 |
| 1 模倣品対策としての権利化の重要性 |
 |
■略歴■
京都大学工学部建築学科
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会登録・東京弁護士会登録 (52期) |
黒田法律事務所
吉村 誠 弁護士 |
|
@ 模倣品を製造販売する行為を、知的財産権侵害行為として責任を追及するためには、自社商品について、中国において、商標権、発明特許権、実用新案特許権及び意匠特許権を登録取得しておくことが重要であり、また、著作物、特にコンピュータ・ソフトウェアについては、登録が権利成立要件ではないものの、著作権者であることを立証するための有力な手段として著作権に関する登録を行っておくことも有用である。
A 特許権は、無効理由として、公用公知については中国国内に限定され、外国での公用公知は含まれない。このため、外国において、一旦商品を展示会に出展しまたは市場の流通におくと、第三者は、実体審査のない実用新案特許権及び意匠特許権を利用して、特許出願をし、容易に登録されてしまう。よって、将来の中国市場への参入を念頭に置く場合は、出展や流通におく前に、中国においても権利化の手続を開始しておくことが必要である。
B 商標の場合、商標又は企業名称にフリーライドする模倣行為も横行しているため、仮名やアルファベットの商標と同音又は類似の発音から考えられる中国漢字により構成される商標の登録や、日本の漢字表記を中国読みにしたアルファベット表記についても登録しておく等の工夫も有用である。また、関連会社を含めグループ全体で世界的に商標を統一しておくことは、著名商標として法的保護を受ける点からも有用である。 |
 |
| 2 早期発見のための方策 |
@ 模倣品による被害拡大をくい止めるためには、早期発見が極めて重要である。早期発見の具体的手段としては、同業者間の連携、ディーラーへの注意喚起、顧客からの情報提供、知的財産権の税関総署への事前の登録が挙げられる。
A 同業者による連携は、情報の交換や共有が、模倣品の早期発見に資する他、共同して調査し、声明を表明することによって、経費を節減して費用対効果を上昇させることができるとともに、連携して、ライセンス料を要求したり、政府関係機関に対し模倣品を広範囲に扱う卸売市場の調査、取締りを要求することによって、1社で行動するよりも好ましい効果を挙げることができる。
B 正規ディーラーに対し模倣品を取扱わないよう、ディーラー会議等で知的財産権の価値を認識させる等規範意識の向上に努めることは早期発見にも資する。
C 中国国内の消費者を対象に模倣品が販売されている場合には、新聞や業界雑誌等に、真正品の販売店名や真正品の特徴等を記載した広告や声明文書を掲載することは、一般消費者、及び販売取扱者に対する注意を喚起し、場合によっては顧客から情報を得ることも期待できる。但し、具体的な行為者や、模倣品を摘示した広告等を掲載することは、反不正当競争行為として逆に訴えられる場合もあるので、掲載内容は弁護士等に相談して吟味する必要がある。
D 税関総署に対し、予め保護を求めたい知的財産権の対象となる商品について、商品に関する仕様書、当該権利の証明書等を提出して事前登録をしておけば、税関が侵害品を発見した場合、通知を受けることができる。 |
 |
| 3 日常の具体的方策 |
@ 権利行使を円滑に遂行するための日常の具体的対策としては、行政機関に対する手続の履践、損害額や商標の著名性立証のためのデータ管理や資料作成、及び、後述する逆提訴に対する対策等が挙げられる。
A 特許権、及び商標権を譲受けた場合、登録・公告により、譲渡の効力が生じるから、速やかに法定の手続を履践する必要がある他、会社名変更等、登録事項の変更手続を怠らない管理が重要である。
実用新案特許権に基づく、権利行使のためには、国家知識産権局の検索結果報告書を予め準備しておけば、迅速に手続を進めることができる。
B 著名商標の保護を求める場合、当該商標の著名性は、個別の事案ごとに判断されるから、著名性立証のため中国における販売開始、販売規模、具体的な販売網、宣伝広告費用等のデータを管理し、資料として作成しておくことが肝要である。
販売量、利益に関する帳簿類、市場シェアの定期的な統計値の調査結果等は、人民法院における損害賠償請求の損害額算定の根拠として重要である。
C 逆提訴等に対する対策
模倣品業者がデザインや商標等を盗用し意匠特許出願や商標出願をして権利化した後、当該権利に基づき逆に真正品の製造業者等を提訴する事例もある。これらの逆提訴を未然に防ぐためには、自社製品に関連しうる権利取得状況に関する調査やパテントマップ作成により、訴を提起される前に一刻も早く冒認出願を発見し、法的手段を講じることが望ましい。 |
 |
黒田法律事務所・黒田特許事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-6-2
第2秋山ビル4・5階
TEL:03-5425-3211
FAX:03-5425-3299
|
黒田法律事務所上海事務所
〒200040
上海市南京西路1266号
恒隆広場1105B室
TEL:021-6288-3890
FAX:021-6288-3891 |