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外商投資商業企業の設立申請から営業開始まで
question   初の日本独資卸売り企業『上海ケンコー商貿有限公司』が誕生したと聞きましたが、どのように申請すれば認可されるのか、その詳細を教えて下さい。
    弊社はメーカーですが、主要な生産基地は日本であり、また中国で数ヶ所、タイでも異なる機種を生産しています。是非とも輸出入権を持った「ケンコー商貿」のような販売会社を設立したいのですが、どのように申請すれば認可されるのか、その詳細な過程を教えて下さい。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限会社
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shcs@shcs.com.cn
上海市淮海中路755号新華聯大廈東楼23F
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answer 『上海ケンコー商貿有限公司』は弊社とケンコー様の密接な協力体制の下に、「外商投資商業領域管理弁法」に基づく完全な申請書類を作成し、申請内容は100%認可されました。
1.僅か50日で批准された外資独資の卸売り商業企業第1号
「外商投資商業領域管理弁法」(商務部令[2004]第8号 2004年4月16日公布、6月1日施行)が施行され、2004年12月11日、外国企業独資による卸売り・小売り企業の設立申請が解禁されました。弊社を代理人として独資商業企業の設立申請をされた株式会社ケンコー様は同弁法公布後の純粋独資の商業企業第1号として、2月5日に商務部より批准証書を、2月28日に上海市工商行政管理局より営業許可証を交付されて、現在税務局、税関、外貨管理局などの外商投資商業企業としての必要な諸手続き・登記を実施中です。申請から批准取得まで元旦休日をはさんで50日、労働日では僅か32日の速さでした。
申請資料の作成は弊社とケンコー様の全面的かつ密接な協力体制のもとに行われ、お客様担当者と弊社の担当者、責任者の共同作業により、僅か1週間程度で弊社様式による会社定款、F/Sと必要付属資料を仕上げて、解禁初日申請に間に合わせる事が出来ました。今回の申請はお客様と弊社の全面的かつ密接なチームワークが達成した大きな成果でした。
2.外商投資商業企業の会社設立申請から批准取得、営業開始までの経過
弊社はお客様である株式会社ケンコー様の申請代理人として、2004年12月13日(実質の解禁日)に「上海ケンコー商貿有限公司」設立申請書類一式を上海市外国投資工作委員会と上海市経済委員会に提出して同日受付されました。提出した申請書類はその後順調に各部門の審査を通過し、同委員会は12月20日付で弊社宛に「上海市商業発展の総体的条件を満たす」として代理申請者である弊社宛に同意文書を発行し、12月27日付で上海市外資工作委員会は商務部宛に「初歩的審査の結果、弊委員会は申請書類に同意するので、商務部にて最終批准されたい」との送付公文を発行しました。弊社が送付公文正本と商務部への申請書類一式を受領したのは12月30日でした。
仕事始めの2005年1月4日、弊社北京分公司は商務部外資管理司に最終批准申請を行いました。定款と付属書類のコピー1部とF/Sの正本1部が商務部市場体系建設司に回付されて審査が行われ、その同意後、外資管理司の最終審査に入り、各層トップまでの批准同意サインと批准通知文書のタイプアップが終了して、最終的に1月31日付にて「商務部の『上海ケンコー商貿有限公司』設立に同意する批准回答書」が上海市外国投資工作委員会宛に発行されました。弊社は即日批准証書の交付を申請、2月5日に「中華人民共和国外商投資企業『上海ケンコー商貿有限公司』批准証書(商外資字[2005]0014号)」を受領したのです。
中国の外資系企業の会社登記である営業許可証発行はこの批准証書をもって行うので、一般的にはこの批准証書受領で外資系企業の批准審査は終了します。後は商務部の批准回答文書と批准証書、必要なその他の申請書類を添えて上海市工商行政管理局に営業許可証の発行を申請すればよく、最終的に『上海ケンコー商貿有限公司』の営業許可証が発行されたのが2月28日、これが同社の法律的な設立日であり且つ営業開始日となりました。
3.弊社扱いで初の大型IT機器販売の卸売り会社認可取得
「上海ケンコー商貿有限公司」設立に続いて、弊社取り扱い外商投資商業企業プロジェクトである「ブラザー(中国)商業有限公司」が2月25日付で批准証書を取得しました。この卸売り企業は総投資額2,500万ドルという大型商業企業で、弊社のお客様であるブラザー工業株式会社様が、中国市場における同社の情報通信機器分野や工業用ミシン分野での全面的な販売拡大、販売の一元管理、販売網強化、顧客サービスの向上などを目的として設立されたもので、IT関係機器販売会社の大型商業企業としては初の正式批准取得となりました。
4.外国企業の市場参入の画期的第1歩
今回の弊社取り扱いの2件の商業企業プロジェクトは小型、大型それぞれの特徴があります。しかし審査手順とその過程は全く同じで、審査部門は上海市と商務部とで合計4箇所、各部門の責任者が批准同意サインしていくだけで大変ですが、結果としてこれらの例はどの部門からも一切の修正要求がなく、営業範囲も申請通り100%認められました。
弊社が設定して商務部がそのまま認めた外商投資商業企業の営業範囲は各社とも共通で「商品卸売り:(製品名を具体的に列挙)及び上記製品の関連製品、パーツ、周辺部品を含む:コミッション代理(競売を除く):上記商品の輸出入:その他の関連付帯業務(行政許可経営に関わる場合は許可証に基づき経営)」であり、外商投資商業企業の営業範囲はこれ以下でもこれ以上でもなく、この営業範囲は今後の標準モデルとして定着していくものと思います。表現は簡単ですが、この営業範囲はまさに外国企業の中国市場への商業的参入を全面的に認めたものであり、実に画期的な第1歩であると思います。
今月のウィルス警報
  WORM_MYDOOM.BB
ウィルスタイプ:ワーム
特  徴:日本時間2005年2月17日10:30ごろ、米国、シンガポールで「WORM_MYDOOM.M 」の新しい亜種について多数の感染報告が確認されました。新しい亜種は「WORM_MYDOOM.BB」として検出されます。MEW 形式で圧縮されていますが活動内容は同一です。これはワームに分類されるトロイの木馬型不正プログラムで、システムのプロセスに常駐し、自身を添付したメールを送信するワーム活動を行います。ワームは自身でSMTP形式の電子メールを送信する機能を持っており、ワームメールでは送信者詐称が行われます。また、ワームメールの内容は複数の候補から選択されるため不定です。添付ファイルの拡張子は以下のいずれかになります:zip、com、scr、exe 、pif、bat 。このワームはWindows 95, 98, ME, NT, 2000, XP上で動作可能です。
更に多くのウィルス関連情報をご覧になりたい方は、弊社ホームページの「itomoネット(www.itomo.net)」へアクセスして下さい。
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