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| 1 インターネットの発展とドメインネーム |
| 中国のインターネットの普及はめざましく2003年末でインターネット人口は日本を抜いて世界2位の規模になり更に拡大を続けている。パソコンの普及も同様に拡大を続け中国市場で約3割のシェアを占める聯想集団(レノボグループ) が米国IBMからパソコン部門の全事業を買収したニュースは世間を驚かせた。対外貿易を主管する商務部や地方人民政府や主管部門のホームページも充実し毎日更新され、その発信する情報を逸早くキャッチすることは中国ビジネスで勝ち抜く秘訣でもある。また、中国でもネットショッピングなど国内ネットビジネスも盛んである(※ 1)。従って、中国に進出した企業にとって、やがて開放される国内販売のビジネスを展開する上でインターネットの利用は欠かせない面を有する。ネットビジネスの上で重要なのはドメインネーム(※ 2) である。 |
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| 2 ドメインネームの登録 |
| 中国では1997年にインターネット・ドメインネーム登録暫定管理弁法(※ 3)が制定され登録制度が開始され、中国インターネット情報センター(CNNIC)が登録機関である。登録は先に登録した者が優先する先申請先登録の原則が採用されているが、登録要件として他人の合法的権益を侵害しないこととされ、他人の馳名商標等と同一または類似したドメインネームの登録は公衆を誤認混同させ、馳名商標権者の正当な利益を害するので登録は認められない。しかし現実には商標と同様に有名な企業のドメインネームを先に登録しておいて、それを売りつけようとする者も多く、これら登録されたドメインネームに対して正当な使用権者は登録の取消や移転の請求が認められている。(※ 3) |
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| 3 ドメインネーム紛争処理 |
企業が自社と同一又は類似するドメインネームが登録されている場合にドメインネーム紛争解決センターに申立をして、登録の取消や移転を求めることができ、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)が紛争解決機関で、専門家グループが早期に認定判断を行ない短期間の手続が採られている。自社が先登録されたドメインネームの使用につき正当な権益を有することを立証する必要があり、著名な商標や商号の場合は認められやすい。また、ドメインネームの紛争に関しては裁判所(人民法院) に提訴することもできる。
先登録者が「悪意」で登録したか否か問題になるケースが多く、そのために悪意の認定基準が設けられており、例えば販売・賃貸・移転目的の先登録は悪意と認定され取消や移転が認められることになる。これまでに日本の有名企業が先登録者のドメインネームの移転が認められたケースもある。(※ 4)
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| 4 アドバイス |
| 中国へ進出する企業は、商標登録と同様にできるだけ早くドメインネームの登録をしておくことが有効な手段といえるし、もし不正な登録がなされているならば紛争処理機関に登録の取消又は移転を求め、そのために過去の使用の実績・知名度等ドメインネームを使用するにつき正当な権益を有することを確実に立証できる資料を収集しておくことが肝要である。
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(※1)後記CNNICが2004年11月の調査報告によるとインターネット加入者の60.6%が半年内にネットショッピングのサイトを閲覧し、そのうち17.9%が買物をし、50.1%が低価格と感じ、44.8%が当地にない商品を購入できると感じている。
(※2)ドメインネーム(中国語で「域名」)はインターネット上のコンピュータ・ユーザーのいわば住所であり、数字・記号・符号の組合せで、各国で指定の登録機関で登録制度を作り、統一基準やルールを作っている。通常は3種類に分けられ、例えば、「yahoo.com.cn」の「cn」はトップレベルドメイン、「com」はセカンドレベルドメイン、「yahoo」はサードレベルドメインと呼ばれ、保護の対象となるのはサードレベルドメインである。
(※3)その後2002年に中国インターネットドメインネーム管理弁法が制定されていたが、2004年9月28日に新インターネットドメインネーム管理弁法が制定され、同年12月20日から施行されている。
(※4)例えば「www.日本電気.com」のドメインネームの先登録に対し日本電気鰍ェ移転を求めて認められ(2002年9月27日裁定)、「maxell.com.cn 」のドメインネームの先登録に対し日立マクセル鰍ェ移転を求めて認められた(2003年1月15日裁定)。 |