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一般地域の外商投資商業企業 |
保税区貿易型企業の外商投資商業企業化 |
保税区内の従来の貿易型企業 |
| 営業範囲 |
***を主とする商品の卸売り、コミッション代理(競売を除く)、輸出入及びその他の関連付帯業務(行政許可経営に関わる場合は許可証に基づき経営) |
国際貿易、三国間貿易、区内貿易と貿易代理、区外企業との貿易、区内における商業的簡易加工、商務諮詢**を主とする商品の卸売り、コミッション代理(競売を除く)、輸出入及びその他の関連付帯業務(行政許可経営に関わる場合は許可証に基づき経営) |
国際貿易、三国間貿易、保税区内企業間貿易並びに貿易代理業務保税区外の輸出入経営権を有する中国国内企業との貿易代理契約を通じての貿易業務保税区内における商業的簡易加工、商務コンサルタントサービス |
| 会社批准部門 |
省級政府が初審して商務部が最終批准 |
保税区管理委員会が受付けて、その後は同左 |
保税区管理委員会が批准 |
| 設立許可の審査期間 |
省級政府初審は1カ月以内
商務部批准が3カ月以内 |
同左 |
一般的に0.5カ月 |
| 事務所開設 |
商務部批准で全国に可 |
同左 |
保税区批准で全国に可 |
| 分公司開設 |
商務部批准を得て全国に設置可能と推測(但し設置条件は不明) |
商務部批准で他の保税区に設置可能と推測(但し設置条件は不明) |
保税区批准で他の保税区に設置可 |
| 経営期限 |
30年 |
30年 |
20〜50年 |
| 最低資本金 |
50万人民元、事業計画に応じた総投資額であること |
50万人民元、営業範囲拡大には事業計画に応じた増資が必要 |
50万人民元、事業計画は提出不要 |
| 保税品の扱い |
不可能ではないが個別に申請が必要原則的に人民元取引のみに限定される |
原則的に国際貿易と保税品の外貨取引が主体であり、自由に出来る |
同左 |
| 外貨の取扱い |
輸出入の貿易決済は自由に出来る |
「保税区外貨管理弁法」の規制を受けて、貿易会社は人民元を外貨に兌換出来ない |
同左 |
| 人民元で仕入れて輸出する |
自由に出来る |
自由に出来るが、増値税還付申請には一旦貨物を保税区に入れる2度通関が必要 |
営業範囲では不許可貿易公司経由で外貨仕入れ後の輸出のみ可能 |
| 輸出時の増値税の還付手続き |
通常の手続で可能 |
一旦保税区に入れる2度通関がなければ還付申請不受理 |
同左 |
| 輸入品を国内市場に人民元で販売する |
問題なく出来る |
出来る保税区税関が保税区以外での通関をどのように認めるかは不透明 |
外貿公司を経由して輸入し、交易市場経由で販売する |
| 保税区交易市場 |
関係がない |
区外に人民元で販売する場合、通しても通さなくても良いが通す方が有利な場合も有り |
区外に人民元で販売する場合、必ず通す |
| 異地通関 |
申請により問題なし |
人民元輸入商品に対して、保税区税関が今後どのように管理するのか不透明 |
保税品の異地通関は申請により出来る |
| 国内仕入れ・国内販売 |
まったく問題ない |
基本的に問題ないはずだが、保税区税関が今後どのように管理するのか不透明 |
できない |
| 優遇税制 |
経済特区、浦東新区はその優遇政策を受ける |
各地区の保税区優遇政策を受ける |
同左 |