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外国資本独資の卸売り会社は昨年12月13日が設立申請受付け開始日でしたが、弊社扱いではすでに正式批准証書を取得した例もあり、2月後半には本格的な営業開始となります。 |
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| 1.外商投資商業企業の批准審査状況はどうかについて |
昨年の12月号の本欄において外商投資商業企業について解説しましたが、その際にも触れましたように、商務部が2004年4月16日付けで公布した「外商投資商業領域管理弁法」(商務部令[2004]第8号、以下「管理弁法」と言います) は、ほとんど細部規定は必要がないくらいに極めて明確な規定であり、その意味で細部規定の公布を待つ必要は無く、本「管理弁法」に従って必要な資金を用意してきっちりとしたフィージビリティースタディを行えば認可されるであろう、という予想を立てていました。
約3ヶ月経過した現在、結果としてその後の経過は弊社の予想通りの推移をたどったと言うことが出来ます。昨年12月13日(12月11日は土曜日であったために12月13日が事実上の解禁日となりました)、弊社扱いで弊社のお客様が申請された初の日本独資による外商投資卸売り企業の設立申請は、その後順調に各部門の審査を通過し、最終的に1月31日付けにて商務部批准文書「商務部の『上海****商貿有限公司』設立に同意する批准回答」が上海市外資系企業工作委員会宛に出され、2月5日には正式な「中華人民共和国外商投資企業批准証書」が交付されました。
これはおそらくもっとも順調に推移した例で、審査部門は上海市と商務部で合計4箇所ありますが、どの部門からも一切の修正要求がなく、営業範囲も申請どおり100%認められたということで、2月後半には日本独資初の輸出入貿易権を持った中国国内取引を主体とする卸売り企業が営業開始します。 |
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| 2.申請に対してどのように審査されるのかについて |
それでは「管理弁法」による外商投資商業企業は一体どのような手順で審査・批准を受けるのかについて簡単に紹介します。この外商投資商業企業と従来の外商投資企業が異なる最大のポイントは「従来全面的には開放されていなかった国内・国際市場における完全に自由な商業活動」ということです。したがって会社設立申請に対する批准作業も、その主導権が従来の国際貿易を担当する対外経済貿易の所管部門から、国内商業を管轄する所管部門に移った、ということが最大の特徴です。これにより審査も地方と中央の国内商業流通部門を統括する部門が主体的に行い、この点が従来の外資系企業の設立申請・批准手順と根本的に異なるということが出来ます。
上海市を例に取りますと、外資系企業の設立申請ですので当然申請受付窓口は上海市外資工作委員会ですが、申請に必要な部数は、定款と合弁契約(合弁会社のみ)は正本2部(上海市外資工作委員会と商務部外資司用が各1部)とコピー3部(上海市経済委員会、上海市工商行政管理局と商務部市場司用が各1部)、またフィージビリティースタディは正本3部(上海市外資工作委員会と商務部外資司、市場司用が各1部)とコピー2部(上海市経済委員会と上海市工商行政管理局)、いずれにしても合計5部となり、上海市の審査・批准終了後、定款と合弁契約(合弁会社のみ)は正本1部とコピー1部、フィージビリティースタディは正本2部が北京中央に送付(弊社の場合は上海市の批准が終了した時点でこれらの返還を受け、上海市経済委員会と上海市外資工作委員会の事前批准回答書を添えて、弊社北京分公司を通して直接商務部に持参提出しました)されます。
これから分かりますように、外商投資商業企業の審査は地方では経済委員会、中央では商務部市場司がフィージビリティースタディを主として審査しますので、フィージビリティースタディの完成度が批准審査過程において大きく影響すると考えられ、これは前回の本欄で解説したとおりです。 |
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| 3.現在どのくらいの申請が出され、批准されているか |
これについて中国政府はデータを公開しませんので、関係者の発言から推測するしかありませんが、昨年12月現在で、商務部の関係者によれば2004年に商務部が新規認可して設立された外商投資商業企業は32社(卸売業11社を含む)と言われており、上海市外国投資工作委員会の関係者によれば、受理した独資商業企業申請プロジェクト数は約20件あまりと言われています。
また2005年の1月末現在で商務部は14件の外商投資商業企業を批准していますが、その内新設の外商投資商業企業は半分である(他は増資など)と言われていますので、実際に申請して認可される外商投資商業企業はそれほど多くないとも言えます。 |
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| 4.「直販管理条例」と「管理弁法」の無店舗販売について |
商務部が起草中の「直販管理条例」が間もなく公布されると予想されていますので、「管理弁法」で認められているテレビ販売、通信販売、インターネット販売、自動販売機販売が規制されると予想する向きもありますが、「直販管理条例」の無店舗販売は主として販売員の対面無店舗販売、即ち訪問販売であり、容易にマルチ販売、ネズミ講販売になる販売方法を指しておりますので、「管理弁法」に定める通信販売、インターネット販売などに影響は無いと考えています。
世界中の関係者が注目して、喧々諤々(けんけんがくがく)の議論を繰り広げる中で、申請からわずか50日足らずで早くも純粋な日本独資による外商投資商業企業が批准証書を得たということは、「管理弁法」に沿って中国の商業管轄部門が認めるしっかりしたフィージビリティースタディを作成すれば、順調に設立認可されるということが明確になったということで、これは大きな収穫と言えないでしょうか。
外商投資商業企業については弊社ホームページ(www.shcs.com.cn)に公開しています月刊華鐘通信の各号に比較的詳しい解説記事を掲載していますのでご覧ください。 |
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