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中国現地法人の資金調達手段として主なものは増資と借入れです。 |
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| 現地法人において考えられる資金調達方法としては、@増資(出資者が資本金を増強する)、
A借入れ(現地法人が金融機関や出資者から融資を受ける)、B委託貸付方式(グループの他企業から銀行を仲介として融資を受ける)、C取引条件の変更(前渡し金、未収金回収、買掛金増加)、などの方法が考えられます。 |
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| 1. 増資(資本金の増強) |
| 増資の場合は、まず董事会において増資決議を行って出資者の同意を得る必要があります。正式に増資が決定して、全部の提出資料を揃え政府機関に提出してから新しい営業許可書が下りる迄は最短30労働日、その後税務その他の必要な登記変更を行うために更に半月程度の時間が必要です。これではじめて資本金送金が可能となり、出資者が増資資金を送金しますが、公認会計師事務所の出資監査を受けた後にこの増資金が使用可能になります。したがって増資による資金調達は、最も安定した資金調達手段といえますが、時間が必要で、定款の改正などかなり多くの手続きを必要とします。具体的な増資手続きについては2002年10月29日付「日刊華鐘通信」にて詳しく解説しておりますのでご参照下さい。企業所在地(保税区内外等)にかかわらず基本的な手続きの流れは全国で同じです。 |
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| 2. 借り入れ(金融機関か出資者からの資金 |
金融機関か出資者から資金融資を受けることは中国現地法人で最も一般的に取られる手段でしょう。銀行借入れと出資者からの借入れ(親子ローン)に分類されますが、いずれにしても董事会の決議と金銭貸借契約書の締結、さらに外貨借り入れの場合は所管の外貨管理局に対して外債登記が必要です。
1)
銀行借入:
(a) 短期運転資金 ;短期とは借入期間1年以内を言う。外貨建、人民元建、共に可能
(b) 中長期設備資金;中長期とは借入期間1年超を言う。人民元建は実態的に困難で外貨建のみ
2)
親子借入:
(a) 短期運転資金 ;外貨建のみ、金利は市中金利に近い金利を設定
(b) 中長期設備資金;外貨建のみ、約定で毎年返済する。金利は上記に同じ |
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| 3. 借入枠(総投資額と登録資本金額との差額)の問題 |
総投資額とは固定資産投資金額と運転資金の総和と定義され、総投資額と登録資本金の差額が「借入枠」と言われるもので、基本的には現地法人の借入金はこの借入枠を超えることが出来ないとされています。外貨借入の場合には、借入契約締結後15日以内に外貨管理局で外債登記を行わなければならず、借入枠を超える外貨借入は外債登記が認められないことになり、外債登記ができなければ元利金を国外あるいは国内の外貨借入銀行へ返済送金することが不可能となります。
但し、この借入枠を超える借入金は原則的に不可、という規定は厳密には運用されておらず、実態的には外債登記の受付情況は以下の通りです。これは銀行借入れ、親子借入で大きな差異はありません。
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人民元建借入は外債登記対象外であり、借入枠内かどうかをチェックする制度上のシステムが存在しませんので借入枠は問題とならず、銀行が融資に同意するか否かがポイントとなります。但し人民元借入資金を外貨に転換し、外貨建の輸入決済等に用いることは不可です。
A
借入期間1年以内且つ運転資金名目の外貨建借入の場合、現実には借入枠を超えても外債登記が認められており、借入契約期限到来時のロールオーバーも同様です。
B ゆえに、実態的には借入枠の縛りを受けるのは中長期の外貨建て設備資金借入の場合のみです。
C
外貨借入は原則的に輸入の原材料、設備など海外への支払い用であり、外貨借入資金の人民元転換には一定の制限がありますので注意が必要です。 |
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| 4. 委託貸付(他の現地法人からの借入)について |
| 人民元建であれ外貨建であれ、資金の融資、貸付行為は中国人民銀行の認可を得た金融業者のみが行える営業行為であり、銀行以外の一般企業による貸付は営業範囲逸脱行為(いわゆるヤミ金融)となり、現地企業間の直接の資金の貸し借りは不可能です。但し中国には古くから「委託貸付」という方法があり、資金の出し手企業が、銀行(中国系銀行が主です)を仲介として資金の受け手企業に資金融通する方法があります。この場合は双方の企業、銀行間で契約を締結し、利子は双方の企業間で決定し銀行はコミッションのみを取ります。双方の企業における董事会決議が必要なことは勿論ですが、最近は委託貸付を仲介する銀行が貸出し債権を債券化して資金の出し手企業に売却することによって、銀行も資金出し手企業もバランスシートの現預金科目から外すなどの方法を取る地場銀行もあります。 |
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