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ビジネス特集
「労働契約法」徹底攻略 〜リスク回避策を探る〜
Interview:FESCO上海 馬西亜・副総経理
「幹部クラスの派遣業務は継続、無固定労働契約は検討中」
労働契約法の争点のひとつが派遣社員へのインパクトだ。華東地区で外資系企業への派遣業務を一手に引き受けるFESCO上海の馬西亜・副総経理に、派遣業務への影響について聞いた。

FESCO上海
馬西亜・副総経理
1979年に誕生 一貫して業界トップの座に
――(編集部) FESCOのこれまでの歩みを教えてください。
馬西亜・副総経理 北京外企人力資源服務有限公司(FESCO北京)は、国資委 (国務院国有資産監督管理委員会)に属する国営企業です。改革開放の号令が出た一九七八年の翌年、中国初の外資系企業向け人材派遣会社として設立しました。その後数年間、市場を独占していましたが、競合企業も登場し、90年代半ばより人材派遣業も競争が激化しています。しかし、弊社は一貫して営業額でナンバーワンの地位を守っています。

――FESCO上海の登録者数が倍増の勢いです。
 FESCO上海(北京外企人力資源服務上海有限公司)は、2003年の設立です。業務拡大とともに、05年には FESCO北京の子会社から完全独資企業へ生まれ変わっています。
登録者はFESCOグループ全体で06年18万人、今年は20万人を見込んでいます。FESCO上海単独だと06年8,000人、現時点で 1万6,000人と倍増しています。

――業務内容は人材派遣サービスに留まりません。
 人材業務のアウトソーシングを主な業務としています。社会保険の手続きの仕事を肩代わりするほか、労働契約の締結、身体検査、「档案」の管理、退職手続きも代行します。その他にも、福祉の関連業務や人材募集、財務のアウトソーシングも手がけています。
弊社からサービスを受ける外資系企業の国籍は様々で、日系、欧米系、韓国系が多いです。特に日系企業は人材業務のアウトソーシングを大変重視する傾向があり、FESCO北京には日本部が設けられています。派遣先はオフィスが大部分で、工場系は1から2%となっています。
労働契約法の影響は? 最終判断は時期尚早
――労働契約法の影響について伺います。同法第六六条では、「労務派遣は臨時的、補助的、代替的な業務職位において実施」とあります。現在FESCOは幹部クラスの派遣もしていますが、今後も続けていきますか。
 同法は、ポストについては具体的に規定していないので影響はないでしょう。駐在員事務所への首席代表の派遣も今後も続けていきます。

――派遣会社は労働者と2年以上の労働契約締結を規定しています。
 従業員と何年の契約を結ぶかは検討中です。

――仮に御社が2年以上の契約を締結した場合、派遣先にも2年以上の契約を要求するのでしょうか。また、労働者と FESCOの2回目以降の契約についても2年以上の契約締結をしますか。
 この件も検討中です。

――派遣社員の勤務年数が10年を超えた際、FESCOは派遣社員と無固定期間労働契約を締結するのでしょうか。
 弊社は派遣社員の待遇には、必ず法律に則って対応します。但し、詳細については検討中でお答えできません。

――多くの企業では派遣社員への給料の支払いは直接派遣社員へ支払い、社会保険料はFESCOが代行納付する形態をとっています。これだと、派遣先と派遣社員が直接労働契約を締結していると見なされるのではないでしょうか。
 給与支払いは、FESCOが代行して支払うこともあります。しかし給与の支払いは労働契約とは直接関係がありません。現在、当局が実施細則を検討中で、今後省や市単位の規定も発表される予定です。同法について最終的な判断を下すのは時期尚早といえましょう。 FESCOでは今後、顧客企業と話し合いながら、新法によってもたらされる問題を解決していくつもりです。
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情報提供: Whenever CHINA 07年9月号
2007/09/17 更新
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