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■ 新増建設用地の土地有償使用費引き上げについて
 
question 最近、土地の有償使用費を2倍に引き上げる新政策が発表されたようですが、土地価格にどのように反映されますか。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
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answer 新政策は、財政部、国土資源部、中国人民銀行が連名で公布した『新増建設用地の土地有償使用費政策など問題の調整に関する通知』(財綜[2006]48号、2006年11月7日公布、2007年1月1日施行)で、農耕地保護、用地集約の促進、土地の管理強化、固定資産投資の増加抑制が目的です。
 
1.政策の背景
有償土地使用費という費用が設定されたのは、1998年に改正された『土地管理法』からで、土地管理法公布当時は、@経済的手段で建設用地の拡張、A建設用地造成による耕作地の減少、破壊、農業構造調整による耕作地の減少――を抑制し、耕作地の補償金の安定した資金源確保を目的としていました。  この有償土地使用費の徴収基準は、各地で新たに造成された建設用地の土地の平均的純収益のランクや経済状況によっても上下するもので、現行の徴収基準は1999年に財政部と国土資源部が当時の状況に基づいて設定したもので、一等地は1平方メートルあたり70元です。  現在の状況から見ると、いずれの地方も盲目的な建設規模拡大が進んでおり、有償土地使用費の引き上げが必要との見解です。
 
2.土地の有償使用と国有土地使用権譲渡の関係は?
土地の有償使用とは、「国家と国有土地使用者間の経済関係を調整する系統だった制度の総称」としており、中国における国有土地有償使用制度とは、1土地使用権譲渡(国有土地払い下げ)、2土地使用権の賃貸、3土地使用権を出資金の一部とする、4土地使用権の授権経営、5土地使用費或いは場所代の徴収――が含まれます。『土地管理法』第二条には、「国家は法に基づいて国有土地有償使用制度を実行する」と明記されています。
 
3.徴収対象範囲
今回注目を浴びている「新増国有土地有償使用費」の徴収対象となる土地は、農業用地或いは未利用地を建設用地へ転換したものが対象となり、徴収範囲は以下の通りです。 @土地の全体利用計画が確定した都市(鎮も含む)建設用地範囲内で新たに造成された建設用地(村及び町の新増建設用地も含む)
A土地の全体利用計画が確定した都市(鎮も含む)、村、町の建設用地範囲外で単独に選定した用地で、法に基づいた払い下げなどの有償使用方式で取得した新増建設用地
B水利及び水道、電気プロジェクトで、立ち退き用移転先用地が占用する都市(鎮も含む)の土地利用全体計画が確定し、既に認可を得た従来の建設用地面積を超過する部分の新増建設用地要約すると、実際は建設用地ではない場所が、非合法な土地使用認可や占用により建設用地として使用されている場合、当該用地は国土資源部の認定した「新増建設用地」面積や等級、費用徴収基準を参考に、新たに土地有償使用費を徴収されることになります。
 
4.調整後のランクと徴収基準
2007年1月1日から新規で認可される新増建設用地の土地有償使用費は、現行の基準の2倍に引き上げられます。同時に、各地の実用に応じて新増建設用地土地有償使用費の等級がより細かく分けられ、調整される予定で、財政部は国土資源部と共に適宜調整し、新増建設用地の等級と国有土地使用費徴収基準を公布していきます。
 
5.土地有償使用費徴収の強化
新増建設用地の土地有償使用費の徴収は、国土資源部と各省(区、市)が、用地の申請認可手続時に徴収し、財政部が徴収管理に責任を負います。市、県人民政府が規定に基づいて費用を徴収しない場合、国土資源管理部門は用地の申請認可手続や書類の認可を一切実施しないとしています。  
また、地方政府などが規定に反して有償土地使用費を免除或いは減額している場合、期限を決めて追徴することを求めています。  
2004年に公布された『国務院の土地管理の改革深化、厳格化に関する決定』(国発[2004]28号)以降、規定に反した免除や減額がある場合、2006年12月31日までにすべてを払い終えない場合、当該市、県の次年度の新増建設用地割当に関する審査認可作業をすべて停止し、滞納金を追徴すると明記しました。
 
6.費用の引き上げが与える影響
現在の土地価格の構成要素は、1取得コスト(用地取得による立ち退き補償金や立ち退き費用)、2開発コスト(開発区が行なうインフラストラクチャーの開発費用)、3政府収益(関連税金や土地の純収益)の3部分からなり、それぞれが約3分の1ずつを占めています。  
今回引き上げられた新増建設用地の有償土地使用費は、政府収益部分のわずかの一部分です。国土資源部は、たとえ全面的に立ち退き補償金や新増建設用地土地有償使用費、土地使用税や耕作地占用費等の税金基準が引き上げられても、工業用地譲渡価格は本来のあるべき標準地価に戻るのみであり、不動産用地の譲渡価格は基本的に現状を維持し、今回の費用引き上げが地価に与える影響は大きくないとの見解です。
 
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