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当社は上海市所在の日系独資企業です。3年間未回収の香港企業向け輸出債権約 1,000万円に対して、外貨管理局からは罰金を課すと言われていますが、中国国内でこの香港企業に対して訴訟を起こせば罰金は回避できるでしょうか。 |
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3 年前の香港企業向け輸出債権約1,000万円が未回収となっており、地元外貨管理局からは当社に罰金を課すと言われておりますが、その根拠は何でしょうか。中国国内でこの香港企業に対して急ぎ訴訟を起こすことで、処罰を免れることが可能でしょうか。また、輸出債権そのものの訴訟期限は本来何年なのでしょうか。 |
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輸出者は輸出代金の回収義務があり、怠ると処罰されます。また、『契約法』の規定により、国際貨物売買に関わる訴訟期限は4年とされていますが、実際の債権回収面を考えると、香港での訴訟でなければ意味が無いと思われます。 |
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| 1. 輸出代金回収義務と「輸出核銷」制度 |
外貨管理局が貴社に対して処罰を行うとしている根拠は、『輸出外貨受領照合確認管理弁法実施細則(中国語:出口収匯核銷管理弁法実施細則)』(2003年9月8日国家外貨管理局公布、同年10月1日施行)第90条「輸出企業が以下情況のうちのいずれかに該当する場合、外貨管理局は5万元以上30万元以下の罰金を課すことができる ...(中略)...(四)外貨管理局の批准を経ずに一覧払い輸出項目下において通関日より180日を超過した未回収外貨、ユーザンス付の輸出項目下において外貨管理局に登録した回収予定日を過ぎても未回収且つ正当な理由の無いもの 」に拠ります。
「 輸出核銷」とは、輸出企業が貨物の輸出通関時に税関より入手する「輸出通関申告書」と当該対価の銀行口座入金時に銀行より入手する「輸出外貨回収照合確認書」を外貨管理局に提出することにより、中国からの貨物輸出に関わる税関での輸出通関データとこれに対する外貨の回収状況とを外貨管理局にて照合・消し込みする制度を指し、一連の手続き概要は以下の通りです。貴社はこれまで未回収の当該輸出債権に関して何も外貨管理局に事態報告をされていなかったのでしょうか、外貨管理局は貴社に対して、貴社が故意に輸出外貨の回収を遅らせているのではないかという嫌疑を抱 いていると推察されます。
(1) 企業が輸出経営権を取得した後、輸出貨物の船積み前に、外貨管理局にて輸出単位登記を行った後、必要部数を申請し「輸出外貨核銷単」(輸出外貨照合確認書)を取得します。
(2) 企業は輸出貨物の通関申告時に、税関に対して紙ベースの「出口報関単」(輸出通関申告書)と共に内容記載済みの「輸出外貨核銷単」を提出し、当該「核銷単」上に税関の取扱印押印を受けます。
(3) 当該通関データは外貨管理局にもオンライン転送され、以下(4)に述べる「輸出核銷 」手続き時の確認根拠となります。また、「 輸出外貨核銷単」は増値税輸出還付申請時の必要書類のひとつでもあります。
(4) 企業が輸出代金を受取る際、銀行は受取り外貨を先に人民元転或いは企業の外貨口座に入金処理しますが、当該外貨が輸出対価であることを確認できる場合(企業より「輸出外貨核銷単」番号の申告がある場合)には、人民元転書類或いは外貨口座入金書類上に「核銷単」番号を記入し、人民元転或いは外貨口座入金書類中の 「輸出核銷専用聯」(輸出外貨照合確認用ページ )を企業に交付します。
(5) 企業は輸出代金の受領予定日より30日以内に、外貨管理局に対して、税関確認済みの「輸出報関単」、「輸出外貨核銷単」及び銀行より受領した「輸出核銷専用聯」 を提出し、外貨管理局にて税関通関データとの照合確認を受けます。
(6) 企業が貨物の輸出通関を行った後、この「 輸出核銷」未完了額が500米ドルを超える場合には事態説明を求められ、最悪輸出経営権の取消し措置もあります。 |
| 2. 債権回収の訴訟提起とその有効性 |
中国の『契約法』(1999年3月15日公布、同年10月1日施行)第129条にて「国際貨物売買契約及び技術輸出入契約の争議による訴訟提起または仲裁申請の期限は 4年とし、当事者がその権利が侵害を受けたことを知った、または知り得る日より起算する」と規定されていますので、貴社の輸出債権は中国法上は訴訟期限内にあります。
また、貴社では、外貨管理局からの処罰を免れる既成事実作りの為に訴訟が必要と判断されているように思えますが、中国内で訴訟を起こせば貴社に有利な判決が出る可能性が高いとはいえ、判決の強制執行力や債権の保全面を考えると、中国内で訴訟を起こしても実際問題として当該輸出債権を回収できる可能性は極めて低く、輸出債権の回収を第一に考えるのであれば、相手先所在地である香港にて訴訟を行う以外に無いと思われます。
加えて、外貨管理局が処罰を行うとする根拠は、あくまで「貴社が正当な理由無く、意図的に輸出外貨の回収を怠っているのかどうか」であり、この3年間の間、輸出債権回収に努力して来たが、香港企業側の怠慢により未だ回収に至らないということを証明できる書類(香港企業とのやり取りについての社内記録及び先方からの回答文書等)があれば、外貨管理局への説明は可能 (訴訟まで行う必要は無い)と思われます。
いずれにしても、3年もの長期間未回収となっているのであれば、輸出債権回収の為には訴訟を行うしかありませんが、中国、香港いずれの国(地域)の法律に従い、いずれの国(地域 )で紛争の解決を行うのかは、第一義的には貴社と香港企業との売買契約中の関連条項に従うしかありません。
ゆえに、売買契約書の内容を併せ確認する必要がありますが、輸出代金を支払わないということが争点ですので、契約中の支払い義務を履行する場所は香港であり、常識的には香港にて有効な法律に基づいて提訴することになりま
す (売買契約の条項も本来そのように規定されているべきです )。 |
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WORM_XIPI.A |
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ウィルスタイプ: Symbian OS 別名: ピービースティール
特 徴: これは携帯電話などのモバイルデバイスで使用されている「Symbian OS」上で活動する不正プログラムで、影響を受けるソフトウェアはSymbianOSです。 危険度、感染力はともに「低」ですが、ダメージ度は「高」レベルです。「SYMBOS_PBSTEAL.C」の動作には、情報漏洩、メッセージの表示があります。ユーザにより携帯電話などのモバイルデバイスにインストールされることにより活動を開始します。
最新のウィルス対策のためにはウィルス対策製品を最新バージョンにしてご使用ください。
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