中国業界人記事
現地日系企業が契約履行に臨む際には、次のような問題点がある。
(1) 契約の履行や契約の変更を、口頭やFAXまたはメールで済ませ、両社の社印および権限がある者の署名した書面がない。
(2) 取引相手が違約した場合、早い段階で措置を取らない。
(3) 契約の履行は担当者に任せ、報告もなく監督もしない。
契約履行上、上記のような問題があれば、次のようなリスクが生じる。
(1) 中国は契約社会であり、裁判の国でもあるので、裁判になる場合、口頭やFAX、メールは相手が否認すれば証拠として認められず、勝てる裁判でも立証不能で負けてしまう可能性がある。
?A 相手の違約に対して、早い段階で措置を取らないと、債権回収の場合、相手が逃げたり、支払能力がなくなったりと最終的に回収不可能になる。
?B 担当者以外は情況の把握ができず、トラブルになった場合に手遅れ可能性がある。
(1) 契約の履行や契約の変更を、口頭やFAXまたはメールで済ませ、両社の社印および権限がある者の署名した書面がない。
(2) 取引相手が違約した場合、早い段階で措置を取らない。
(3) 契約の履行は担当者に任せ、報告もなく監督もしない。
契約履行上、上記のような問題があれば、次のようなリスクが生じる。
(1) 中国は契約社会であり、裁判の国でもあるので、裁判になる場合、口頭やFAX、メールは相手が否認すれば証拠として認められず、勝てる裁判でも立証不能で負けてしまう可能性がある。
?A 相手の違約に対して、早い段階で措置を取らないと、債権回収の場合、相手が逃げたり、支払能力がなくなったりと最終的に回収不可能になる。
?B 担当者以外は情況の把握ができず、トラブルになった場合に手遅れ可能性がある。
情報提供:
2008/10/09 更新
筆者:徐志民
プロフィール…1957年3月31日生まれ、上海出身。1986年中国上海大学法学部卒業後、法律事務所に弁護士として勤務。1996年4月に8年間の日本留学後、志民法律事務所設立。現在、日経企業を中心にリガールサービスをおこなう。裁判には強く今までに手掛けた件数は600件を超えている。“安心できる法律事務所”“クレームなし”が強みである
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