 |
 |
 |
| |
 |
 |
外資系生産型企業が営業範囲を拡大して商業企業を兼営す
る場合、生産型企業としての認定、生産型企業の優遇政策の
適用について教えて下さい。 |
| |
|
開業して3年になる生産型企業です。販売は主として中国国内向けに順調ですが、親会社の製品も輸入して一緒に販売したいので、商業型の営業範囲を申請して卸売業を兼営したいと思いますが、生産型としての税優遇措置はどうなりますか。 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
生産型企業が商業企業へ経営範囲
を拡大した場合の、税優遇政策の
適用についての考え方は以下の通
りです。 |
ご存知のように、外資系の生産型企業に対す
る所得税その他の税優遇政策は大変多くあり
ます。その主なものは@全国統一で企業所得税
を 「2免3減半(最初の2年間は免除、次の3
年間は半額に減税)」とする、A全国統一で輸
出認定企業は@の終了後も「減半」を継続す
る、B全国統一で先進技術認定企業は@が終了
後さらに「減半」を3年継続する、C全国統一
で資本金3000万ドル以上の大企業は税務総
局の認定を受けて企業所得税が15%税率とな
る、D経済特区、浦東新区、国家級経済技術開発
区、輸出加工区、保税区、保税園区などは企業所
得税15%、沿海経済技術開発都市は企業所得
税 24%など、特定地域の優遇政策がある、E奨
励類企業に認定されれば自社使用の輸入設備
は関税、増値税ともに免除、国内調達設備は増
値税還付申請が可能などなど・・・これらは
すべて外資系生産型企業が条件を満たせば現
行の法律規定で享受できる中国政府の税優遇
政策です。
商務部8号令の規定に基づき、外資系生産型
企業が営業範囲に商業項目を追加申請するこ
とが可能となりましたが、上記の各種優遇政策
との関係で、生産型企業が商業行為を兼営する
場合、どのような条件を満たせば引き続き生産
型企業と認定されて各種優遇政策を享受でき
るのかは大変大きな問題です。
以上の件については、10年以上前に出され
た通達ですが、国家税務総局の『外商投資企業
が生産型業務と非生産型業務を兼営する際の
税制優遇政策享受問題に関する通知』(中国語:
関于外商投資企業兼営生産性和非生産性業務
如何享受税収優恵政策問題的通知)』(国税発
[1994]209 号、1994年9月19日公布1月
1 日遡及施行)がこの問題について詳しく規定
していますので紹介します。 |
|
 |
| 1. 生産型企業が税制優遇政策を享受できる条件 |
(1) 外商投資企業の営業許可証に定める経営
範囲に生産型業務が含まれない場合は、
その実際経営活動における生産型業務の
割合に関わらず、生産型企業としての関
連税収優遇政策を享受できない。
(2) 外商投資企業の営業許可証に定める経営
範囲が生産型業務と非生産型業務を兼備
している場合、或いは、営業許可証に定め
る経営範囲は生産型業務のみであるが、
実際には非生産型業務にも従事している
場合は、次の方法により適用する税収優
遇政策を確定する。
『中華人民共和国外商投資企業及び外国企業
所得税法(中国語:中華人民共和国外商投資
企業和外国企業所得税法)』第8条が規定する
「 利益獲得年度より起算して所得税の減免を
実施する期間」については、兼営型外商投資企
業はその生産型部分の営業収入が全業務収入
の 50%を超えた年度において、申請手続きを
実施し、主管税務機関の批准を経た上で、当該
年度の相応の減免待遇を受けることができる。
また、生産型部分の営業収入が全業務収入の
50%を超えない年度については、当該年度の所
得税減免優遇待遇を受けることができない。
(3) 『中華人民共和国外商投資企業及び外国
企業所得税法』第7条及び国務院が規定
する低額税率徴収地区に設立した兼営型
外商投資企業は、生産型部分の営業収入
が最初に全業務収入の 50%を超えた年度
から起算して、関連の低額税率優遇政策
を享受する。 |
| 2. 実際の情況に際しての注意点 |
(1) 営業許可証に定める経営範囲に生産型業務
が含まれない外商投資企業は、如何なる状
況であろうとも、生産型企業の関連税収優
遇政策を享受することはできない。
(2) 営業許可証に定める経営範囲が生産型業
務である外商投資企業は、その生産型部
分の営業収入が全業務収入の 50%を超え
る年度についてのみ、申請・批准を経て、
当該年度の相応な税金減免待遇を享受す
ることができる。
(3) 低額税率徴収地区に設立した兼営型外商
投資企業は、その生産型部分の営業収入
が、最初に全業務収入の50%を超えた年
度から起算して、関連の低額税率優遇政
策を享受することができる。
(4) 利益を上げた年度とは、企業が生産経営
を開始した後、利益を上げた1年目の納
税年度を指す。企業開業当初に損失があ
る場合は、税法規定に基づき、毎年度繰越
補填することができ、補填した上で利益
の出た納税年度を利益獲得年度とする。
(5) 税法が規定する企業所得税の減免期限
は、企業が利益を上げ始めた年度から連
続して計算し、途中で損失が発生しても
中断または延長することはできない。 |
| 3.若干の補足注意点 |
(1) どのような企業を生産型企業というかは
大変大きな問題ですが、これについては
弊社の他の「中国ビジネス相談Q&A」を
ご参照ください。
(2) 今後は外資系生産型企業が商業企業兼営
へと営業範囲を拡大していくケースがま
すます増加すると予想されますが、これ
らの企業が税収優遇政策を享受できる条
件とは、その生産型業務部分の営業収入
が全業務収入の 50%を超えた年度に申請
書を提出し、主管税務機関の批准を得た
上で、当該年度の相応の税減免優遇待遇
を享受できるということになります。
(3) 弊社の他の「中国ビジネスQ&A」にて説
明していますように、生産型業務と商業
型業務の両営業範囲による売上高による
全利益についてすべての優遇措置が適用
されるかどうかについては、現状では必
ずしも明確になっていないことに留意す
る必要があります。 |
|
|
 |
|
 |
  |
| |
WORM_XIPI.A |
 |
ウィルスタイプ: ファイル感染型 別名: ソバー
特 徴: これは一般的に「ワーム」に分類されるトロイの木馬型不正プログラムです。日本時間200510月6日、アメリカ、オーストラリア、インド、日本で感染報告が確認されたワームで、その後、ドイツなど欧州で感染が拡大しています。危険度は「中」レベルですが、ダメージ度、感染力ともに「高」レベルとされています。
パターン2.877.00以降で検出に対応しましたが、パターン2.877.00では検出できない亜種の存在が確認されましたのでご注意ください。ウィルス対策のためにはウィルス対策製品を最新バージョンにしてご使用ください。
更に多くのウィルス関連情報をご覧になりたい方は、弊社ホームページの「itomoネット(http://www.itomo.net)」へアクセスして下さい。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|