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商務部弁公庁は2007年4月23日付で、『商務部弁公庁の「《中華人民共和国企業所得税法》公布後の企業に適用される税収法律問題に関する通知」に対する意見』を公表し、新税法施行前に批准証書を取得した外商投資企業はこれまでの優遇政策を享受できるべきである、との見解を示しました。 |
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| 1.集団契約と工会の重要性 |
| 今回の『労働契約法』の最大の強調点は労働関係に関する会社規則や労働契約書を予め従業員代表または工会と協議合意すること(第4条)を強制規定として入れたことで、この協議を実施せずに決定された規則は董事会が承認決議しても効力を持たないことになります。すなわち労働者の就労条件を決めるに際しては、工会などと「集団(労働)契約」を締結することを強く奨励しているもので、第五章特別規定に「集団契約」の専門条項を設けています。また「集団契約は工会が企業従業員側を代表して雇用単位と締結する。工会のない雇用単位は上級の工会指導労働者が推薦した代表者と雇用単位が締結する(第51条)」とされていることに注意する必要があり、企業内の工会がない場合は上部の工会が企業の労働条件決定に介入してくることになります。 |
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| 2.期限なし労働契約(無期限労働契約) |
労働者が@同一雇用者の下で10年以上勤続している、A期限付き労働契約を連続2回締結して、3回目(2008年以降の回数)の契約更改を行なう――などで、労働者側が定年までの無期限労働契約を希望し、かつ雇用者側が継続雇用する場合は、無期限労働契約を締結しなければならず(第14条)、雇用者側がこれに違反する場合は2倍の賃金を支払わなければなりません。
これにより2008年以降の新規労働契約の期間は、従来とは異なる考え方で対処しなければならないことになります。 |
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| 3.試用期間に関する条項 |
| 試用期間は、労働契約期間が3カ月以上1年未満の場合は1カ月未満、契約期間が1年以上3年未満の場合は2カ月未満、3年以上の期限付き労働契約と無期限労働契約の場合は6カ月未満と規定されています。試用期間中の賃金は、同一職務の最低レベル賃金或いは労働契約で決めた賃金の80%、かつ所在地の最低賃金基準を下回ってはならず、また試用期間を経て採用しない場合はその理由を説明しなければなりません。 |
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| 4.労働契約解除時の経済補償金と賠償金 |
| 今後の推移がどうなるかについては、現状では予測の域を出ませんが、議論の流れとしては「2007年3月16日から12月31日までの新規設立の外資系企業に対して、会社誕生時に現に施行されている現行の法律規定(2008年からは旧法となりますが)を適用せず、したがって優遇措置もない」という議論にはやはりかなりの無理があり、そのような観点からは、今回の商務部意見により、「本年中に設立批准を得た(批准証書を取得した)外資系企業は、現行の「外商投資企業及び外国企業所得税法」などが定める外資系企業に対する優遇税制を適用して、5年間の経過措置を設ける」ことになる可能性はかなり高くなったということが言えます。 |
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| 5.研修等による義務勤続期間 |
新企業所得税法第57条第1項の日本語訳をご紹介します。
第五十七条 雇用単位が労働者に研修費用を提供して外国の出資者などにおいて専門技術研修を受けさせる場合、当該労働者と協議書を締結して義務勤続期間を約定することができるとしています。労働者がこの約定に違反した場合、約定に従って雇用単位がその研修の為に特別に提供した研修費用を超えない程度の違約金を支払わなければなりません。但し、この雇用単位が労働者に支払いを要求する違約金は、その時点での義務勤続期間の未履行期間に相当する違約金を超えてはならないとしています(第22条)。 |
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| 6.労働者退職後の競業制限に関する条項 |
| 高級管理職、高級技術職とその他の守秘義務のある人員に限って、雇用単位は労働者と競業企業就職制限条項を約定することができますが、労働契約解除或いは終止後、競業制限期間内は毎月の経済補償金を支払わなければなりません。労働者は競業制限の約定に違反した場合、約定に基づいて雇用単位に違約金を支払わなければなりません(第23条)。競業制限の範囲、地域、期限などについては、雇用単位と労働者が約定し、競業制限の期限は2年以内としています(第24条)。 |
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