ビジネス特集
「食の安全」確保に向けて法整備進む。「食品安全法(草案)」審議も大詰め
食品の安全性についての法律体系整備に向けた動きが活発化している。7月27日、国務院は「食品等の生産物の安全性の監督管理を強化することについての国務院による特別規定」を公布。翌月25日には全国規模での製品の品質および食品の安全性に対する個別の見直し作業を開始した。本稿では「輸出入商品」に関する規定制定の動きと、草案段階にある「食品安全法」について概説する(情報提供:里兆法律事務所 http://www.leezhao.com)
I. 輸出入商品に関する新規定
農産物、食品、薬品など人体の健康と安全に関わる製品についての見直しを行うことになった。
9月10日、国家食品薬品監督管理局は「輸出入商品の品質および食品の安全性の個別見直し実施細則」(国質検通函〔2007〕761 号)を公布し、輸出入商品(おもに食品)の品質と安全性の見直し作業についての規定を設けた。以下、見直し作業に関する新規定について簡潔に紹介する。
II. 「食品安全法(草案)」の審議進む
10月31日、中国国務院常務委員会での討議を経て、「中華人民共和国食品安全法(草案)」(以下「食品安全法(草案)」という)が大筋可決された。
従来の「食品衛生法」では、「栽培、養殖、貯蔵といった段階での食品および関係する食品添加剤、飼料および飼料添加剤の生産、取扱又は使用について規範化されていないこと」や「法執行の主体の職責および現実の状況が脱落」、「刑法等の法律とのスムーズな連結ができないこと」「食品の安全性の応急処置、リスク評価、信用および信用公開等の制度の規定が欠如していること」などの不備が指摘されていたこと等が「食品安全法」立法化の動きの背景にある。
同法草案では、「食品の安全性のリスク監視測定および評価制度の制定」や「食品の生産・加工・包装・輸送・貯蔵および販売にいたる各段階での品質の安全性に関する制度の制定」「食品生産経営許可制度、検査記録制度、ラベル制度、免許検査制度および危険食品リコール制度の制定」「食品生産経営違法行為に対する処罰の強化」「食品の輸出入品質管理の強化」等を通して食品の安全性の監督管理の強化をうたっている。
また、「消費者は消費者の権益を侵害する行為を告発し、告訴する権限を有し、法に基づき賠償を獲得する権限を有する」ものとし、「障害のない、利便性のある消費者権益の救済ルート」に道を開こうとしていることが注目に値する。「食品安全法(草案)」はさらなる改正を経て、2007年の年末までに国務院からの提出を受けた全国人民代表大会常務委員会がこれを審議し、2008年に施行される模様である。
一方、2007年初めに公布された全国人民代表大会立法計画によれば、「食品衛生法」の改正草案も2007年の年末に全国人民代表大会常務委員会に提出され審議されることになっている。
農産物、食品、薬品など人体の健康と安全に関わる製品についての見直しを行うことになった。
9月10日、国家食品薬品監督管理局は「輸出入商品の品質および食品の安全性の個別見直し実施細則」(国質検通函〔2007〕761 号)を公布し、輸出入商品(おもに食品)の品質と安全性の見直し作業についての規定を設けた。以下、見直し作業に関する新規定について簡潔に紹介する。
| 重点見直し商品 | 見直し作業 |
|---|---|
| 輸出食品の原料、なかでも水産物 | 食品薬品監督管理省庁が輸出食品の原料基地(栽培場、養殖場など)や衛生登録登記資格をすでに取得している輸出食品企業などに対し、全面的かつ徹底的な調査を行う。 輸出食品に関係する栽培養殖、生産加工、包装、貯蔵運輸、輸出など各段階での監督を強化する。 不合格食品の市場撤退およびリコール作業の監督管理を強化する。 |
| 輸出食品、なかでもHACCP(危害要因分析必須管理点)認証に入れられる6類の食品 | |
| 輸入肉類、果物、羊毛原皮、廃棄物などのセンシティブな製品 | 食品薬品監督管理省庁が税関、工商などの省庁と連合して、港湾、積載場、卸売市場、廃材加工工場などのセンシティブな区域での監督検査を強化する。 調査の結果、不法輸入の商品であることが判明した場合、一律に返品又は処分し、係る当事者の法的責任を追及する。 |
| 輸出入果物、大豆、肥料、種子苗木、花瓶、生きた動物、水棲動物などの農産物 | 検査検疫作業を強化し、疫免抑制率を効率よく引上げる。 |
| 輸出玩具、児童用アパレル、照明器具、小型家電、オートバイ、四輪バギーなどのハイリスクな工業製品 | 輸出製品の品質、輸出企業の品質管理体制、品質許可証、原料安全項目制御体制などに対する監督管理を強化する。 アパレルなどの輸出製品に対する検査を強化する。 CCC認証を実施する輸出玩具、小型家電、オートバイ、照明器具などの製品について分類管理制度を厳しくする。 |
| 輸出品質許可が実施されている商品 | |
| 国境貿易の輸出入商品 | 製品の品質管理を強化し、検査検疫作業を強化する。 |
II. 「食品安全法(草案)」の審議進む
10月31日、中国国務院常務委員会での討議を経て、「中華人民共和国食品安全法(草案)」(以下「食品安全法(草案)」という)が大筋可決された。
従来の「食品衛生法」では、「栽培、養殖、貯蔵といった段階での食品および関係する食品添加剤、飼料および飼料添加剤の生産、取扱又は使用について規範化されていないこと」や「法執行の主体の職責および現実の状況が脱落」、「刑法等の法律とのスムーズな連結ができないこと」「食品の安全性の応急処置、リスク評価、信用および信用公開等の制度の規定が欠如していること」などの不備が指摘されていたこと等が「食品安全法」立法化の動きの背景にある。
同法草案では、「食品の安全性のリスク監視測定および評価制度の制定」や「食品の生産・加工・包装・輸送・貯蔵および販売にいたる各段階での品質の安全性に関する制度の制定」「食品生産経営許可制度、検査記録制度、ラベル制度、免許検査制度および危険食品リコール制度の制定」「食品生産経営違法行為に対する処罰の強化」「食品の輸出入品質管理の強化」等を通して食品の安全性の監督管理の強化をうたっている。
また、「消費者は消費者の権益を侵害する行為を告発し、告訴する権限を有し、法に基づき賠償を獲得する権限を有する」ものとし、「障害のない、利便性のある消費者権益の救済ルート」に道を開こうとしていることが注目に値する。「食品安全法(草案)」はさらなる改正を経て、2007年の年末までに国務院からの提出を受けた全国人民代表大会常務委員会がこれを審議し、2008年に施行される模様である。
一方、2007年初めに公布された全国人民代表大会立法計画によれば、「食品衛生法」の改正草案も2007年の年末に全国人民代表大会常務委員会に提出され審議されることになっている。
ビジネス特集 07年12月号一覧
情報提供:
Whenever CHINA 07年12月号
Whenever CHINA 07年12月号2007/12/19 更新










