損害賠償請求や財産保全申立ができない点、及び、証拠収集、強制執行の確保の点で、司法ルートによる解決に較べ劣り、また、地方保護主義が根強く残る地域では、実効性を期待できないという欠点がある。 |
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| ■ 6月 |
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知的財産権保護制度の概要
侵害行為に対する対応策(3)――紛争解決手段(司法ルート)
知的財産権侵害行為に対する中国での紛争解決制度には、人民法院への訴え提起等による司法ルートと、行政機関への調査及び侵害行為停止等の処理を求める行政ルートの2通りがある。司法ルートと行政ルートには、それぞれ、長所、短所があるため、各制度の特徴に照らし、事案に応じて最も効果的な対処方法を、事前に検討することが重要である。本号ではまず、司法ルートによる紛争解決手段につき説明する。 |
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| ■ 5月 |
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知的財産権保護制度の概要
侵害行為に対する対応策(2)――証拠収集と警告書送付
侵害行為に対する人民法院での民事的救済手続を円滑に進めるためには、事前の十分な証拠収集が不可欠である。 また、法的手続きに先立ち、警告書を送付するか否かの判断も重要である。 |
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| ■ 4月 |
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知的財産権保護制度の概要
侵害行為に対する対応策(1)――日常の対策と早期発見
模倣品被害にあった日系企業において、中国での対策は非常に重要な課題である。実効性のある模倣品対策のためには、知的財産権の積極的取得、模倣行為への監視体制、権利行使を念頭に入れた日常の対策が望まれる。 |
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| ■ 3月 |
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知的財産権保護制度の概要
対中投資において、中国の知的財産権対策は、中国国内企業による模倣品対策のみならず、欧米先進国企業との競争に勝ち抜くためにも、今後の企業業績を左右する最重要事項となっている。そのためには、中国の知的財産権の保護制度の理解とその戦略的取得が必須である。 |
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| ■ 2月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
中国も日本と同様に知的財産立国を掲げ知的財産戦略を展開しており、日系進出企業も未来の中国の構図を見据えた長期的対策をおろそかにしてはならない。 |
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| ■ 1月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
中国進出の外資企業にとって開放が目前に迫った国内販売を展開する上でインターネットによる販売戦略も有力な武器ではあるが、企業のドメインネームが既に中国で他人によって先に登録されているケースも多く、ドメインネームの登録や保護対策が必要である。 |
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| ■ 2004年12月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
中国での商標権や著作権侵害等に対する救済手段として、行政処罰や民事責任を追及するほかに、悪質なケースでは刑事責任が追求されるが、近時、悪質なケースが増え、刑事訴追件数も増加傾向にある。 |
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| ■ 2004年11月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
中国で特許権や商標権の侵害に対する救済手段には行政ルートと司法ルートの2種類があり、日系企業もこれらの制度を有効に利用して自社の知的財産権を守る対策が求められている。 |
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| ■ 2004年10月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
国外からも激増する特許と商標の出願
中国で特許(発明・実用新案・意匠の3種)を実施して製品の製造・販売を独占するためには中国で登録を受ける必要がある。特許権の発生・効力・消滅は各国の法律に従ってその国の領域内で保護されるため(属地主義、特許独立の原則)、例えば日本で特許を取得していても中国には効力を及ぼさず、中国に出願して登録を受ける必要がある(但し既に日本で公開されたものは新規性がなく登録されない)。 |
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| ■ 2004年9月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
真正商品の並行輸入問題
商標権を含む知的財産権の多くは各国ごとに出願、審査、登録されてその国の範囲内で効力を生じる権利であり、同じ商標を日本で登録しても中国で登録しなければ中国では商標権として保護されないのが原則である(属地主義@)。一般に外国から輸入されるブランド品等は外国の商標権者とは別に国内の輸入総代理店が国内で商標を登録し品質管理とアフターサービスを行ってブランドイメージを高めている。 |
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| ■ 2004年8月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
勝敗が分かれたホンダ意匠事件とトヨタ商標・不競法事件
中国のWTO加盟に伴う関税引き下げや国内市場の開放が進む中で、巨大な中国市場をターゲットに先進諸国の自動車メーカーの進出が相次いでおり@、積極的な事業展開に向けて各地で展示会やモーターショーが開催されているA。北京市や上海市では富裕層による外国車の購入がウナギ登りに増加し、米国GMや日本のトヨタ自動車も大衆車だけでなく高級車の販売をも強化しつつある。 |
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| ■ 2004年6月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
職務発明に対する対応(下)
職務発明の登録と実施が日本国内の場合は日本の特許法の職務発明の規定が適用されるが、会社が職務発明を外国に出願し特許登録を受けその国で実施して会社が得た利益に基づいて相当の対価を請求できるかについては、否定する判決と肯定する判決がある。これが肯定されると今後巨大市場が見込まれる中国での特許実施による日本企業の利益に基づいて発明者が日本国特許法35条に基づき巨額の対価請求をする可能性は高いといえよう。 |
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| ■ 2004年5月 |
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中国における知的財産権攻防の法的側面
職務発明に対する対応(上)
東京地裁は日亜化学工業株式会社(本店・徳島県阿南市)在職中にノーベル賞級といわれる青色発光ダイオード(LED)の発明をし、特許権を会社に承継させ莫大な利益を取得させたとして、元従業員中村修二氏(現米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)へ職務発明の対価として200億円を支払うように会社に命じた。日亜化学は直ちに東京高裁に控訴したため、控訴審判決が注目される。 |
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