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中国ビジネス相談Q&A
■ 予備役軍人である従業員の軍事訓練参加について
 
question 試用期間中の従業員に対して軍事訓練への参加命令。労働契約の解除を希望しますが、解除は可能ですか。
    先日、会社所在地政府の関連部門から、採用したばかりの従業員宛に軍事訓練の参加命令が届きました。試用期間中のため、労働契約の解除を希望しますが、会社としてはどのような対応をしたらよいのでしょうか。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
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answer 情況から当該従業員は予備役軍人であると思われますが、このような人員を従業員として採用した場合は、試用期間中であっても労働契約を解除することも、軍事訓練を拒否することもできません。
 
1.当該従業員が軍事訓練に参加する法律根拠について
 『中華人民共和国兵役法』(全国人民代表大会、1998年12月29日修正施行、以下「兵役法」という)第21条では「兵士が退役した時、予備役の条件に符合する者は、部隊より予備役軍人に服することを確定する」と規定され、第38条の規定では、「退役した28歳以下の兵士は、基幹民兵として編入する」となっています。また、同法の第41条では、「国務院と中央軍事委員会は、必要な場合、予備役人員に応急訓練に参加させることを決定できる」としており、「軍事訓練通知」が対象者に送付されます。  
このため、退役軍人である当該従業員は「予備役軍人」か「基幹民兵」であった為、軍事訓練参加の通知を受けたと思われますが、当然ながら予備役軍人は定期的に軍事訓練を受けなければ予備役になりませんので、定期的な軍事訓練の召集があることもやむを得ません。また軍事訓練は、国務院と中央軍事委員会が必要とした場合に実施されますので、今後、当該従業員が再度、軍事訓練に参加する可能性もあります。
 
2.従業員の軍事訓練に参加中の待遇について
2006年1月1日に施行された新『会社法』当該従業員の訓練期間中の労務費は、「軍事訓練通知」の通り、「民兵、予備役人員が軍事活動参加期間中は出勤と見なす」となっておりますので、会社は労務費を支給しなければなりません。  
「民兵工作条例」(国務院、1991年1月1日施行)第24条によりますと、「企業事業単位の民兵と民兵幹部は軍事訓練期間中に、これまでの単位より給与と賞与が支給され、これまでの福利待遇は変わらないものとし、その食事補助と往復出張旅費は元の単位より国家規定に基づき関連項目より支出する」と規定されていますので、軍事訓練参加を理由に一切の待遇変更は禁止されています。  
退役軍人は中国の場合大変多く存在しており、社会の重要な地位を占めている場合も多いのですが、予備役登録は退役後の一定期間のみであり、基本的には国家の規定に従うことになります。本人が就職面接の際にそのことを開示せず会社が知らなかったというケースもありえますが、一般に兵役従事した経歴は履歴書に記入されるはずで、予備役兵であることを開示しなかったことをもって解雇することは出来ないでしょう。
 
3.軍事訓練参加拒否あるいは訓練に参加さ せないことは可能ですか
「兵役法」第61条によりますと、「予備役人員が軍事訓練への参加と軍事勤務の執行を拒否・逃避した場合、県レベルの人民政府により期限内での改正を命ず、期限内に改正しなかった場合は、県レベルの人民政府は兵役義務の履行を強制し、罰金を科すことができる」となっており、当該従業員は軍事訓練を受ける義務があり、会社は、当該従業員が軍事訓練に参加することを拒否する事はできません。  
「兵役法」第63条によりますと、「機関、団体、企業事業単位が本法規定の兵役工作任務の完遂を拒否した場合や、公民の兵役義務の履行を阻止した場合、県レベルの人民政府より改正を命じ、罰金を科すことができる。当該単位の直接責任を負う主管人員とその他の直接責任者に対しては、法により処罰する」と規定されています。
 
4.郊外地区における退役軍人の優先雇用と 違反の際の罰金
 「兵役法」の第56条(1)項において「企業事業単位が農村で従業員を募集する場合、同等条件においては、退役軍人を優先雇用しなければならない」と規定されています。また、(2)項において「機関、団体、企業事業単位は、その所有制や組織形態に拘わらず、国家関連規定に基づき、退役軍人を雇用する義務がある」と規定していますので、退役軍人の雇用義務は中国全土に適用されます。  
退役軍人は通常、政府部門に雇用される場合は公安部門、民間であればガードマン等の職に就く場合が多いとの情報がありますが、具体例は承知しておりません。 雇用義務違反の罰金については、上海市の場合、会社に対しては2万元以上20万元以下、事業・企業単位の主要責任者や直接責任者に対しては2,000元以上2万元以下となっていますが、雇用義務違反で罰せられた例も承知しておりません。
 
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