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外資系企業の「営業範囲逸脱行為」について
  「営業範囲逸脱」とはどのような行為を指し、どのような罰則規定があるのでしょうか。
    隣接地の日系企業に使用していない建物があるので、有償でいいから賃借したい、と申し込みましたが、「許可された営業範囲の逸脱になるので好ましくない」と言われました。使用していない建物を賃貸することは違法行為になりますか。
提供/上海華鐘コンサルタントサービス有限公司
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answer 会社は営業許可証で登記された営業範囲の中で営業行為を行う必要があります。
1.「営業範囲逸脱」とは登記された営業範囲外の営業を行うことです。
中国において合法的に設立されたあらゆる会社は「公司法」の規定によって「営業許可証に記載された営業範囲を逸脱して営業してはならない」と定められています。ご質問のケースでは賃貸側となる相手側企業は「賃貸で営業収入を得る」という営業範囲を有していないという理由で「好ましくない」と回答したと思われ、妥当かつ正常な判断です。以下に「営業範囲逸脱」とされる代表的なケースを紹介します。

(1) 使用しない土地や建物、設備などの有償賃貸借
    空いている建物を賃貸した場合、建物の賃貸によって営業外収入を得ることになりますので、もしその企業の営業許可証に「建物などの賃貸」という営業範囲が記載登記されていなければ、「許可された営業範囲からの逸脱行為」になります。但し、賃貸側の企業が合弁パートナーの中国系企業で、部分的用途のために出資企業から倉庫などの建屋などを賃借することは比較的よく行われており、そのことが現実的に問題となる可能性はほとんどないのが実態です。

(2) 生産型企業の自社生産製品以外の仕入れ販売
     現行の外資政策上、生産型の外資系企業に対し認められている販売行為はあくまで「自社生産品」の販売であり、親会社製品を輸入して何も加工を加えずに中国国内で販売したり、中国国内で仕入れた商品をそのまま中国国外に輸出したりする行為は営業範囲の逸脱に当たります。ただし、外資系企業の商社行為については、4月16日に公布された『外商投資商業領域管理弁法』(商務部令[2004]第8号 2004年4月16日公布、6月1日施行)により、今年度末から独資に対しても外資商業企業として卸売り、小売りの開放がなされる予定で、全体として規則緩和の流れにはあります。

(3) 一般企業間の金銭貸借
     一般企業間で金銭貸借を目的としてその行為を行うことは、著しい営業範囲逸脱という問題がありますが、また金融業の免許を受けた法人以外は金融業務を行ってはならない、という規定に反していわゆる「ヤミ金融」となり、重大な違反行為となります。

(4) 外高橋保税区貿易型企業などの区外からの人民元仕入れやコミッション取引
    外高橋保税区企業のほとんどが行っていると思われる営業行為ですが、外高橋保税区貿易型企業に許可された営業範囲は「国際貿易、国際代理貿易、保税区内取引」などですので、厳密な意味では区外企業と人民元による直接取引きは営業範囲逸脱となります。区外企業への販売は交易市場を通すことで「区内取引」とされますが、区外からの人民元仕入れ購入に問題が残ります。
    ただしこの問題も上述の(2)と同様、大幅に規制緩和される方向にあります。
2.「営業範囲逸脱」を禁止する法的根拠は何ですか。
(1) 『公司法』による規定
    『公司法』(1999年12月25日全国人民代表大会常務委員会改正、公布、施行)第11条において、「会社の経営範囲は会社定款においてこれを定め、且つ法により登記しなければならない。会社の経営範囲のうち、法律、行政法規により規制される項目については法により許可を得なければならない。会社は登記した経営範囲内で経営活動に従事しなければならない。会社は法定手続きに従い会社定款を改正し、かつ会社の登記機関で変更手続を行うことにより、その経営範囲を変更することができる。」と定めており、登記した経営範囲を逸脱する行為を禁止しています。

(2) 『会社登記管理条例』による罰則規定
     『会社登記管理条例』(1994年6月24日、国務院令第156号公布)第71条において、「会社が登記された経営範囲を超えて経営活動に従事した場合は、会社登記機関(すなわち当該企業所管の工商行政管理局)は責任を持って是正を命令し、かつ1万元以上10万元以下の罰金に処することが出来る。犯罪を構成する場合は法に従って刑事責任を追及する。」となっており、登記した経営範囲を逸脱する場合の罰則も明確になっています。
3.現状の取り締まり実態と注意点。
以上の問題について、現実的には現状の工商行政管理局は外資系企業の営業範囲逸脱行為をほとんど取り締まっていないという実態がありますので、「摘発されて罰則を受けるような事態が発生する可能性」はそれほど大きくない、ということも出来るかもしれません。しかしそうだからといって適当に自社の営業許可証に記載された営業許可範囲を逸脱する商行為を行っていいことにはなりません。
自社は営業範囲を守って取引していても、取引の相手側が悪質な営業範囲に違反する行為を行っていてそれが摘発された場合は、その取引の対象である会社にも調査が及ぶことがありますので、一般的に、ある会社と取引しようとする場合、相手側企業の営業許可証に記載された営業範囲をよく確認し、望ましくは弊社が受託しているような企業信用調査を行われた上で取引を開始されることをお勧めします。
今月のウィルス警報
   WORM_SASSER.B
ウィルスタイプ:  ワーム
特  徴:  これはワームに分類されるトロイの木馬型不正プログラムで、セキュリティホールを利用して攻撃対象のコンピュータをリモートコントロールし、FTPで自身のコピーを転送後実行します。ただし、日本語版Windows 2000 ではリモートコントロールが行なえず、結果的にワーム活動自体が失敗する場合があります。
詳細につきましてはwww.itomo.netをご参照下さい。
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