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基本的に現地会社職員の給与は100%現地会社が負担することが原則ですので、当然可能ですが、親会社宛の送金に際しては董事会決議と個人所得税納税証明が必要です。 |
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結論的には、現在の中国においては外国人職員給与の上限制限もガイドラインもありませんので、現地法人の負担能力さえ問題なければ、現地派遣社員の給与を全額現地法人負担とすることに全く問題はありません。当該職員の給与総額(或いは手取り給与)が当該現地会社(合弁、独資、合作を問わず)の董事会で決議され、その給与に対する個人所得税が納税されれば、現地法人から本社或いは本人口座宛の送金も、給与自体を外貨支払いにすることも、人民元支払いで送金時に外貨に交換して送金することも可能です。
但し、本社での立替払い給与を後で現地法人が精算するために送金することは出来ませんので、あくまで毎月現地会社が支払った給与を毎月送金することが必要です。 |
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| 1.派遣者給与の現地負担分増加の背景 |
派遣者給与の全額を現地負担させようとする傾向は最近特に顕著となっていますが、以下のような状況の変化が大きな理由です。
(1)日本の景気回復、企業業績の好転が主として中国の経済発展に助けられているように、中国においても、企業業績が急速に好転して損益情況に余裕のある外資系企業が増加していること。
(2)中国税務当局の中国人、外国人に対する個人所得税徴税姿勢が年々厳しくなっており、中国で働く外国人についても、その全所得について徴税しようとする傾向が年々顕著になっていること。
(3)日本において外国法人への出向者給与を日本側本社が負担することに対して、会計監査および税務監査時においてコスト算入を否認する傾向が出ていること。
(4)製造基地と顧客との取引がどんどん中国現地企業に全面移転し、日本はわずかに企画と営業部門が残るのみで、日本本社が現地出向者の給与まで負担する余力も必然性もなくなっていること。
(5)事業が日中不可分に連結されている今日の状況下、単に個人所得税率の差異(中国>日本)のみならず、法人所得税率の差異(中国<日本)をはじめ、送金時に発生する各種税金(委託費や技術料送金は営業税が発生するが、給料や配当送金は非課税)などを総合的に勘案する必要が生じたこと。 |
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| 2.福利厚生費を含む全労務費を現地会社負担とする例の増加 |
実支給給与分のみならず、日本側で会社負担となる各種福利厚生費を含む派遣者本人にかかわる全ての労務費を現地会社に負担させる例も増加しています。極端な例では、現地派遣社員の身分で全労務費を現地会社が負担した上で、仕事の場所は日本が主体(企画、営業など)となるので、日本本社に逆出向させているケースさえ存在します。
本来、中国の独立法人である現地法人への出向者については、その給与全額を現地法人支払いとすることが最も原則的かつ正当な処理法であることは言うまでもありません。また、日中租税協定の定めにより、日本から中国の現地法人へ出向して現地で働く派遣者については、その給与を現地会社が負担するか、日本本社が負担するかにかかわらず、合算した給与全額について中国政府に個人所得税の徴税権がありますので、その意味では日本側、中国側のどちらで給与を負担しようとも個人所得税の税額に差異を生じることもありません。
尚、日本で本人が支払うべき本人負担の法定福利厚生費を中国の現地法人が給与として負担して支払う場合には、その法定福利厚生費の本人負担分については中国での税務申告時に税額控除することが認められています。 |
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| 3.現地払い給与の本社宛送金の可否 |
派遣元の日本側本社が会社負担と本人負担の福利厚生費を徴収した上で残額を本人口座へ振り込むためには、現地給与の本社宛送金が不可欠となります。現地給与を本当に日本に送金できるのか、というご質問も時にありますが、現在中国の国際送金にかかわる外貨管理政策では、立替給与の精算となるケースを除いては、それが納税後の正当な収入であれば一切の送金金額制限をしていませんし、送金税も一切課していません。
送金先が個人口座であれ、日本側親会社の会社口座であれ、個人所得税の納税証明原本を銀行に提出すれば、申告金額範囲内で送金することが出来ます。個人所得税納税後に海外送金が可能となりますので、送金は基本的に給与発生月の翌月とならざるを得ませんが、個人所得税の納税申告書と税務局が受付けた納税申告副票をもって送金することも可能です。1枚の納税申告金額に達するまで複数回に分割して送金することもできますし、複数の納税申告分をまとめて一括送金することも可能です。 |
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| 4.派遣者給与を100%現地会社が負担することの意義 |
従来、中国における外資系企業、特に日系の製造業企業においては、合弁会社であるか独資会社であるかを問わず、現地給与支給額を比較的低めに抑えておいて、残りはすべて日本本社で負担するのが一般的でしたが、以上説明したように全ての労務費を給与の形で現地負担せしめることは、総合的に考えて日中トータルでの税額最適化につながる場合もあります。
既に年度利益を計上している独資企業などにおいて、技術料などの名目で日本送金する場合、中国で営業税、日本で法人所得税が課税され、配当で送金する場合、営業税は不要ですが日本で法人所得税が課せられ、いずれにしても本社側か中国側かで課税は免れることが出来ず、それなら本来現地企業で負担すべきものは現地企業で負担せしめ、支払うべき税金は支払うべき場所で支払う、ということで、コンプライアンスも含めてグローバルに原則回帰することが企業経営管理の最適化につながるという考え方です。 |
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