 |
 |
 |
| |
 |
 |
外資系生産型企業で、商務部8号令による卸売りの兼営を考
えています。卸売り売上げ比率が一定以上になると税優遇措
置が受けられなくなるようですが、生産型企業の優遇措置と定義
はどのように認定されるのですか。 |
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
生産型企業は、商務部8号令に
よる卸売りの兼営が出来るよう
になり、既に批准を取得した会
社も多く誕生しました。生産型
企業とは「物を生産して販売する」企業だ
けでなく、農業、運輸業、建築業、研究
開発企業、生産技術コンサルティングなど
も含まれます。 |
| 外商投資商業領域管理弁法と商務部が2005
年4月2日付けにて公布した「外商投資非商業
企業の仕入販売営業範囲追加の問題に関する
通達」により、外資系生産型企業も卸売り、小
売りの商業行為が兼営できるようになり、そ
の企業活動範囲が一挙に広がりました。また
これら卸売り、小売りによる売上高が50%を
超えないならば、生産型企業としての「2免3
減(利益が出た年から2年間は全額、3年間は
規定の50%の所得税免除)」などの優遇政策を
享受できますが、これらの優遇政策は申告が
必要なので政策を熟知して必要な申告をしな
ければ「絵に描いた餅」にもなりません。今回
は外資系生産型企業の主な税優遇政策とその
定義について解説します。 |
|
 |
| 1. 外資系生産型企業の税優遇措置 |
外資系生産型企業に対する所得税その他の
税優遇政策は大変多くあります。その主なも
のは@企業所得税を「2免3減(上記参照)」とす
る、A輸出認定企業は@の終了後も「所得税半
減」を継続する、B先進技術認定企業は@が終
了後さらに「所得税半減」を3年継続する、C資本金3000万ドル以上の大企業は税務総局の
認定を受けて企業所得税を半減の15%とする、
D経済特区、浦東新区は企業所得税15%、沿
海経済技術開発都市は企業所得税24%、国家級経済技術開発区、輸出加工区などは企業所
得税15%とする、E奨励類企業に認定されれ
ば自社使用輸入設備の関税、増値税をともに
免除、国内調達設備は増値税還付申請ができ
るなどなど、これらはすべて外資系生産型企
業が条件を満たせば享受できる中国の税優遇
政策です。
国家税務総局の『外商投資企業が生産型業
務と非生産型業務を兼営する際の税制優遇政
策享受問題に関する通知』(国税発[1994]209
号、1994年9月19日公布1月1日遡及施行)
によれば、その運用は以下の如くなされていま
す。 (1)営業許可証の経営範囲に生産型業務が含まれない外商投資企業は、その実際経営活動における生産型業務の割合に関わらず、生産型企業としての関連税収優遇政策を享受することはできない。
(2)外商投資企業の営業許可証に定める経営範囲が生産型業務と非生産型業務を兼備している場合、或いは、営業許可証に定める経営範囲は生産型業務のみであるが、実際には非生産型業務にも従事している場合は、その生産型部分の営業収入が全業務収入の50%を超えた年度において、申請手続きを実施し、主管税務機関の批准を経た上で、当該年度の相応の減免待遇を受けることができる。
(3)国務院などが規定する低額税率徴収地区に設立した兼営型外商投資企業は、生産型部分の営業収入が最初に全業務収入の50%を超えた年度から起算して、関連の低額税率優遇政策を享受する。
(4)税法が規定する企業所得税の減免期限は、企業が利益を上げ始めた年度から連続して計算し、途中で損失が発生しても中断または延長することはできない。 |
| 2. どのような企業が外資系生産型企業か |
以上のような広範囲の税優遇措置がある生
産型企業の定義については主として税務面で
の問題であり、「中華人民共和国外商投資企業
と外国企業所得税法実施細則」(国務院令第85
号、1991年6月30日公布)とその後出された
多くの追加の補足通知により定義されていま
すが、これをよく知らずに、免税申告すれば
受けられる税優遇措置を無駄にしている企業
も多いようです。生産型企業として認定され
るための条件は詳細な規定がありますが、以
下に生産型企業としての業務活動を概略的に
列挙します。
(1)機械製造、電子工業、エネルギー工業(石油、天然ガスの採掘を含まない)、冶金、化学、建材工業、軽工業、紡織、包装工業、医療器械、製薬工業、農業、林業、牧畜業、漁業及び水利業、建築業、交通運輸業(旅客輸送を含まない)、採掘業、飼育、養殖、栽培業。
(2)生産に直接係る科学技術開発、地質調査及びこれらの技術開発或いは資源の開発利用に関する情報コンサルティング、コンピューターソフトウェア開発、産業情報コンサルティング、生産設備と精密測定器修理メンテナンスサービス業。
(3)建築、据付、組立工事設計及びその工事プロジェクトへの労務提供。
(4)自己所有する輸送工具及び貯蔵設備を用いて、倉庫保管、輸送サービスを直接顧客に提供する業務。
(5)引越し、輸送業務に従事する業務。但し文書物品(速達)配送業務を含まない。
(6)土地開発、建屋建築に専門に従事し、土地整備を行う業務。
(7)民間防空工程の建築、改築投資に従事する業務。 |
|
|
 |
|
 |
  |
| |
TSPY_JGINKO.B |
 |
ウィルスタイプ: トロイの木馬型 別名: ジェイギンコウ, PWSteal.Jginko
特 徴: これは一般的に「トロイの木馬」に分類される不正プログラムです。危険度は「低」レベルですが、ダメージ度、感染力ともに「高」レベルとされています。
影響を受けるソフトウェアはWindows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Server 2003です。「TSPY_JGINKO.B」の動作は、システムに自身をインストールする、情報漏洩(ユーザ
名、パスワード等の個人情報を収集し、特定のWebサイトに送信)などです。
最新のウィルス対策のためにはウィルス対策製品を最新バージョンにしてご使用ください。
更に多くのウィルス関連情報をご覧になりたい方は、弊社ホームページの「itomoネット(http://www.itomo.net)」へアクセスして下さい。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|