中国業界人記事
中国で事業を行う際、民事裁判制度を知る必要があります。今回は民事裁判制度の基本を紹介します。
1.管轄:原則は被告所在地にある裁判所の管轄となる。但し次の場合は例外となる。
(1)契約当事者は契約に、被告所在地、契約履行地、契約締結地、原告所在地などにある裁判所を指定することができる。
(2)不動産に関係する訴訟は、不動産所在地の裁判所になる。
(3)被告が中国において住所がない場合、次のいずれかに該当するれば、中国の裁判所が管轄権を有する。
a)契約が中国で締結および履行されたとき。
b)訴訟目的物が中国にある場合や、差押できる財産、中国に代表機構を持っている。
(4)契約に仲裁条項があった場合、裁判はできなくなる。
2.裁判手続:二審制。
3.審判組織:一審の場合、普通手続は最低3人が構成する合議法廷で、簡易手続は、1人の裁判官で案件を審理する。二審の場合、簡易手続はできない。
4.財産の仮差押:将来、判決を確実に執行できるため、当事者は担保(現金又は財産)の提供を前提に、相手の財産を仮差押できるように裁判所に申請することができる。
5.訴訟代理人:今年6月1日からの新しい《弁護士法》の施行により、訴訟代理を依頼する場合、必ず弁護士に務めさせなければならない。
6.一審の法廷審理手順:
(1)法廷調査(当事者の陳述、証拠提示及び証拠に対する質疑)
(2)口頭弁論
(3)調停
(4)当事者の最後の陳述
(5)裁決又は判決(当日または後日)
7.一審の審理期限:普通は6ヶ月。但し、延長が可能。簡易手続の場合、3ヶ月だが期間内に結審できない場合、普通手続に切り替える。
8.上訴:当事者が一審判決に不服した場合、判決書が送達された日の翌日より15日以内に、上級裁判所に上訴することができる(上訴状を提出)。
9.上訴審(二審):二審裁判所は法廷審理を行わず、調査、当事者に対して尋問を行った後、直接に裁定又は判決を下すことができる。
10.二審の審理期限:3ヶ月。但し、延長が可能。
11.裁判監督手続:
中国の民事裁判は二審制であるが、効力がすでに生じた判決又は裁定につき、2年以内に、裁判所に対して、再審を、もしくは検察院に対して、控訴を申し立てることができる。但し、判決の執行に影響を与えない。
上記により、判決、裁定が引っくりかえされる可能性がある。
12.強制執行:
義務のある当事者が判決書に記載された期間内に履行しない場合、裁判所に対して、強制執行を申請することができる(双方とも法人である場合、判決発効日より6ヶ月以内)。
裁判所は通常6ヶ月の時点で、債務者に執行しうる財産がないと認めた場合、強制執行を中止する。強制執行が一度中止されたら、判決の執行はできなくなる可能性が高い。
1.管轄:原則は被告所在地にある裁判所の管轄となる。但し次の場合は例外となる。
(1)契約当事者は契約に、被告所在地、契約履行地、契約締結地、原告所在地などにある裁判所を指定することができる。
(2)不動産に関係する訴訟は、不動産所在地の裁判所になる。
(3)被告が中国において住所がない場合、次のいずれかに該当するれば、中国の裁判所が管轄権を有する。
a)契約が中国で締結および履行されたとき。
b)訴訟目的物が中国にある場合や、差押できる財産、中国に代表機構を持っている。
(4)契約に仲裁条項があった場合、裁判はできなくなる。
2.裁判手続:二審制。
3.審判組織:一審の場合、普通手続は最低3人が構成する合議法廷で、簡易手続は、1人の裁判官で案件を審理する。二審の場合、簡易手続はできない。
4.財産の仮差押:将来、判決を確実に執行できるため、当事者は担保(現金又は財産)の提供を前提に、相手の財産を仮差押できるように裁判所に申請することができる。
5.訴訟代理人:今年6月1日からの新しい《弁護士法》の施行により、訴訟代理を依頼する場合、必ず弁護士に務めさせなければならない。
6.一審の法廷審理手順:
(1)法廷調査(当事者の陳述、証拠提示及び証拠に対する質疑)
(2)口頭弁論
(3)調停
(4)当事者の最後の陳述
(5)裁決又は判決(当日または後日)
7.一審の審理期限:普通は6ヶ月。但し、延長が可能。簡易手続の場合、3ヶ月だが期間内に結審できない場合、普通手続に切り替える。
8.上訴:当事者が一審判決に不服した場合、判決書が送達された日の翌日より15日以内に、上級裁判所に上訴することができる(上訴状を提出)。
9.上訴審(二審):二審裁判所は法廷審理を行わず、調査、当事者に対して尋問を行った後、直接に裁定又は判決を下すことができる。
10.二審の審理期限:3ヶ月。但し、延長が可能。
11.裁判監督手続:
中国の民事裁判は二審制であるが、効力がすでに生じた判決又は裁定につき、2年以内に、裁判所に対して、再審を、もしくは検察院に対して、控訴を申し立てることができる。但し、判決の執行に影響を与えない。
上記により、判決、裁定が引っくりかえされる可能性がある。
12.強制執行:
義務のある当事者が判決書に記載された期間内に履行しない場合、裁判所に対して、強制執行を申請することができる(双方とも法人である場合、判決発効日より6ヶ月以内)。
裁判所は通常6ヶ月の時点で、債務者に執行しうる財産がないと認めた場合、強制執行を中止する。強制執行が一度中止されたら、判決の執行はできなくなる可能性が高い。
情報提供:
2008/09/16 更新
筆者:徐志民
プロフィール…1957年3月31日生まれ、上海出身。1986年中国上海大学法学部卒業後、法律事務所に弁護士として勤務。1996年4月に8年間の日本留学後、志民法律事務所設立。現在、日経企業を中心にリガールサービスをおこなう。裁判には強く今までに手掛けた件数は600件を超えている。“安心できる法律事務所”“クレームなし”が強みである
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