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生産型企業の商業企業への経営範囲拡大について
question   生産型企業や投資性公司などが営業範囲を拡大して外商投資商業企業の卸・小売り業務を兼営する事が出来ますか。
    「外商投資商業領域管理弁法」による卸・小売り企業については、独資による専業の外商投資商業企業が認可されつつあるようですが、生産型企業や投資性公司が経営範囲を拡大して卸・小売りを兼営する事はまだ許可されませんか。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
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answer 生産型企業は、売上高の30%を超えない範囲で、卸・小売りの営業範囲拡大を申請すれば仕入れ販売が認可されます。その他の外資系非生産型企業の営業範囲拡大も順次認可される見通しで、卸・小売りなどの商業行為を兼営することが可能となります。
1.生産型企業などの営業範囲拡大による仕入れ販売の兼営
外商投資生産型企業が営業範囲を拡大する事により「外商投資商業領域管理弁法」(商務部令[2004]第8号、以下「管理弁法」という)に定める卸・小売り業務を兼営することについては、「管理弁法」第24条に「外商投資商業企業以外のその他の外商投資企業が本弁法第三条に列する経営活動(すなわち卸売り、小売りなどの商業行為)を行う場合、本弁法の規定に符合しなければならず、且つ法に従って相応の営業範囲に変更しなければならない。」と規定されています。従って「営業範囲を変更拡大する事により、自社生産品以外の他社製品についても仕入れ販売をする事が可能となる」事は以前より明確になっています。
ただ、問題はどのように申請して、どのような条件で認可されるかということが不明でしたが、4月に入ってから商務部は「全売上高の30%以内である」との条件を満たせば生産型としての企業分類を継続できることを明らかにしましたので、生産型企業としての自社生産分についての売上げと利益については従来の2免3減半などの優遇措置も継続されることが明らかになりました。
以上の「営業範囲を拡大して外商投資商業企業の営業範囲を得る」ことにより、外資系生産型企業は待望の「自社生産製品と日本親会社などからの仕入れ製品を一緒に販売する」ことが可能となり、販売製品の品揃えが豊富になって大きなメリットを享受できるものと予想されます。
また投資性公司などのその他の外資系非生産型企業が「管理弁法」に定める営業範囲拡大も順次認可される見通しで、これらの企業も卸・小売りなどの商業行為を兼営することが可能となります。ご興味がある場合は是非弊社までお問い合わせください。
2.生産型企業の営業範囲拡大による仕入販売営業範囲追加申請について
外資系企業による商業行為はすべて「管理弁法」によらなければならない、というのは「管理弁法」第3条の定めですが、生産型企業などの「非商業企業」が営業範囲を拡大して商業行為の兼営を申請するためにはどのようにすればいいのかということに対して、商務部は2005年4月2日付で「外商投資非商業企業仕入販売営業範囲追加申請表」を明らかにしており、営業範囲を拡大しようとする「非商業企業」はこれにより営業範囲拡大の諸条件を明記しなければなりません。
同申請表の記入項目は、@企業名称、A批准証書批准aAB輸出入企業コード、C登記住所、D総投資額、E登録資本金、F前年度売上高、G現在の営業範囲、H追加を申請する営業範囲、I営業範囲変更後の企業区分(生産型企業と非生産型企業で分記)、J他地域に設立する予定店舗数、K法人代表署名と会社公印捺印、となっています。さらに、注意事項として「生産型企業が営業範囲変更後、引続き生産型企業とする場合、その仕入販売の売上高は通常、企業総売上高の30%以下である事。非生産型企業となる場合、仕入販売の売上高比率の規制は無い」と明記さており、続いて下記事項を承諾しなければなりません。
1.《中華人民共和国対外貿易法》及びその付帯法規、規則を遵守する。
2.《外商投資商業領域管理弁法》を遵守する。
3.輸出入、仕入販売に関連する税関、外貨、税務、検査検疫、環境保護、知的財産権等中華人民共和国のその他の法律、法規、規則を遵守する。
4.企業の登録資本金は契約/定款の規定期限内に払い込む。
5.既に外商投資企業連合年度検査に合格している。
6.本申請表に記入された情報は完全で、正確であり、真実である。提出した全ての資料は完全で、正確であり、合法的である。
3.生産型企業の営業範囲拡大申請に対する当社見解
上記申請表より、引き続き外商投資生産型企業の優遇措置を享受する為には、「管理弁法」による商業行為が全売上高の30%以下である事、という条件が付けられている事が分かります。また卸・小売りを兼営することについては必ず「外商投資商業領域弁法」を遵守するとの承諾書を付属書として添付する事が義務付けられている事も注意が必要です。
さらに追加をする営業範囲については、もとの生産型企業の営業範囲にある製品品目に類似する、という条件もありそうで、要は生産型企業としての経営品目を大きく変更しない範囲で、30%以内の売上高であれば、引き続き外商投資生産型企業としての優遇措置を適用される事になります。但し、商業行為による利益に対して生産型企業と同様の低減税率が適用されるかどうかについては、今後の税務当局の運用の中で決められるものと思います。
営業範囲拡大については一般的には増資を伴いますし、弊社としては引き続き単独で外商投資商業企業を設立される事がベターであるとの考え方に変わりありませんが、既に順調に稼動している外資系生産型企業で30%程度の売上高で問題ないので卸・小売りも兼営したい、というご希望がありましたら、弊社にてその申請を受託させて戴きますのでご相談下さい。
今月のウィルス警報
  WORM_MYTOB.CL
ウィルスタイプ: ワーム(別 名:マイトブ)
特  徴:これはワームに分類されるトロイの木馬型不正プログラムです。Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XPで活動しますが、破壊活動はせず、危険度は比較的低いウィルスです。行う活動は、システムに自身をインストールする、他の不正プログラム(WORM_MYTOB.J)作成、マスメーリング型ワーム活動(送信者詐称:あり)、ネットワークワーム活動(脆弱性利用)、バックドア活動などです。
更に多くのウィルス関連情報をご覧になりたい方は、弊社ホームページの「itomoネット(www.itomo.net)」へアクセスして下さい。
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