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■ 外商投資企業の国内投資について
 
question 外商投資企業の国内投資を実施するには、いくつかの条件があると聞きましたが、今でもその条件を満たさないと出資できませんか。
    設立して間もない現地法人が、業務の都合で他社に出資することになりそうですが、赤字企業は出資できないと聞いたことがあります。まだ営業収入も少ない状況での国内投資は可能でしょうか。外商投資企業の国内投資について教えてください。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
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answer これまで、外商投資企業の国内投資には、いくつかの制限がありましたが、今年に入ってから発表された新『会社法』や関連通知により、それらの制限が撤廃され、外商投資企業の国内投資行為は自由化されました。
 
1.これまでの制限つき国内投資
外商投資企業の国内投資は2000年7月25日に発表、同年9月1日に施行された『外商投資企業国内投資に関する暫定規定』第五条により、登録資本金が全て払い込まれていない企業、累損が解消されず黒字になっていない企業、経営に法律違反行為が見られる企業――の3項目にあてはまる企業は国内投資ができないと規定されていました。  
また、これらの条件を全てクリアして国内投資する場合も、第六条により「国内投資額が自身の純資産額の50%を超えないこと」と規定されていました。
 
2.新『会社法』による国内投資の制限項目撤廃の経緯
2006年1月1日に施行された新『会社法』では、外商投資企業の国内投資について、第十五条に「会社はその他の企業に対して投資することができる。ただし、法律に別途規定がある場合を除き、投資先企業の債務に連帯責任を負う出資者となってはならない」と規定し、国内投資についての条件がつけられていないことから制限は基本的に撤廃されたと考えられました。  
この外商投資企業の国内投資自由化については、最近になって『「外商投資の会社審査認可登記管理の法律適用に関する若干の問題についての執行意見」実施に関する通知』(工商外企字[2006]第102号、2006年5月26日発表施行)が公布され、その第二項(三)において「外商投資企業の国内投資資格について、会社登記機関は関連する投資資格証明審査を行わない。『外商投資企業国内投資に関する暫定規定』の第五条と第六条は実施しない」とされたことから、上記1で国内投資を制限していた、赤字企業は出資できないことや出資限度額は資本の50%までという規定はすべて廃止され、外商投資企業のその他企業に対する出資が自由化されたということが明確にな りました。  
このため、自社資金に余裕がある場合は、他社に出資することが可能となりましたが、国内投資に関して準備する書類などは、これまでと変わるところはありません。
 
3.注意事項
外商投資企業が国内投資により設立する企業は、外国企業が投資できる業種に参入することができますが、その企業形態はあくまでも国内企業扱いとなることに注意が必要です。  
外商投資企業の国内出資分だけでは、その会社は外資系企業として認められません。このため、外商投資企業からの国内投資と外国企業からの出資は大きく異なりますので、注意してください。  
各種優遇を受けることが可能な外資系企業となるためには、やはり外国側の親会社から25%以上の出資を受けなければなりません。  
この考え方は、以前から継続しているもので、今回の制限撤廃により新たに出された考え方ではありません。
 
4.その他
新『会社法』と同時に施行された新『会社登記管理条例』の適用をめぐっては、国家工商行政管理総局は商務部、外貨管理局、税関総署などと連名で『「外商投資の会社審査認可登記管理の法律適用に関する若干の問題についての執行意見」印刷配布に関する通知』(工商外企字[2006]81号、2006年4月24日発表施行)を公布して、どのように両法律を適用するかについての意見や外国投資者の主体資格証明、法律文書送達授権委託書の必要性、増資や移転についての手続方法などを説明しました。  
その1カ月後には国家工商行政管理総局が『「外商投資の会社審査認可登記管理の法律適用に関する若干の問題についての執行意見」実施に関する通知』を公布し、『「執行意見」印刷配布に関する通知』で公布された『執行意見』を確実に実施するよう、提出文書の説明、事務所登記の不要、国内投資の制限撤廃などを説明するなど、各方面からの問合せに回答する形で、法律の適用方法について解釈が加えられていますのでご参照ください。
 
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