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過去の総投資額は増資に際しても変更できないということですが、今般当社は増資することが決定しました。増資のときの総投資額や設備免税輸入枠はどのようになりますか。 |
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弊社は5年前に設立した生産型外資系企業で、順調に発展してきました。弊社の批准証書上は総投資額16億円、登録資本金10億円であり、国家奨励発展プロジェクトの認定を受けていますが、免税輸入限度額が12億円しかありません。今般6億円の増資をすることになりましたが、その場合の総投資額や設備輸入免税枠はどのようになりますか。 |
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増資の場合は、これまでの登録資本金、総投資額とは関係なく、今回の増資額に相当する総投資額が増加し、また増資内容が「奨励類」に該当すれば、申請により新たな生産設備免税輸入枠が得られます。 |
| 総投資額に余裕が無く、借入金増加も出来ない、「奨励類」産業ではあるが新規設備の免税輸入枠も使い切ったというような場合に、会社として更に設備拡張をしようとすると、増資により登録資本金と総投資額を増加させる以外に方法がありません。このような増資の場合に注意すべき点を以下に述べます。 |
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| 1.総投資額は増資額に応じて増加し、これまでの資本金、総投資額は関係ありません。 |
一旦中国に設立された外資系企業が増資しようとする場合、よく間違われるのがこれまでの資本金と増資額を合算して新しい登録資本金を計算して、それによる総投資額を計算されようとすることです。
しかしながらこの計算は成立せず、増資の場合はその増資額に従って単独に総投資額が増加し、また払込み期限も増資額に従って単独に決定されますので注意が必要です。
以下は総投資額と登録資本金の関係、及び登録資本金の払込み期限の表ですが、従来の登録資本金や総投資額に関係なく、今回の増資額に対して以下の二つの表が適用されます。ご質問のケースでは6億円の増資、すなわち500万ドル以上となりますので、登録資本金は総投資額の40%でよいことになり、総投資額の増加は最大で15億円、従来分と合わせて新しい登録資本金は16億円、新しい総投資額の上限は31億円となります。 |
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| 2.生産設備の免税輸入許可枠は増資分について新規申請します。 |
増資した場合の生産設備の免税輸入枠取得申請は、新規投資のときと同じ手順で、増資分のF/S(フィージビリティースタディ)に基づいて、増資完了後に、その増資分が「国家奨励発展外資プロジェクト」であるかどうかの認定を新たに申請します。これについても今まで取得している免税輸入枠とは関係なく増資分で行おうとしている事業が「奨励類」に相当するかどうかの審査から始まって、もし「奨励類」に符合すれば新しい増資分の「国家奨励発展外資プロジェクト確認書」の交付を受けて、自社の製品生産に使用する輸入設備を免税(関税と増値税の免税)輸入することが出来るだけでなく、中国国内で調達した中国製造設備については増値税の還付を受けることが出来ます。
当然ながら、従来の「国家奨励発展外資プロジェクト確認書」で残っている輸入設備免税枠はそのまま継続使用することが出来ます。 |
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| 3.増資に関して注意すべき事項、新しい優遇措置の獲得。 |
増資に際して注意しなければならないその他の事項は、地方政府の増資に対する認可権限は新しい総投資額によって決められるということです。すなわち今回のケースでは新しい総投資額が3,000万ドル以上となりますので、もし元の批准認可部門が3,000万ドルまでの認可権限しか有していない場合、今回の増資に対する批准申請は更に上級の批准認可部門に対して行わなければなりません。
一方で増資した後の登録資本金が3,000万ドルを超える場合は、大プロジェクトに対して全国的に適用される国家税務総局の優遇措置(期限無しで企業所得税率を15%に軽減する措置)を申請することもできます。
また、増資後の登録資本金が1,500万ドル以上となり且つ増資額が元の登録資本金の50%の額を超える場合、新たな企業所得税の減免優遇措置の適用を受ける事も出来ます。即ちこの場合、税務局に申請の上、新規投資部分にて得た利益については、独立して「二免三減半」の優遇措置を受けることが出来ますので、増資前の部分と増資後の部分とに分けて、別帳簿、別証憑、別経理処理とする事で、夫々の企業所得税額を計算し、増資部分については、利益計上年度より「二免三減半」の適用を受けることができます。
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なお、総投資額の考え方、「奨励類」企業認定と輸入生産設備の免税輸入枠取得、工場拡張に際して増資か借入金か、などについては、弊社の過去の「中国ビジネスQ&A」に解説していますのでご参照ください。
既存企業の増資については一般にあまり知られていない各種の優遇措置があり、一方では制限事項もあります。増資案件がありましたら、是非弊社までご相談ください。 |
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| 総投資額 |
登録資本金 |
| 300万ドル未満 |
70%以上。 |
| 300万ドル以上1,000万ドル未満 |
50%以上。ただし210万ドル以上であること。 |
| 1,000万ドル以上3,000万ドル未満 |
40%以上。ただし500万ドル以上であること。 |
| 3,000万ドル以上 |
33.3%以上。ただし1,200万ドル以上であること。 |
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| 登録資本金額=A |
出資払込期限 |
| A≦50万ドル |
営業許可証発行日より1年(12ヶ月)以内 |
| 50万ドル<A≦100万ドル |
営業許可証発行日より18ヶ月以内 |
| 100万ドル<A≦300万ドル |
営業許可証発行日より2年(24ヶ月)以内 |
| 300万ドル<A≦1,000万ドル |
営業許可証発行日より3年(36ヶ月)以内 |
| A>1,000万ドル |
審査認可部門が実状に合わせて期限を認定 |
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TSPY_BANCOS.ANM |
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ウィルスタイプ: トロイの木馬型 別名:バンコス
特 徴:これはトロイの木馬型に分類される不正プログラムです。危険度、感染力は低レベルですが、ダメージ度は中レベルです。侵入方法としては一般的にWeb上やスパムメールなどを介して配布されているものをユーザが誤って導入してしまうケースが多いようです。影響を受けるソフトウェアはWindows 95, 98, ME, NT, 2000, XPです。
対応方法として、検出したファイルはすべて削除してください。単体で動作する一個の独立したプログラムであり、他のファイルへの感染活動はありません。感染活動を行わない不正プログラムですのでウィルスバスターなどウィルス対策製品の機能で「駆除」処理は行えません。
更に多くのウィルス関連情報をご覧になりたい方は、弊社ホームページの「itomoネット(http://www.itomo.net)」へアクセスして下さい。 |
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