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外高橋保税区の貿易型企業も新設商業企業に分類されますので、表面的には「実績売上額180万元以上の確認を受けて、仮「一般納税人」資格を認められ指導期間を経て正式資格を取得できる」ことになりますが、現在税務局は申請受付け停止中です。 |
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| 1.本緊急通知公布の目的・背景 |
国家税務総局は7月1日付で『新設商業企業の増値税徴収管理を強化することに関する関連問題の緊急通知』(中国語:『関於加強新弁商貿企業増値税徴収管理有関問題的緊急通知』、以下「緊急通知」)を公布し、2004年8月1日より施行しました。
当該通知の本来の目的は、従来頻発していた中国内資企業が「増値税発票綴りの詐取を目的として会社を設立し、一般納税人の仮認定を受けて増値税発票綴りを取得後、それを横流しする」ことを防止することを目的としていますが、先般発表になった『外商投資商業領域管理弁法』により、外商投資商業企業に対しても原則的に出資比率や資本金の制限が撤廃されたこと(香港・マカオ以外の独資商業企業は2004年12月11日以降)に対して、国家税務総局の「先制的な脱税予防措置」の感もあります。
この「緊急通知」により、『外商投資商業領域管理弁法』により大幅に緩和された外資企業の商業領域分野に対する進出条件が、「営業開始時は一般納税人資格を認定しない」という形で、従来の外高橋保税区貿易型独資商業企業でさえ超えることが出来ないほどの高いハードルが設定された、ということになり、WTO当局も含めて各国政府や外国投資者からかなり反発が出ることも予想されます。 |
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| 2.「一般納税人」資格を取得するための条件 |
当該通知は、今後新しい商業企業を設立登記して初年度より「一般納税人」資格を取得して営業開始するためには、@固定営業場所と商品在庫を有し、登録資本500万元以上、従業員50人以上の大中型商業企業、A経営規模が比較的大きく、固定した経営場所と仕入・販売ルートを持ち、且つ整備された管理と会計システムを持つ大中型商業企業、である必要があり、Aの場合は最初から正式に一般納税人の資格が与えられますが、@の場合は、指導期間付一般納税人として仮認定し、仮認定後は税務局による指導期間付一般納税人管理が行われ、指導期間終了後、主管税務機関の審査認可を経て、正式な一般納税人資格を取得する、となっています。
問題となるのは、上記@とAに含まれない比較的小規模の新設商業企業(外高橋保税区の貿易型企業は一般的に資本金20〜50万ドル、従業員5〜20名程度ですので、上記@とAの「大中型商業企業」の定義には符合しません)については、税務登記実施日より1年以内に実際販売額が180万元に到達すれば、一般納税人資格の仮認定を申請することが可能となり、税務機関は企業が申告した資料及び実際の経営、納税状況に対し審査を行い、条件に符合すれば納税指導期間を設けて一般納税人資格の仮認定を行い、指導期間終了後初めて主管税務機関の審査認可を経て正式な一般納税人として認定する、としています。 |
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| 3.「一般納税人」資格取得の為に要する企業の税負担 |
まだいろいろなことが不明確な段階で、現状では外高橋保税区税務局は「一般納税人」資格申請受付を全面的にストップしている情況にありますが、この通知は善良な外高橋保税区の貿易型企業を含む外商投資商業企業に対し、会社設立後(税務登記日起算)1年以内に、増値税発票が発行できない小規模納税人として180万元の売上実績額の達成を義務付けたということになります。弊社で単純計算を行ったところでは、新設の商業企業が180万元の売上実績額を達成するまで小規模納税人で営業した場合(取引相手は全て一般納税人であると仮定)に要する増値税コスト額は、以下の通り約38万元にも達します。
@ 仕入れ(輸入の場合も含む)時に支払った仕入れ代金に対する17%の増値税は控除する方法が無いので、自らのコストとして負担せざるを得ない。
A 商業型小規模納税人は売上げに対して4%の増値税を支払わなければならないが、顧客は増値税発票に基づかないこの4%を仕入れ控除できず、小規模納税人のコスト負担となる。(税務局に申請して一回一回4%の増値税発票を発行してもらうことも可能で、この場合コスト負担にはならない。)
B 結論として、仕入額の17%と売上額の4%を自己負担することになり、単純化して仮に180万元を仕入れてそのまま180万元の価格で販売する場合、180万元×17%=30.6万元と売上げ増値税納税額は180万元/1.04×4%=6.92万元の合計37.5万元の増値税を納入しなければならない。 |
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| 4.善良な企業に不合理な負担を強いるものであると抗議を申し入れ中 |
この「緊急通知」により、これまで横行した少ない資本金で商業企業を設立して増値税専用発票を詐取するという企業の悪事は激減することは間違いありませんが、資本金500万元以上はともかく、人員50人以上(給与が1,000元以上の場合、税務局は個人所得税納税実績で簡単に雇用人数を把握できます)というのは大変高いハードルで、『外商投資商業領域管理弁法』でせっかく開放された外商投資商業企業の設立も、この「緊急通知」により大量の冷や水を浴びせられたことになります。
外資の中国に対する投資を支援する立場の弊社としましても、この「緊急通知」は、外高橋保税区の貿易型企業を含む善良な外商投資商業企業に対して、実質的に不合理な負担を強いるものであると考えており、取敢えず弊社名にて、上海市外資工作委員会、上海市税務総局、上海市外高橋保税区税務局に対して、「緊急通知」の運用については善処を要望する旨の要望書を文書で申し入れし、既に上海市外国投資工作委員会から北京中央政府に提出されております。 |
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