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(4)「企業所得税法」は納税を避けることをさせない条項を強化。
譲渡定価”の標準税制は関連取引での納税を避けることを防止関連企業とは一方と別の一方が直接あるいは間接の所有や支配関係にあり、また第三者に有され、あるいはコントロールされる、あるいはその他の利益関連の関係にあるものです。「企業所得税法」は関連取引で納税を避けることに関して規定しています。 (1)「独立取引の原則」に基づいてコスト分担と所得を調整する。(2)予約定価処理および関連企業業務に関する価格決定原則と計算方法を規定した。(3)関連者間取引の調査措置および関連者との協議義務を規定した。
■納税を避けることの防止「企業所得税法」第45条は、企業利潤の合理的配分の原則を規定し、利益を不合理に実際の税負担が低い国 (地域)の関連企業に移転させることに対応したものです。
■資本弱体化への緩和措置
「企業所得税法」第46条は、債権性の投資と権益性の投資の割合は規定の基準を超えてはいけないと規定、具体的には「実施条例」の制定を待つものです。この規定は資本の弱体化により、債務コストを拡大し、所得税行為を避けることを防止するためです。
■一般の納税を避ける条項
「企業所得税法」第47条は、尽きることのない納税を避けるために一般的な納税を避ける方法です。これらを通じて合理性のない商業目的で税収を減少させた場合、税務機関は合理的な方法で調整を行います。
■補正税金は規定により利息を徴収
「企業所得税法」第48条により利息を徴収する方式は納税を避け、違法コストを高める狙いがあります。上述の特別納税調整条項強化は納税を避ける行為の防止と制止に有効であり、税収の流失を防止し、国家の利益を保持するものです。
譲渡定価”の標準税制は関連取引での納税を避けることを防止関連企業とは一方と別の一方が直接あるいは間接の所有や支配関係にあり、また第三者に有され、あるいはコントロールされる、あるいはその他の利益関連の関係にあるものです。「企業所得税法」は関連取引で納税を避けることに関して規定しています。 (1)「独立取引の原則」に基づいてコスト分担と所得を調整する。(2)予約定価処理および関連企業業務に関する価格決定原則と計算方法を規定した。(3)関連者間取引の調査措置および関連者との協議義務を規定した。
■納税を避けることの防止「企業所得税法」第45条は、企業利潤の合理的配分の原則を規定し、利益を不合理に実際の税負担が低い国 (地域)の関連企業に移転させることに対応したものです。
■資本弱体化への緩和措置
「企業所得税法」第46条は、債権性の投資と権益性の投資の割合は規定の基準を超えてはいけないと規定、具体的には「実施条例」の制定を待つものです。この規定は資本の弱体化により、債務コストを拡大し、所得税行為を避けることを防止するためです。
■一般の納税を避ける条項
「企業所得税法」第47条は、尽きることのない納税を避けるために一般的な納税を避ける方法です。これらを通じて合理性のない商業目的で税収を減少させた場合、税務機関は合理的な方法で調整を行います。
■補正税金は規定により利息を徴収
「企業所得税法」第48条により利息を徴収する方式は納税を避け、違法コストを高める狙いがあります。上述の特別納税調整条項強化は納税を避ける行為の防止と制止に有効であり、税収の流失を防止し、国家の利益を保持するものです。
3、「企業所得税法」の国内、外資企業、特定区域の影響について
1、外資企業の影響
「企業所得税法」の採択は、表面上は外資企業の税負担が比較的大きく見えますが、過渡期の状態を考えると、産業優遇の配慮を強め、外資企業の実際の影響は実際それほどでもありません。我が国の開放から今日まで、引き寄せた外資の要素は多元化し、外資のソフト環境要素に対して既に税収の優遇政策を超えています。我が国のソフト環境は日増しに改善し高まっており、外資の吸引力はますます増加し、我国が引き寄せた外資のマクロ政策導入は“外資を選択し引き付ける”ように変化しています。そこで、「企業所得税法」は我が国の外資を引き付けるに不利な影響を及ぼすことはできません。また、産業優遇と調整後の区域調整策は、外資投資方向を導き更に我国のマクロ産業政策に合うように調整されています。
2、内資企業の影響
「企業所得税法」の採択は内資企業にとって確かに大きなメリットで、一方で税負担は直接低下し、もう一方で有利な公平な競争で、内資企業は国内外の両市場の競争力が大幅に高まることになります。
3、特区、経済技術開発区の影響
「企業所得税法」の採択は特区、経済技術開発区の変化を促し、これまでは直接の優遇政策により投資を引き付けてきました。今後はその経済の特色、政府のサービスの特色、産業集積の優勢、人材確保の優勢などなど、ソフト環境により投資を引き付けることに変えようとしています。
1、外資企業の影響
「企業所得税法」の採択は、表面上は外資企業の税負担が比較的大きく見えますが、過渡期の状態を考えると、産業優遇の配慮を強め、外資企業の実際の影響は実際それほどでもありません。我が国の開放から今日まで、引き寄せた外資の要素は多元化し、外資のソフト環境要素に対して既に税収の優遇政策を超えています。我が国のソフト環境は日増しに改善し高まっており、外資の吸引力はますます増加し、我国が引き寄せた外資のマクロ政策導入は“外資を選択し引き付ける”ように変化しています。そこで、「企業所得税法」は我が国の外資を引き付けるに不利な影響を及ぼすことはできません。また、産業優遇と調整後の区域調整策は、外資投資方向を導き更に我国のマクロ産業政策に合うように調整されています。
2、内資企業の影響
「企業所得税法」の採択は内資企業にとって確かに大きなメリットで、一方で税負担は直接低下し、もう一方で有利な公平な競争で、内資企業は国内外の両市場の競争力が大幅に高まることになります。
3、特区、経済技術開発区の影響
「企業所得税法」の採択は特区、経済技術開発区の変化を促し、これまでは直接の優遇政策により投資を引き付けてきました。今後はその経済の特色、政府のサービスの特色、産業集積の優勢、人材確保の優勢などなど、ソフト環境により投資を引き付けることに変えようとしています。
情報提供:
BiZpresso Vol.42 4月8日発行
BiZpresso Vol.42 4月8日発行2008/04/25 更新
裘索 氏
[住所] 上海市浦東新区花園石橋路33号花旗集団大廈14楼
[電話] 021-6105-9000 / [FAX] 021-6105-9100
[E-mail] nippon@allbrightlaw.com
[URL] www.allbrightlaw.com.cn
プロフィール…上海市出身。法学博士、上海浦東新区人民代
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
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