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■ 新企業所得税法施行前の企業設立による税率優遇享受の可能性について
 
question 新企業所得税法の施行前(2007年12月31日まで)に外資系企業を設立した場合、これまでの「2免3減半」 (2年免税3年半減 )などの優遇政策を享受できますか。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
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answer 商務部弁公庁は2007年4月23日付で、『商務部弁公庁の「《中華人民共和国企業所得税法》公布後の企業に適用される税収法律問題に関する通知」に対する意見』を公表し、新税法施行前に批准証書を取得した外商投資企業はこれまでの優遇政策を享受できるべきである、との見解を示しました。
 
1.これまでの考え方
中国は今年3月16日に、主席令第63号として『中華人民共和国企業所得税法』(2008年1月1日施行)を公布していますが、その第五十七条で、「本法公布前に設立が認可された企業(批准証書取得)については、これまでの優遇政策を享受できる」との記載があることから、反対解釈として2007年3月16日から2007年12月31日までに批准取得した新規外資系生産型企業は、最初の納税申告期である2008年3月では「2免3減半」などの優遇措置が受けられない、と解釈されてきました。
 
2.各方面からの異論続出
以上の見解については「おかしい」との異論が多く、2007年3月16日から12月31日までは現行の「外商投資企業及び外国企業所得税法」(1991年4月9日公布、7月1日施行)であり、それによって設立された企業は、当然その適用を受けるべきであり、優遇経過措置の対象になるべき、との意見が各方面から出されました。そこで財政部と国家税務総局は連名で、『財政部国家税務総局の「中華人民共和国企業所得税法」公布後の企業に適用される税収法律問題に関する問合せ』(財税[2007]62号)を発行して、各方面の意見を聴取することにしたものです。これはすでに国家主席が署名公布している法律についての解釈と実施弁法作成過程での公開議論であり、極めて珍しい況といえますが、2007年3月16日から12月31日までの新規設立の外資系生産型企業に対して優遇税制を適用しない、との法的根拠もないところから発生した議論であろうと思います。
 
3.商務部の見解
上海市外資工作委員会は早くから「本年中の設立企業に対しては旧税制の優遇規定を適用すべき」との意見を商務部に反映していましたし、財政部税政司の関係者も同一の見解を「第3回CFOサミット会議」の席上で講演し、インターネット上でも公開していましたが、今回ご紹介する商務部の『商務部弁公庁の「《中華人民共和国企業所得税法》公布後の企業に適用される税収法律問題に関する通知」に対する意見』(商弁法函[2007]59号)は、以上の経過を経て、商務部として正式に「本年中の設立企業に対しては旧税制の優遇規定を適用すべき」との意見を公にしたものです。
 
4.今後の推移はどうなるのか
今後の推移がどうなるかについては、現状では予測の域を出ませんが、議論の流れとしては「2007年3月16日から12月31日までの新規設立の外資系企業に対して、会社誕生時に現に施行されている現行の法律規定(2008年からは旧法となりますが)を適用せず、したがって優遇措置もない」という議論にはやはりかなりの無理があり、そのような観点からは、今回の商務部意見により、「本年中に設立批准を得た(批准証書を取得した)外資系企業は、現行の「外商投資企業及び外国企業所得税法」などが定める外資系企業に対する優遇税制を適用して、5年間の経過措置を設ける」ことになる可能性はかなり高くなったということが言えます。
 
5.(参考資料)新企業所得税法第57条第1項の紹介
新企業所得税法第57条第1項の日本語訳をご紹介します。
第五十七条
本法公布前に設立が認可された企業で、当時の税収法律、行政法規規定に基づき、低税率優遇を享受する企業は、国務院規定に基づき、本法施行後5年で段階的に本法が規定する税率に調整する。定期的な減免優遇を享受する企業は、国務院規定に従い、本法施行後継続して優遇期間満了まで優遇政策を享受することができるが、未だ利益計上できず優遇享受していない企業の優遇期間は、本法施行年度より起算するものとする
 
6.(参考資料)商弁法函[2007]59号の紹介
商弁法函[2007]59号の日本語訳をご紹介します。
商務部弁公庁の『「中華人民共和国企業所得税法」公布後の企業に適用される税収法律問題に関する通知』に対する意見(商弁法函[2007]59号)
宛先:財政部弁公庁
貴部からの『財政部国家税務総局の「中華人民共和国企業所得税法」公布後の企業に適用される税収法律問題の問合せ』(財税[2007]62号)を受領した。検討の結果、当部は外商投資法律の関連規定に基づき、新たな『中華人民共和国企業所得税法』施行前に、すでに批准証書を取得した外商投資企業は、その登記終了か否かにかかわらず、すべて『中華人民共和国企業所得税法』第57条第1項に規定される「本法公布前にすでに批証書を取得した企業」に当てはまり、当該条項に規定される低税率の過渡的優遇と定期減免優遇政策がこれら企業に適用されると考えるので、『財政部国家税務総局の「中華人民共和国企業所得税法」公布後の企業に適用される税収法律問題の通知』に上述の内容を書き加えることを提言する。
中華人民共和国商務部弁公庁
2007年4月23日
 
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