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海外企業向けの輸出債権回収期限と訴訟提起について
 
question 当社は外商投資商業企業を現在申請準備中です。審査批准権限が3月1日より地方委任されるとのことですが、具体的申請業務はどのようにするのがいいでしょうか。
    当社は外商投資商業企業を設立する準備をしています。3月1日より外商投資商業企業の批准は地方に権限委任されるそうですが、具体的な申請業務はどのように進めるべきでしょうか。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
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answer 3月1日以降に地方に批准審査権限が委任される外商投資商業企業は、春節後の2月5日以降に申請、直接地方の商務主管部門の批准審査を受けることになります。
 
1. 3月1日以降の審査権限地方移管の具体的状況
殆んど大部分の外商投資商業企業について、商務部の2005年12月9日付商資函[2005]第94号『地方部門に外商投資商業企業審査批准を委任する件に関する通知』(以下「通知」という)は、2006年3月1日より「外商投資の審査批准手順を更に簡素化し、作業効率を高めるために、「外商投資商業領域管理弁法」の規定に則って、外商投資商業企業の審査批准事項の一部を省級商務主管部門及び国家級経済技術開発区管理委員会(以下、地方部門と略する)に委託して行う」としていますので、上海市の場合はすでに年末より3月1日以降地方に批准権限が委任される外商投資商業企業の批准申請受付を停止しています。春節後の2月5日より受付を再開するとしていますが、これらについては3月1日以降上海市外資工作委員会が直接批准して批准証書を発行します。ただし、3月1日以 降も審査権限が委任されない後述する特殊な外商投資商業企業については従来通り受付が行われています。  
また、現在の外商投資商業企業の商務部における批准作業は大変遅れており、上海市からも審査担当者が商務部に応援に出向いていますが、ちょうど商務部外資司の引越し作業と年末が重なって11月末以降は実質的に商務部の審査批准作業は全く進展していないという状況があります。
2. 「通知」にある国家級経済技術開発区管理委員会の批准権限
これについては、「既に商務部との間にネットリンクしており、外商投資統計システムによる外商投資企業批准証書を発行できること」という条件があり、上海市における国家級経済技 術開発区は「閔行経済技術開発区」、「虹橋経済技術開発区」、「金橋輸出加工区」、「漕河経新興技術開発区」の4カ所ありますが、いずれもこの条件を満たしていないので、当面は外商投資商業企業の批准権限を持ちません。  
江蘇省、浙江省、広東省などのその他の省においても、蘇州園区などの一部の特殊な国家級経済技術開発区を除いて、当面は省の対外経済貿易主管部門が批准を所管することになりそうです。また蘇州新区などは「商務部との間にネットリンクして外商投資統計システムによる外商投資企業批准証書を発行できる」条件は整っているようですが、国家級ハイテクパーク開発区であり、厳密には国家級経済技術開発区ではありませんので批准権限は持たないと考えられます。
3. 地方の商務主管部門に批准審査権限が委任される外商投資商業企業
外商投資商業企業が『外商投資商業領域管理弁法』第9条の方式により卸売り小売り(中国語:分銷、以下同じ)業務に従事する外商投資商業企業の場合、以下の2項目を除き、地方の商 務主管部門がその審査認可権限内で審査認可して、商務部に報告します。
(1)経営方式がテレビ、電話、通信販売、インターネット、自動販売機等による販売であるもの。
(2)卸売小売する商品が鋼材、貴金属、鉄鉱石、燃料油、天然ゴム等の重要工業原材料であるもの、及び『外商投資商業領域管理弁法』第17条、18条が規定する商品であるもの。
また、小売業務に従事する外商投資商業企業が店舗を開設する場合、以下の条件に符合する場合は、地方の商務主管部門がその審査認可権限範囲内で認可し、商務部に報告します。
(1)単一店舗の面積が5,000uを超えず、店舗数が3店を超えない場合、また、当該外国投資者が設立した外商投資商業企業を通して中国で開設した同類店舗の総数が30店を超えない場合。
(2)単一店舗の面積が3,000uを超えず、店舗数が5店を超えない場合、また、当該外国投資者が設立した外商投資商業企業を通して中国で開設した同類店舗の総数が50店を超えない場合。
(3)単一店舗の面積が300uを超えない場合。
ただし、M&A方式により外商投資商業企業を設立する場合、国内外企業が同一管理層により管理されている場合、或いは実際の管理者が同一人である場合、商務部に申請して認可を受ける必要があります。
4. 設立済みの外商投資商業企業の変更と非商業企業の営業範囲拡大申請
過去商務部が設立を認可した外商投資商業企業、商務部の認可を経て卸売小売を営業範囲に追加した外商投資非商業企業の変更申請、及び生産型企業や保税区貿易型企業が商業企業の営業範囲を追加しようとする場合の変更申請については、上記外商投資商業企業設立の認可権限に基づき地方の商務主管部門が手続を実施して、商務部に報告します。  
2005年度全国で批准された外商投資商業企業関連のプロジェクトは約1000件あり、そのうちの400件が上海市に立地しています。日系の外商投資商業企業関連の批准件数は統計がありませんが、一般的に外資系企業のうちの10%弱が日系企業であることを参考にして類推するならば、昨年全国で100件を超える日系の外商投資商業企業の新規設立、或いは営業範囲拡大が批准されたことになります。  
当社はそのうちのかなりの部分のプロジェクトにかかわらせていただいており、大変多くの実績を積ませていただきました。外商投資商業企業の新規設立、既存の生産型、貿易型企業の営業範囲拡大ともに、商業企業へ興味をお持ちのお客様は是非当社のご相談ください。
今月のウィルス警報
  JS_FEEBS.A
ウィルスタイプ:JavaScript    別名: フェーブス, フィーブス, JS/Feebs.A, JS/Kmax@MM, JS/SillyDl.ZP
特  徴: これはJavaScriptで記述された不正プログラムです。影響を受けるソフトウェアはWindows 98, ME, NT, 2000, XP, Server 2003です。危険度、感染力はともに「低」ですが、ダメージ度は「高」レベルです。「JS_FEEBS.A」の動作は、システムに自身をインストールする、他の不正プログラム(WORM FEEBS.A)を作成する、レジストリキーを削除する、です。同ウィルスは悪意のあるWebサイトを介して侵入します。  
最新のウィルス対策のためにはウィルス対策製品を最新バージョンにしてご使用ください。
更に多くのウィルス関連情報をご覧になりたい方は、弊社ホームページの「itomoネット(http://www.itomo.net)」へアクセスして下さい。
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