ビジネス特集
対策:日系製造業 / 税務・会計

コニカミノルタ商用科技(無錫)有限公司
大屋裕之・人事総務部長
日系製造業:コニカミノルタ商用科技(無錫)有限公司
採用時の見極めがより重要に 労働組合と連携図り対応
コニカミノルタ商用科技(無錫)有限公司では、MFP(デジタル複合機)の生産を行っている。敷地面積13万2000m2、建物面積 8万m2の工場で、本体からトナー、オプション品まですべてをカバーする。
現在の従業員数は派遣社員を含めて約3400名(日本人40名)。正社員と派遣社員の比率は1:3である。同社の大屋裕之・人事総務部長は、「ワーカーは基本的に派遣だが、優秀な人材は派遣から正社員へ昇格させている。能力本位で管理的な業務への異動もある」と説明する。ワーカーの多くが出稼ぎの地方出身者で占められている。
労働契約法について、現在大屋氏を中心に人事総務部で情報収集をしている段階である。大屋氏は「格差是正に向かう中国で、労働者保護の法律が施行されるのは時代の趨勢」と理解を示しながら、「『第4条就業規則の民主化義務』などを注視している。従業員からクレームがあった際の処理方法のマニュアルを作ろうと動いている」と気を引き締めている。
同法に無固定契約が謳われることから、「今まで以上に採用の際の人材の見極めが必要になる」と大屋氏。リスク回避として今後も派遣社員を活用していくが、「(労働契約法で)派遣会社側のリスクが高まり、派遣費用が値上がりするのでは」との心配もある。同社にはすでに労働組合があり、今後、労働組合と連携を図りながら対応を図っていくという。大屋氏は「まだまだ不透明な部分がある。これから省や市単位で関連法が出てくるだろう。それを見ながら解決を図っていきたい。いずれにしろ企業と社員ともに利益を得られる対策を目指す」と述べている。(取材:ウェネバー蘇州無錫/佐藤正典)
採用時の見極めがより重要に 労働組合と連携図り対応
コニカミノルタ商用科技(無錫)有限公司では、MFP(デジタル複合機)の生産を行っている。敷地面積13万2000m2、建物面積 8万m2の工場で、本体からトナー、オプション品まですべてをカバーする。
現在の従業員数は派遣社員を含めて約3400名(日本人40名)。正社員と派遣社員の比率は1:3である。同社の大屋裕之・人事総務部長は、「ワーカーは基本的に派遣だが、優秀な人材は派遣から正社員へ昇格させている。能力本位で管理的な業務への異動もある」と説明する。ワーカーの多くが出稼ぎの地方出身者で占められている。
労働契約法について、現在大屋氏を中心に人事総務部で情報収集をしている段階である。大屋氏は「格差是正に向かう中国で、労働者保護の法律が施行されるのは時代の趨勢」と理解を示しながら、「『第4条就業規則の民主化義務』などを注視している。従業員からクレームがあった際の処理方法のマニュアルを作ろうと動いている」と気を引き締めている。
同法に無固定契約が謳われることから、「今まで以上に採用の際の人材の見極めが必要になる」と大屋氏。リスク回避として今後も派遣社員を活用していくが、「(労働契約法で)派遣会社側のリスクが高まり、派遣費用が値上がりするのでは」との心配もある。同社にはすでに労働組合があり、今後、労働組合と連携を図りながら対応を図っていくという。大屋氏は「まだまだ不透明な部分がある。これから省や市単位で関連法が出てくるだろう。それを見ながら解決を図っていきたい。いずれにしろ企業と社員ともに利益を得られる対策を目指す」と述べている。(取材:ウェネバー蘇州無錫/佐藤正典)
税務・会計:望月コンサルティング
経済補償金は損金として計上
経済補償金の支出に備え、会計・税務上どんな対応をすべきか――。公認会計士の川嶋広行氏(望月コンサルティング)は、「会計上の引当金計上に関わらず、税務上は、経済補償金の実際の支給時に損金として計上することになる」と語る。
会計上、経済補償金は、負債性引当金である「見積負債」としての計上の可能性を残すが、「将来発生する経済補償金の金額を合理的に算定することは相当程度の困難を伴うと思われる」(川嶋氏)という。このことから、「監査の際に会計士より見積負債計上の要件を満たしていないとの指摘を受ける」(同)ことなどを配慮する必要がある。
ただし、新法によれば企業側が雇用の継続を望んだ場合の「自己都合」による退職には経済補償金の支払う必要はない(第46 条5項)。川嶋氏は「日本の退職金ように多額の支払義務が発生するケースはそれほど多くないのでは」と推察する。
経済補償金は損金として計上
経済補償金の支出に備え、会計・税務上どんな対応をすべきか――。公認会計士の川嶋広行氏(望月コンサルティング)は、「会計上の引当金計上に関わらず、税務上は、経済補償金の実際の支給時に損金として計上することになる」と語る。
会計上、経済補償金は、負債性引当金である「見積負債」としての計上の可能性を残すが、「将来発生する経済補償金の金額を合理的に算定することは相当程度の困難を伴うと思われる」(川嶋氏)という。このことから、「監査の際に会計士より見積負債計上の要件を満たしていないとの指摘を受ける」(同)ことなどを配慮する必要がある。
ただし、新法によれば企業側が雇用の継続を望んだ場合の「自己都合」による退職には経済補償金の支払う必要はない(第46 条5項)。川嶋氏は「日本の退職金ように多額の支払義務が発生するケースはそれほど多くないのでは」と推察する。
ビジネス特集 07年9月号一覧
情報提供:
Whenever CHINA 07年9月号
Whenever CHINA 07年9月号2007/09/17 更新










