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生産型企業が自社工場を有償で他企業に賃貸する行為は、経営範囲に明記されていなければ経営範囲逸脱になります。経営範囲に「自社工場の賃貸」を追加することは可能ですが、関連政府部門との十分な折衝が必要です。 |
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| 1 関連法規・政府と弊社の見解 |
従来、外商投資企業の経営範囲「自社工場の賃貸」の追加は、一般の経営範囲追加と同様の手続きを経て対外経済貿易部門の批准を受ければ、営業範囲の登記変更はそれほど困難ではありませんでした。しかし、2006年7月31日付の国家建設部、商務部、国家発展改革委員会、中国人民銀行、国家工商行政管理総局、国家外貨管理局の六部門が連名で『不動産市場の外資参入認可及び管理の規範化に関する意見』(建住房[2006]171号、以下「171号意見」という)を公布し、外資の不動産市場参入認可を厳しくしました。上海市の外資主管部門は、「生産型企業の自社所有工場の賃貸も一種の賃貸業とみなし、賃貸行為を厳しく制限し、営業範囲への賃貸業追加は原則的に認可しない」との見解を出しています。
しかし、弊社としては、外資系企業が自社の遊休工場を他の外資に賃貸することは、一般の不動産賃貸業と区別すべきであり、外資主管部門の「厳しすぎる」実務運用は問題があるとの意見を提出し、上海市外資主管部門と意見調整をした結果、「事前に外資主管部門及び工商行政管理部門の基本的な同意を得た上で、申請書類に@遊休工場を賃貸する必要性、Aこれまでの主営業を継続する、B賃貸工場の面積が自社工場に占める比率、C賃貸者と賃借者の関係――などの詳細な説明を行い、「賃貸業ではなく、自社遊休工場の総合的利用であることが説明できれば、「自社所有工場の賃貸」経営範囲の追加を認可することを考慮する、との回答となりました。 |
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| 2 経営範囲に「自社所有工場の賃貸」を追加する場合 |
外資企業の経営範囲の追加申請は、以下のプロセスで行います。 @原認可機関(企業所在地の対外経済貿易部門)に申請、認可を取得する。 A批准証書と共に工商行政管理局に登記変更を申請し、「自社工場の賃貸」という経営範囲を追加記載した新営業許可証を取得する。 B新営業許可証取得後に各種登記証の書き換えを行う。 |
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| 3 審査認可条件について |
対外経済貿易部門の主要な批准条件は以下の通りです。 @賃貸者の大家と店子は関連企業の関係にある事 A賃貸者の大家は主経営業務を変えない事 B賃貸する面積は自社が使用する面積よりも非常に小さい事 |
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| 4 不動産賃貸の税金について |
企業・事業単位が不動産物件を賃貸する場合、賃貸者は以下の税金を支払わなければなりません。 @営業税5%と規定税率に基づく都市補修税及び教育費付加税 A不動産税:12%(居住の場合) B印紙税:賃貸料金額の1000分の1 C企業所得税:規定税率に基づく企業所得税 |
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| 5 自社工場賃貸に関する問題点 |
@賃貸者側の問題点 賃貸者が「自社工場の賃貸」の経営範囲を持たずに、他者に工場を賃貸し、賃貸料を取得することは明らかな経営範囲の逸脱行為になります。つまり、賃貸者は経営範囲にない行為をなすことで、何らかの紛争が発生した場合に賃貸契約書自体の有効性が問われると同時に、工商行政管理局より「経営範囲逸脱」に関して処罰される可能性があります。 A賃借者側の問題点 賃借者が「自社工場の賃貸」経営範囲のない企業の工場を賃借して会社設立する場合、不動産交易管理部門は賃貸借契約書及び産権証の有効性、一致性を確認しますが、賃貸者の経営範囲は必ずしも確認しないため、会社自体は設立認可される可能性があります。ただし、外資主管部門の批准証書を取得しても、工商行政管理部門が営業許可証を発行するに先立って、現地を確認し、このような賃貸借契約書の有効性を否認するケースは最近よくあります。 このような経営範囲の追加、或いは賃借工場への会社設立などの案件は、関連の説明と申請資料を十分に準備して、政府部門との事前相談と折衝を含む説得を通じて、すべての関連政府部門の理解を得ることが大変重要になります。同様のケースでサポートを希望される場合、各種ご提案をさせて頂きますので、お問合せください。 |
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このコーナーは、弊社が会員向けに毎日配信している『日刊華鐘通信』の中国ビジネス相談Q&Aの中から転載してお送りしています。毎日の中国ビジネス相談Q&Aは一般公開の弊社ホームページ(http://www.shcs.com.cn)でご覧いただけます。またウィルス情報については、弊社システム部専用ホームページ(http://www.itomo.net)でご覧いただけます。
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