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国家税務総局が公布した『個人所得税自己納税申告弁法(試行)』(国税発[2006]162号、2006年11月6日公布、2007年1月1日施行、以下「試行弁法」という)により、中国人、外国人の区別なく、条件に該当する個人は全て「個人所得税の自己申告」を行わなければなりません。 |
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| これまでも毎月、中国の現地法人の従業員や外国人の給料、賞与、各種手当については、給与を支給する現地法人が源泉徴収し、税務機関に申告して納税しています。今回の「自己申告」は、毎月の法人申告とは別に各個人に対して義務付けられるもので、「年間滞在、12万元以上の収入」という条件から、中国で働く大部分の外国人、外国企業からの派遣者、駐在員、外資系企業の中国人幹部社員が対象となります。 |
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| 1 自己納税申告が必要となる条件 |
「試行弁法」第二条規定により、以下の何れかの場合、個人として自己納税申告をしなければなりません。
@年間所得が12万元以上ある場合
A中国国内の2ヵ所以上から給与所得や収入を得ている場合
B中国国外で所得がある場合
C納税対象所得を取得しているが、源泉徴収納税義務者のいない場合
D国務院が規定するその他の状況 |
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| 2 個人所得税自己申告の対象者 |
| 中国に居住し、その期間が満1年を超え、年間所得12万元以上の外国籍納税人はすべて本申告対象者です。「居住1年未満」とは一納税年度期間中に連続30日以上の出国が1回以上、或いは累計出国日数が90日以上の場合を指し、同様のケースでも連続30日未満、或いは累計90日未満の場合は、居住満1年に該当し今回の自己申告義務者です。 |
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| 3 申告する時期 |
(1)年間所得が12万元を超える納税人は、納税年度終了後から3ヵ月以内に、主管税務局に対し、個人として納税申告を行わなければなりません。(「試行弁法」第十五条) (2)中国の国外からも所得を得ている納税人は、納税年度終了後から30日以内に、主管税務局に対し、個人としての納税申告を行わなければなりません。 |
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| 4 申告内容 |
| 申告すべき内容は、「給与、賃金所得」、「個体工商業者の生産、経営所得」、「企事業単位に対する包括請負経営、リース経営所得」、「労務報酬所得」、「原稿料所得」、「特許権使用料所得」、「利息、株式所得、配当金所得」、「財産リース所得」、「財産譲渡所得」、「偶然所得」、及び「その他の所得」です。 |
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| 5 免税され、申告が不要な所得 |
| 以下の所得については、申告は必要ですが免税となります。@省級人民政府、国務院部委、中国人民解放軍の軍以上の単位、及び外国組織、国際組織が支給した科学、教育、技術、文化、衛生、体育、環境保護等の分野での奨金、A国債や国家が発行する金融債券の利息、B国家の統一規定に基づいて支給した補助、手当。即ち個人所得税法実施条例第13条が規定する政府特殊手当、アカデミー会員手当、資深アカデミー会員手当及び国務院が個人所得税納付免除を規定するその他の補助や手当、C福利費、補償金、救済金、D保険賠償金、E軍人の転業費、復員費、F国家の統一規定に基づき支給される幹部、職工の住居費、退職費、定年退職給与、レイオフ給与、レイオフ生活補助費、G我国の関連法律規定に基づき免税される、各国在中大使館、領事館の外交代表、領事館員、人員の所得、H中国政府が参加する国際公約、締結した協議において免税が規定される所得、I個人所得税法実施条例第25条が規定する、国家規定に基づき企業単位と個人が納付する基本養老保険費、基本医療保険費、失業保険費、住宅公積金 |
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| 6 免税されるが申告が必要な所得 |
| 中国国内の株式譲渡所得は、申告が必要ですが、個人所得税は暫時免除されます。 |
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| 7 個人所得税納税申告表について |
個人所得税納税申告表(年間所得12万元以上に適用)には、全11種類の所得を一覧で記入し、所得ごとに中国国内、国外の収入金額(なければゼロ)を記入する他、納税税額、納税済(控除済)税額、控除税額、追徴(還付)税額を記入します。内容記入後は、納税する本人が下部の声明欄に署名し、記入内容が真実であることを宣言します。記入には日本で確定申告経験があれば役に立ちます。 弊社ではこの個人所得税の自己申告業務を所属される会社との契約によりサポートさせていただきますのでお問い合
わせください。 |
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このコーナーは、弊社が会員向けに毎日配信している『日刊華鐘通信』の中国ビジネス相談Q&Aの中から転載してお送りしています。毎日の中国ビジネス相談Q&Aは一般公開の弊社ホームページ(http://www.shcs.com.cn)でご覧いただけます。またウィルス情報については、弊社システム部専用ホームページ(http://www.itomo.net)でご覧いただけます。
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