Walker
中国最新情報満載!!
中国ビジネス相談Q&A
海外企業向けの輸出債権回収期限と訴訟提起について
 
question 外商投資企業の最低登録資本金には規定がありますか。
    中国でサービス業界での会社設立を検討中です。最低登録資本金額について会社法を根拠とするとか、ある説明では最低登録資本金は20万米ドル、またあるところでは14万米ドルでよいと様々な見解があるようです。一体最低登録資本金はいくらなのでしょうか。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
http://www.shcs.com.cn
shcs@shcs.com.cn
上海市淮海中路755号新華聯大廈東楼23F
T:021-6467-1198   F:021-6467-9155
answer 2005年に3回目の改正が行われた『中華人民共和国会社法(1993年12月23日制定)』により、有限責任公司の最低登録資本金が3万元に引き下げられましたが、外商投資企業の登録資本金はその経営規模と呼応することが求められます。
 
弊社日刊華鐘通信のNo.1280(2005年11月28日発行)で紹介しましたが、2006年1月1日改正施行の新会社法により会社設立時の最低登録資本金は大幅に引き下げられ、有限責任会社が3万元、株式有限会社が500 万元となりました。しかし外資が投資する外商投資企業の設立が3万元で認可されるケースは実際にはないといってよいでしょう。理由は、中国資本が設立する国内企業と異なり、外資系企業は「中国政府の認可制」であるからです。独資企業に関する法律である『中華人民共和国外資企業法実施細則』では第23条に「外資企業の登録資本金とその経営規模は呼応する必要がある」と規定されていますので、外資企業設立のための事業計画、総投資額と登録資本金などは事業のフィージビリティースタディとして中央の商務部や地方の対外経済貿易部門などの外資所管部門の認可を受けなければなりません。その意味では、従来もそうでしたが、新会社法の規定に関わらず外資所管部門が適当であると判断して批准証書を出さなければ外資系企業は設立できません。  
外資系サービス業企業の最低登録資本金を規定する統一的な規定は存在しませんが、サービス業の業種より最低登録資 本金の規定が存在するものもあります。以下、一覧表にしてご紹介します。
海外企業向けの輸出債権回収期限と訴訟提起について
今月のウィルス警報
  JS_FEEBS.DI
ウィルスタイプ:JavaScript    別名: フィーブス
特  徴: これはJavaScriptで記述された不正プログラムです。影響を受けるソフトウェアWindows 98, ME, NT, 2000, XP, Server 2003です。危険度、感染報告は「低」ですが、ダメージ度、感染力は「高」レベルです。「JS_FEEBS.DI」の動作は、システムに自身をインストールする、他の不正プログラム(「WORM_FEEBS.DL」)を作成する、レジストリキーを削除する、です。同ウィルスは通常WEBページ内に含まれており、ユーザーが閲覧した時に実行されます。また、スパムメールに添付され侵入する場合もあります。  
最新のウイルス対策のためにはウイルス対策製品を最新バージョンにしてご使用ください。
更に多くのウィルス関連情報をご覧になりたい方は、弊社ホームページの「itomoネット(http://www.itomo.net)」へアクセスして下さい。
ウォーカーチャイナ今月号
巻頭インタビュー
特集
Business Event Schedule
Business Scene
企業レポート
連載
中国ビジネス相談Q&A
私も起業家
知的法講座
China Economic Review「全国」
China Economic Review「上海」
その他
上海、北京、中国全土の広告掲載について
ウォーカーオンラインではバナー及びテキスト広告スペースを用意しております。
広告掲載ガイド 掲載の受付