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在上海日本国領事館 副領事 古跡優香 氏
3月、4月は、当地での勤務を終えて帰国される方や新しく赴任されて新生活を始める方が少なからずおられると思います。今回は領事担当の古跡より、ご赴任・ご帰国にあたっての総領事館での手続きについて簡単に紹介させて頂きます。まずは赴任される時の手続きについてお話します。
皆さんがすぐに思いつかれるのは、何といっても「在留届」の提出だと思います。「在留届」は、外国に3カ月以上滞在する全ての日本人について、法律でその提出が義務付けられているものです。これは、日本で住民票の転出届を出していない方も提出が必要です。「在留届」を出しておくと、どんなメリットがあるのでしょうか? 一番大きなメリットは、海外に滞在されている日本人が事件や事故、災害などに巻き込まれた可能性がある時、安否の確認や緊急連絡などを迅速に行うことができるということです。
皆さんがすぐに思いつかれるのは、何といっても「在留届」の提出だと思います。「在留届」は、外国に3カ月以上滞在する全ての日本人について、法律でその提出が義務付けられているものです。これは、日本で住民票の転出届を出していない方も提出が必要です。「在留届」を出しておくと、どんなメリットがあるのでしょうか? 一番大きなメリットは、海外に滞在されている日本人が事件や事故、災害などに巻き込まれた可能性がある時、安否の確認や緊急連絡などを迅速に行うことができるということです。
現在、上海には約4万8千人の日本人が生活しており、この人数は5年前の約2.5倍になっています。在留邦人数の増加に伴って、当地で事件や事故に巻き込まれる日本人も増加しており、当館で扱った邦人援護件数は全世界の在外公館の中でもここ2年連続で3位の多さとなっております。事件や事故は、自分に非が無くても「忘れた頃に」やってくるものです。では、「在留届」はどうやって提出できるかというと、いくつかの方法があります。(1)直接総領事館に来て提出するほか、(2)インターネット(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/)で提出したり、(3)当館のホームページから用紙をダウンロードし、記入後に郵送・FAXで送付する方法もあります。(4)当館から用紙を郵送・ FAXすることも可能です。
ご赴任にあたっては、「在留届」提出の他にもう1つの手続きがあります。「在外選挙登録」です。海外に住んでいても、「在外選挙登録」をしておけば日本国内の衆議院議員選挙・参議院議員選挙に参加できます。これは、日本で転出届を提出されている方に限られます。こちらの手続きについては、総領事館での手続きか「領事出張サービス」での手続きとなり、郵送・ FAXでの申請は受け付けていません。本手続きにあたってご留意頂きたいのは、申請から登録の完了までに2-3カ月かかることです。選挙の日程が決まってからでは間に合いませんので、できるだけ早めの手続きをお薦めしています。では、帰国時にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。こちらは、「帰国届」の提出のみになります。「帰国届」は、(1)総領事館に直接又は郵送・FAXで提出して下さい。(2)インターネットで「在留届」の登録をされた方は、同じくインターネットでの手続きも可能です。「在外選挙人証」は帰国時にはどうすればいいのでしょうか。ご帰国して日本で転入届を出されてから4カ月の間に国政選挙がある場合、この「在外選挙人証」が必要となります。従って、そのまま持ち帰ってしばらくは大切に保管して下さい。
こちらでの生活が長い方で「在留届」提出や「在外選挙登録」を行っていなかった方も、いつでも手続きされることを歓迎致します。ご質問などあればお気軽にご相談ください。
こちらでの生活が長い方で「在留届」提出や「在外選挙登録」を行っていなかった方も、いつでも手続きされることを歓迎致します。ご質問などあればお気軽にご相談ください。
情報提供:
BiZpresso Vol.39 2月26日発行
BiZpresso Vol.39 2月26日発行2008/03/04 更新
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