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現在審議が進む『労働契約法』は、第2次審議草案まで発表されていますが、最近は更に大きな修正が加えられようとしています。 |
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| 1 法律そのものの位置づけ |
| 大きな変化として、法律そのものの位置づけについての検討が行なわれているようです。従来は「労働法に基づき本法を制定する」とされており、労働法の下位法の位置づけでしたが、全人代常務委員会委員の関係者が4月24日、「今回の「労働契約法」はすでに労働法を超えており、その意味で、労働法を上位法としない独立した法律とすることが適当である」との見解を示したことで、今後労働法との解釈統一も重要となると思われます。 |
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| 2 従業員名簿の完備義務の追加 |
| 今回新たに「雇用単位は従業員名簿(中文:招工名冊)を作成しておかなければならない」が追加され、雇用単位は常に労働契約を締結した従業員が誰であるかを書面で用意しておかなければならないとされました。 |
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| 3 試用期間と期間中給与の一部変更 |
| 第2版審議稿では、「試用期間は、労働契約期間が1年未満の場合1ヶ月、1年以上3年以下の場合は2ヶ月、3年以上の固定期限労働契約及び無固定期限労働契約は6ヶ月を超えない」とされていましたが、新たに「労働期間が3ヶ月未満の場合は試用期間を設定してはならない」が追加され、更に試用期間の給料については「同じ職場の最低給与又は労働契約が約定する給与の80%を下回ってはならない」とされていたものが、「試用期間中の給与は雇用単位所在地の最低給与基準を下回らない」と改訂されました。 |
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| 4 会社負担の研修と勤続義務期間 |
| 第2版審議稿では、「雇用単位が研修費用を負担して、労働者に1ヶ月以上の職場離脱の技術研修又は職業研修を行った場合、雇用単位は労働者と勤続義務期間を約定する事ができる」とされていましたが、「雇用単位が国家規定に定める範囲の会社負担研修費用を除いて、その本人のみのために会社が研修費用を負担して研修させた場合、雇用単位は当該労働者と勤続義務期間を約定する事ができる」と改訂されました。 |
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| 5 経済補償金の明確化 |
| 第2版審議稿では、「国務院の規定に準じて」とされていた解雇などの場合に支払う経済補償金が「経済補償金は労働者が本単位における勤続年数に基づき、満1年毎に1ヶ月分の給与を基準として労働者に支払う。1年未満の場合でも1年と見なす。労働者の月給が雇用単位所在の直轄市及び区を設置している市(註:県級市ではない地方級市)の前年度従業員平均月給の3倍より高い場合、本人に支払う経済補償金の基準は市の前年度従業員平均月給の3倍とする。経済補償金の支給対象年限は最高12年を超えないものとする」と明確に定められました。経済補償金の上限を定めたことが注目されます。 |
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| 6 人員削減の条件が一部変更 |
| 第2版審議稿では無かった人員削減の条件が更に1項目追加されて「企業生産製品の転換、技術革新、経営方式の調整により、労働契約の変更を行った後もなお人員削減をする必要がある場合」も人員削減の条件として認められることになりました。また人員削減の際に優先的に保留すべき人員として「当該単位での勤務年数が比較的長い者」という項が削除されて、削減対象人員の選択範囲が広くなりました。 |
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| 7 集団労働契約に対する労働組合の参画 |
| 「従業員側と雇用単位は平等協議を通じて、労働報酬、作業時間、休息休憩、労働安全衛生、保険福利等の事項について集団契約を締結する、まだ労働組合が設置されていない雇用単位は、労働者が推挙した代表が締結する」の条項が、「労働組合は従業員側を代表して雇用単位と平等協議を通じて労働報酬、作業時間、休息休憩、労働安全衛生、保険福利等の事項について集団契約を締結する、まだ労働組合を設置していない雇用単位は、上級労働組合が労働者を指導して推挙した代表と雇用単位が締結する」という表現になり、基本的には労働組合の役割が強調されています。 |
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| 8 区域性の集団労働契約の追加 |
| 第2版審議稿では「県レベル以下の区域において、建築業、採掘業、飲食サービス業等の業界は労働組合組織と企業側代表とで業界性集団労働契約を締結する事ができる。業界性集団労働契約は地元の全業界の雇用単位及び労働者に対して拘束力を持つ」としており、産業別の集団労働契約のみの規定でしたが、新たに「又は区域性集団労働契約を締結する事ができる。これらの契約は、本業界、本区域の雇用単位及び労働者に対して拘束力を持つ」と区域性集団労働契約が追加されました。 |
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| 9 集団労働契約に女子従業員権益保護条項の追加 |
| 第2版審議稿では見られなかった集団労働契約の内容に「女子従業員権益保護」という言葉が追加されて「企業従業員側と雇用単位とは労働安全衛生、給与調整体系、女子従業員権益保護等に関する専門集団労働契約を締結する事ができる」という内容になりました。 |
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