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中国の現地法人高級管理職員は現地常駐が法律上の建前であり、国内・国外給与合算にて現地での申告・納税が原則です。まして中国滞在期間が183日を超過した場合は、税務上も常駐と見做されますので全額給与の申告が必要です。また、一般出張者に関しても、累積滞在日数が183日を超過した場合は、本人給与全額が中国での課税となります。 |
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| 1.根拠規定 |
| 根拠規定は、『中華人民共和国個人所得税法』(1999年8月30日修正)、『同実施条例』(国務院令第142号、1994年1月28日公布)、『中国国内に住所を持たない個人が取得した給与所得の納税義務問題に関する通知』( 国税発[1994]148 号、1994年6月30日公布、7月1日施行)、『日中租税協定』(昭和59年条約第5号)等です。 |
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| 2.現地法人高級管理職員の個人所得税取り扱いについて |
ここで言う高級管理職員とは、正副総経理、総工程師、総会計師など、董事会において現地法人の経営に専任すべき管理者として任命された人員のことを指します。
これら高級管理職員を含む現地法人従業員の個人所得税申告については現地法人責任で申告しなければなりませんが、同一会計年度(1月1日から12月31日)で実際の中国滞在期間が183日を超えれば、その人のすべての給与の源泉は中国にあると見做されて、国内・国外にかかわらず支払い給与合算にて、現地での個人所得税納税が必要で、逆に日本での納税義務は消滅します(但し本社取締役の役員報酬については日本の規定により、一般的に日本でも課税されます)。ご質問のようなケースでは日割り課税と言う考え方は全く無く、日本での支給給与、中国での支給給与合算にて個人所得税の納税をしなければなりません。 |
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| 3.累積中国滞在日数が183日未満の非常駐職員の場合 |
基本的に中国滞在日数が183日未満の非常駐職員の場合は、高級管理職員、一般職員にかかわらず、中国国内で支給される給与は全額中国で納税申告しなければなりませんが、一般職員の場合は国外支給給与の個人所得税は免除されます。
問題は、本来常駐職とされている総経理などの高級管理職員が中国滞在183日未満の非常駐である場合で、厳しい税務局では常駐職である以上183日を超えようと超えまいと国内外の給与全額に課税という考え方もありましたが、一般的には滞在日数に応じて日割り納税ということで申告納税することで特に問題が起きていませんし、それで受付けられているケースが多いようです。
また、この183日未満の非常駐である場合、高級管理職員であっても、国外給与については申告しないケースも多く見られますが、これについては中国の税法規定や日中租税協定に高級管理職員に関する規定は無いため、一般職員と同様の扱いで黙認されているケースも多いように見受けられます。
以上に基づき、高級管理職員は、滞在日数に応じて日割り納税ということで申告納税する場合をまとめると以下のようになります。 |
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| 4.累積中国滞在日数183日以上の出張者の個人所得税取り扱い |
出張者の個人所得税は、一納税年度中(1月1日〜 12月31日)において、累計滞在日数が183日以上となれば給与の源泉がその滞在国にあるとみなされますので、出入国の回数や累計滞在日数にかかわらず、給与所得の全額について当該国で個人所得税を納税しなければなりません。日割り課税という考え方は原則ありません。
この場合、本来183日を超えることが予想されなかったのであれば、住民票が抜かれておらず、日本で既に源泉徴収所得税を納入済みの場合があり、二重課税となりますので、『日中租税協定』によって年末調整において日本でそれまでに支払済みの所得税を還付請求することになります。
1年間に183日以上海外滞在する場合は、出発前に住民票を抜いて非居住者として赴任することが原則であり、これを行っていない場合には日本の税務署との間で問題になることもあります。
また、個人所得税の申告・納税方法については、通常は出張者個人が自ら申告することは少なく、183日滞在のベースとなった所属機関(例えば、現地法人、駐在員事務所、技術指導先の企業等)が本人に代わって申告・納税を行うのが一般的であり、本来その所属機関に申告義務があります。申告・納税に際しては、日本の会社が発行する本人の給与証明書をもって所管の税務局にて申告・納税します。個人の場合、税務登記は不要です。 |
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