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現在、全国的に奨励類プロジェクトに対する奨励類審査認可作業が見直されつつあり、税関も機器ごとの免税輸入審査を厳しくしています。上海の政府関係者は、「現地法人の経営範囲はすべて奨励類プロジェクトでなければならない」との見解で、全国的にこの方向になると思われます。 |
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| 1. 奨励類プロジェクト認可の現状 |
1997年、中国政府は『輸入設備の税収政策調整に関する通知』(国発[1997]37号)を公布し、国内企業、外資企業の奨励類プロジェクトに対する設備の免税輸入を決定し、国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、商務部、国務院関連部門は、実際の状況を元に『外商投資産業指導目録』を調整し、奨励類、制限類、禁止類、許可類のプロジェクトを規定しました。現在、奨励類プロジェクトは設備の関税、増値税免税輸入が可能で、製品100%輸出の許可類プロジェクト企業は「先に納税し後に還付する」という方法で優遇政策を享受できます。
外国投資者は、輸入設備の免税枠を取るために、奨励類プロジェクトの認可取得を目指し、開発区や政府の審査認可部門は、管轄地域への外資企業誘致のためのサービスの1つとして奨励類プロジェクトの認可取得を掲げ、「何とかし
て奨励類プロジェクトの認可取得を」と努力しています。
このため、上海では非奨励類であるのが、他地域では奨励類の認可を取得しているという、認可尺度の違いがしばしば発生しています。 |
| 2. 設備の免税輸入に対する審査の強化の動き |
(1)税関の動き
@企業の輸出入行為を規範化するにあたって、税関総署は2002年から3年間に渡り1万2000社に対して調査を行った結果、密輸関連174社(密輸額5.77億元)、規則違反1467社(違反額29.3億元)、追徴課税1280社(追徴額15.12億元)、企業の自主検査による追税145社(同2.45億元)が発覚し、規則違反に国内企業や外商投資企業の設備免税輸入に関する案件も含まれていました。このため、税関総署は各地方の税関に対して、奨励類プロジェクト認可審査を厳格に行うよう相当強力な指導をしました。
A税関総署は2005年10月1日に発効した『中華人民共和国税関総署公告2005年第43号』文書で、減免税の登録申請や輸入貨物減免税申請手続きの際に、主管部門が発行した奨励類プロジェクト確認書が、プロジェクトを分割して取得したことが明らかであると発見した場合、その申請は受理しないと重ねて明言しました。
(2)国家発展改革委員会の動き
@2005年4月、国家発展改革委員会は『国内プロジェクト設備輸入免税確認書の根拠発行調整に関する事項についての通知』(発改弁規劃[2005]682号)を公布し、各省(直轄市、自治区)、計画単列都市投資主管部門に対して、プロジェクトを分割しての認可や独断で奨励類プロジェクトの拡大解釈をしないなど関連規定を遵守することを求めました。
A2005年7月、国家発展改革委員会はさらに『内資プロジェクトの輸入設備確認管理工作をさらに強化する通知』(発改弁規劃[2005]1537号)で、輸入関税と輸入増値税は国家の重要な財源であることを強調し、政府が規定した奨励産業を勝手に拡大解釈したり、誤用したりすることを禁じました。
(3)商務部など他部門の動き
商務部は明文規定を公布していませんが、奨励類プロジェクト確認書の発行作業は、関連規定を遵守するように要求しています。税関総署の審査厳格化の動きを受けた各地方の対外経済貿易部門は、申請に疑問点がある場合、専門家を企業に派遣して実態を調査するなどの作業を始めているなど、審査を厳格化しています。 |
| 3. 外商投資企業の奨励類プロジェクト確認書の審査認可状況と関係部門の見解 |
当社が上海市外国投資工作委員会との打ち合わせで確認したところ、上海市の見解は以下の通りであると回答を得ました。
(1)新規で設立された外商投資企業が生産する品目は、全て『外商投資産業指導目録』の奨励類に符合しなければ、確認書を発行しない。これまでは生産品目と使用設備を奨励類と非奨励類を分割して申請を受理してきたが、多くの生産設備を明確に分類するのは不可能であるため、今後は分割申請を受理しない。
(2)非奨励類として設立した企業が、増資や経営範囲変更により奨励類プロジェクト確認書を取得することはできない(上記理由と同様)。
(3)すでに奨励類プロジェクト確認書を取得した企業が、今後行われる『外商投資産業指導目録』の調整により、奨励類に属さなくなった場合は、すでに取得した認可書に基づいて引き続き設備の免税輸入などの優遇政策を享受できる。
(4)もともと非奨励類企業が『外商投資産業指導目録』の調整により、奨励類企業の認可条件に符合する場合、すでに設立認可を受けた部分に対して、さかのぼって奨励類プロジェクト確認書の申請取得をすることはできない。この場合は、増資して奨励類プロジェクト確認書を取得する方法のみ可能。
(5) すでに奨励類プロジェクト確認書を取得した企業が、設備免税輸入後に経営範囲を変更し、奨励類プロジェクトでなくなった場合、免税輸入した設備の関税と輸入増値税を追徴する。
企業設立時に経営範囲を検討する際には、慎重に事実に基づいて決定しなければなりません。必要に応じて審査部門の事前意見を求める作業なども必要です。弊社はこの面で大変多くの実績と経験を蓄積しております。必要な場合は是非弊社にご相談ください。
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