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審査済み開発区リストは、国土資源部が国家級の第1回、第2回を発
表し、以降はすべて国家発展改革委員会が発表しています。これらの開発区は開発区として合法的であると認められたといえますが、公告された開発区の中の土地がすべて合法的であるとは限りませんので注意が必要です。 |
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| 1. 「開発区」という意味 |
そもそも「開発区」とは、経済特区と同じように積極的に外資を誘致したい各地方政府が、都市発展計画の中で、一定の区域を限定して外資誘致のための特別優遇措置を取れるように、国家級であれば国務院に、省級であれば省政府に申請して認可を受けたものです。ところがこれに習って市レベル、区レベル、鎮レベル、郷レベルの自称「開発区」が乱立してしまい、2003年の下半期より国務院の命令で国土資源部を中心として、全国の開発区の整理整頓に乗り出した結果、約70%が「開発区」を名乗ることを禁止されたという経緯があります。
これら一連の全国開発区に対する審査は、国土資源部と国家発展改革委員会が主導して、有効な土地利用や、産業分布などを審査対象として行われ、その審査に合格した「開発区」が順次公告されているわけですが、この大審査以降、「開発区」の名称は国家級と省級開発区のみに限定されて、その他の地区が「開発区」を称することは禁止されました。しかし、多くの地区は「工業区」や「工業園」などに名称変更して、従来と同じように外資や内資を誘致する活動を続けていますので、全体的な情況にはそれほど大きな変化はないとも言えます。 |
| 2.「開発区」になると何が異なるか |
正式に「開発区」として認可されると「開発区管理委員会」の設立が認められ、外資導入認可などに対して独立した行政権限を持ち、国家や省が統一的に定めた企業所得税率の減免やその他の優遇措置があり、企業誘致に大変有利な条件整備を行うことができるようになります。
また、税務局や税関、工商行政管理局なども開発区内に分局を設けますので「ワンストップサービス」などが可能となる利点もあります。
ただし、開発区以外の場所に進出した場合でも、市や区政府、県政府などの経済貿易所管部門が授権された範囲で外資導入の批准権限を持ち、また上級への批准申請権を有していますので、外国企業が進出して企業を設立することについては問題がありません。場所によっては地区政府が一丸となって進出の後押しをしていろいろなことがムーズに進展する場合もあります。優遇措置についても地方政府の財政補填により開発区とほぼ同等の優遇措置を実現している地区も多くあります。 |
| 3.「開発区」の呼称と土地使用権取得の合法性の問題 |
一方で、開発区として認められた場所の土地使用権の売却については、国務院から土地管理を授権された土地資源部とその地方部門が直接的に管轄していますので、経済貿易所管部門である開発区管理委員会も地方政府の経済貿易所管部門もこれに介入する権限を全く持ちません。そもそ
も各地の国家級や省級の開発区が開発区の範囲として投資意向者に宣伝している区画面積は、政府公告された面積よりはるかに広く、将来的に国の「認可を得るはず」の予定地を多く含むのが一般的です。
外資系企業が土地使用権を購入できる合法的な土地とは、国土資源部に対する正式な手続きを経て国有の工業用地への転換作業が完了していることですが、工業用地であっても集団所有土地である場合が多く、外資系企業へ土地使用権を販売するためには、国土資源部が各地方に割り当てる国有用地転換のための「指標」が必要であり、開発区の土地であればどこでも正式な手続きを経た合法的な土地であるとは限りません。従って土地については必ず別
途確認が必要であり、必ずしも「開発区への進出=合法的な土地使用権獲得」ということではありませんので注意が必要です。
ここ数年の間に、外国企業の進出が集中した国家級、省級の開発区では、現在に至っても土地の用途転換作業が間に合わず、また土地資源部からの「指標」も獲得できず、土地購入の外資系企業は、本来正式な土地使用権を取得したつもりが、現在になっても正式な土地使用証が発行されず、工場の正式な操業後も合法的な土地使用権を取得できていないケースが全国的に多く存在していることも事実です。 |
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