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会社の解散や工場の閉鎖、或いは経営不振による人員整理などで支払われる経済補償金に対する個人所得税の免税限度額は、企業所在地政府が公表している前年度の全市従業員平均年度賃金の3倍までです。
上海市の場合は8万元あまりですが、各地方によって免税限度額が異なりますので確認してください。 |
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| 1 根拠となる法律 |
| 経済補償金の個人所得税課税基準の根拠となる法令は、「国家税務総局の個人が労働契約解除により取得した経済補償金に対する個人所得税徴収に関する問題の通知」(国税発[1999]178号、1999年9月23日公布、10月1日施行)と、「財政部、国家税務総局の個人が雇用単位と労働関係解除により取得する一回限りの補償収入に対する個人所得税の徴収免除に関する問題の通知」(財税[2001]157号、2001年9月10日公布、10月1日施行)です。 |
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| 2 経済補償金に対する個人所得税の計算方法(国税発 [1999] 178号) |
解雇されたときに取得する経済補償金に対する個人所得税の計算方法は、国税発 [1999] 178号により、以下の如く定められています。当該通知の内容をご紹介します。 @個人が労働契約を解除されたことにより所属していた会社から取得した一回限りの経済補償金収入は、「給与、賞与所得」の一種として個人所得税を納税しなければならない。 A解雇された人員はその後一定期間固定収入がなくなること、一般に一回限りで個人の取得する経済補償金はその金額が比較的大きいことなどを考慮し、個人が取得した一回限りの経済補償金収入は、一定期間で平均することを許可する。具体的には、取得した経済補償金を当該企業での勤続年数で割った金額を基数として、その基数に対して税法規定に基づき個人所得税を計算する。勤続年数が12年を超える場合は、12年で計算する。 B上記方法で計算した経済補償金の個人所得税は、企業が源泉徴収して控除し、翌月の7日までに所管の税務局に納税する。 C個人が国家と地方政府の規定比率により納付した住宅公積金、医療保険金、基本養老保険金、失業保険金は、経済補償金に対する納税額の計算時に控除できる。 D労働契約解除後に、再雇用された場合、個人が既に納税した経済補償金は、再雇用後の給与、賞与を合算して個人所得税を計算し納税する必要はない。 |
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| 3 経済補償金に対する個人所得税の免税限度額の計算方法 |
上記通知には、個人所得税の徴収範囲は明記されていますが、免税の有無とその範囲は明記されていませんでした。このため当局は、2001年になって財税[2001]157号を公布し、経済補償金に対する個人所得税の免税範囲について明記しました。 @個人が労働契約を解除されたことにより取得した一回限りの経済補償金収入(雇用単位が渡す解雇に伴う経済補償金、生活補助費、その他補助費用を含む)は、企業所在地の前年度の全市従業員平均給与の3倍額までは免税とする。超過部分は、『国家税務総局の個人が労働契約解除により取得した経済補償金に対する個人所得税徴収に関する問題の通知』(国税発[1999]178号)の関連規定に基づき、個人所得税を計算して納税する。 A個人が一時的に経済補償金収入を取得した場合、国家と地方政府の規定比率により既に納付した住宅公積金、医療保険金、基本養老保険金、失業保険金などの社会保障費用は、経済補償金の税金計算時に控除できる。 B企業が国家の関連規定に基づいて破産した場合、当該企業の従業員が当該破産企業から取得した安置費(破産解雇に伴う経済補償金)収入は、個人所得税を免除する。 |
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| 4 課税の計算式 |
上記通知文書により、経済補償金の個人所得税の算式は以下の通りです。 個人所得税=(経済補償金収入---控除可能諸費用---免税限度額)÷勤続年数×適用税率免税限度額=前年度における所在地政府発表の従業員平均年度賃金×3 |
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| 5 上海市の場合の免税限度額 |
| 上海市の場合は、2006年度では全市従業員平均年度賃金が26,823元と発表されており、上記の免税限度額は、26,823×3=80,469元となりますので、この金額までは会社から解雇されたときに取得した経済補償金に対する個人所得税を納付する必要はありません。 |
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