Walker
中国最新情報満載!!
中国ビジネス相談Q&A
合弁会社の出資権移転に際しての注意事項について
question   日本側が70%のマジョリティを持つ合弁会社の日本側出資権を他の日本側会社に譲渡します。注意すべき事項があれば教えてください。
    5年前に設立した日本側当社の出資比率が70%、中国側企業の出資比率が30%の合弁会社において、日本側70%の出資権を他の日本側会社に譲渡しようと思います。その場合にどのような障害が予想されますか、注意すべき事項について教えてください。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
http://www.shcs.com.cn
shcs@shcs.com.cn
上海市淮海中路755号新華聯大廈東楼23F
T:021-6467-1198   F:021-6467-9155
answer 合弁会社の出資権移転については、まず中国側パートナーに優先買取り権がありますので、必ず中国側の同意及び優先買取り権の放棄が必要です。
中国の外資系企業には合弁企業、独資企業(外資のみによる複数社が出資する場合も独資企業に分類されます)、合作企業の3種類があり、それぞれを規定する法律が異なりますので、注意が必要です。
特に外国側企業と中国側企業との合弁による外資系企業合弁会社の出資権移転については、一般の独資企業の出資権移転と異なり、いくつかの注意すべき問題点が存在します。
1.すべての権利義務を継承することの原則
合弁会社の一方の出資権を譲渡する場合、譲受け者は譲受けの条件として合弁契約や定款を見直そうとしますが、譲渡することを承認決定する董事会は旧出資者と中国側の旧董事会であり、基本的に譲受けする新出資者の意見を代弁して旧董事会で合弁契約や定款の内容を改正することには無理があります。
従って、譲受けする出資者が譲受けを完了して、新たに成立した新董事会において譲受けした出資者と中国側出資者間で討議されるべき問題であり、基本的には「譲受け者は原合弁契約と定款のすべての権利義務を継承する」ことが原則的な考え方となります。
2.当事者間における譲渡価格の決定
譲渡、譲受けの双方とも外国法人の場合は、合弁会社の中国側パートナーの同意が得られることを条件として(この要件は重要です。)、基本的には譲渡譲受けの当事者間で随意に設定し、決定することが出来ます。また出資権譲渡の批准段階で中国政府の関連部門が譲渡価格に関与することはありません。
もし譲渡譲受けの当事者間で資産評価が必要な場合は、資産評価事務所で合弁会社の資産評価を行います。また、譲受け者の依頼で合弁会社に対する全面的なDD(デュデリジェンス)を実施することもあります。
3.新合弁契約、新定款を定める董事会
出資権譲渡を決定し、譲渡後の新しい合弁契約と定款を董事会決議するのは、譲渡前の出資者の派遣董事で構成された董事会です。ただし、新しい合弁契約と定款のサインをする出資者は譲受けする出資者であり、その新合弁契約、新定款、譲受け者が派遣する新董事会メンバーリストなどで批准証書と営業許可証の書き換えを申請します。多くののコンサルティング会社と法律事務所がこの前後関係を理解していないようです。
4.合弁パートナーの優先買取り権放棄
合弁会社の外国側出資者の出資権を他の外国側出資者に譲渡しようとする場合は、法律上はまずパートナーである中国側出資者に優先買取り権が存在し、必ず中国側出資者の同意と優先買取り権の放棄確認書に署名してもらわなければ成立しません。この中国側出資者の優先買取権放棄承諾書の署名について軽視したまま譲渡譲受け者の当事者間のみで交渉を続け、最後に中国側の放棄承諾書が得られずそれまでの作業が水泡に帰することはよくあることで、実務を知らない手続き依頼先を選ぶと、よくトラブルを起こしています。
5.出資権移転営業許可証取得後の作業
外資系企業である合弁会社の出資者が変更されることの批准許可申請は、合弁会社の名義にてその合弁会社の設立を認可した原批准審査認可機関に申請します。批准証書や営業許可証は申請者である合弁会社宛に発行されますが、その合弁会社を所管するすべての関連する政府機関(税務局、財政局、税関、外貨管理局、環境保護局、消防局、労働局など)にそのコピーが送付されます。
従って出資者変更の新営業許可証の取得後に、これらの関連するすべての機関に対して新営業許可証をもって登記変更しなければなりません。但し企業コードは引き継がれます。
6.出資権譲渡のクロージング
どの段階で出資権が譲渡されたと見做して、譲渡金額のすべてを支払わなければならないかについては当事者が良く相談して決めなければなりません。新旧両出資者の金銭的な受け渡し、並びに当事者間の紛争について中国政府批准部門は一切関知しませんが、中国の外資系企業関係の法律上は、外資系企業の出資権譲渡は「新しい出資者による営業許可証の交付日」が譲渡の完了日であり、同時に新出資者の派遣董事による新董事会の成立日です。
審査部門である対外経済貿易部門が発行する「新しい出資者を明記した批准証書」を受領することも譲渡受け渡しのひとつの過程ですが、この批准証書は最終的な新営業許可証を得るための必要条件文書であっても十分条件であるとは限らず、批准証書をもって法的にその合弁会社が新出資者の出資会社として登記されたわけではありません。以上から出資権譲渡のクロージングと譲渡金額の受け渡し完了は新営業許可証の取得日を基点とすべきでしょう。
7.その他の注意事項
出資権譲渡の批准申請と批准取得を順調に進めるために、それらの申請書類を当局の規定と要求にしたがって完璧に作成することが重要です。書類作成が不十分であるか、必要書類が揃えられていない場合は出資権譲渡の批准取得が大幅に遅れますので注意が必要です。

弊社の場合、合弁会社の出資権移転サポート業務は過去に数多くの実績があり、適切なサポートをさせて頂きますので、是非ご相談ください。
今月のウィルス警報
  WORM_BOBAX.P
ウィルスタイプ: ワーム
特  徴:これはワームに分類されるトロイの木馬型不正プログラムです。ダメージ度、感染力とも高レベルです。電子メールの添付ファイルとして侵入し、Windows 98, ME, NT, 2000, XPで活動します。システムを自身にインストールしたり、ネットワーク感染、マスメーリング(送信者詐称あり)などのワーム活動、バックドア活動、HOSTSファイルの改変を行います。
更に多くのウィルス関連情報をご覧になりたい方は、弊社ホームページの「itomoネット(www.itomo.net)」へアクセスして下さい。
ウォーカーチャイナ今月号
巻頭インタビュー
特集
Business Event Schedule
Business Scene
企業レポート
連載
中国ビジネス相談Q&A
私も起業家
知的法講座
China Economic Review「全国」
China Economic Review「上海」
その他
上海、北京、中国全土の広告掲載について
ウォーカーオンラインではバナー及びテキスト広告スペースを用意しております。
広告掲載ガイド 掲載の受付