上海ウェネバーオンライン ビジネス
中国ビジネス情報満載!!
Whenever ONLINEビジネスHP  >> コンサルティング 中国 一覧  >> コンサルティング 中国 詳細
コンサルティング 中国
企業所得税法についての解説(2)
(2)税率に関しての変化
■現行内資企業と外資企業の所得税税率について
[1]理論税率は平均33%。[2]一部の特殊地域あるいは区域外の外商投資企業は24%(主に沿海経済開発区)、15%(経済特区および経済開発区に従事するエネルギー、交通、港湾、埠頭など奨励項目の外商投資企業)の優遇税率。[3]特区、経済技術開発区の生産性外商投資企業が行う“ 二免三減半”の定期減免税政策を行い、特定区域に従事するエネルギー、交通、港湾、埠頭など奨励項目の外商投資企業は“五免五減半”の定期減免税政策を行う。[4]内資の利益の少ない企業は分類して27%(納税所得額が3―10万元の間、10万元も含む)、18%(納税所得額が3万元以下、3万元も含む)の2段階配慮税率など。[5]内外資の実際税率は同じでなく、区域により違いがある。
■「企業所得税法」規定の税率について
[1]内外資企業の税率は 25%に統一。[2]非居民企業が国内に機構、場所を設置していない、あるいはたとえ機構の場所を設置して所得と設置した機構の場所が実際と関係ない場合でも、それらが国内所得から出てくる納税の時は、適用税率 20%となる。[3]利益の少ない小企業は20%に減額して徴収。[4]国家重点支援のハイテク技術企業15%に減額して徴収。[5]民族自治地方に属する、地方に恩恵を受ける部分は、減税あるいは免税にできる。
■「企業所得税法」規定の税率と国際比較
全世界159カ所で実施している企業所得税の国家(地域)平均税率は28.6%だが、我が国の25%税率は国際的に低い水準にある(台湾地区は25%、香港地区は17.5%)。
(3)優遇税制方面での変化
「企業所得税法」は“産業優遇を主とし、地域優遇を補う”の原則を表しています。「国家重点支援と奨励発展の産業プロジェクトは優遇を与える(第25条)」ため、地域優遇は調和的発展観により、特区優遇である“一部の人から先に豊かになる”から、民族自治地方に税金を減額して“共に豊かになる”にするわけです。
■「企業所得税法」による免税対象の規定
[1]国債の利息収入。[2]条件に合った居民企業間の配当、配当収益収入。[3]非居民企業が居民企業から取得した、あるいはその国内に設置した機構が実際関連した配当、配当利益。[4]条件に合った非営利組織の収入。
■「企業所得税法」による収入の免税、または減税所得税の規定
[1]農業、林業、牧畜、漁業に従事する所得。[2]国家重点支援の公共インフラ・プロジェクトによる収入。[3]条件に合った環境保護、省エネルギー。節水プロジェクトによる収入。[4]条件に合った技術移転による収入。[5]非居民企業が国内に機構、場所を設置していない、あるいはたとえ機構の場所を設置して所得と設置した機構の場所が実際と関係ない場合、それらが国内所得から出てくる収入。[6]民族自治地方に属する、地方に恩恵を受ける部分は、減税あるいは免税にできる(第29条)。
■税率優遇
[1]利益の少ない小企業は 20%に減額した税率。[2]国家重点支援のハイテク技術企業15%に減額した税率(第28条)。
■「企業所得税法」は以下の支出を追加控除できると規定(第30条)
[1]新技術・新製品・新工程の開発で生じた研究開発費用。[2]障害者の雇用、および国家が雇用を奨励するその他の就労者に支払う給与。
■納税所得額の控除(第31条)
ベンチャー企業を創業し国家重点支援と奨励に従事するベンチャー投資は、一定の比率で納税所得額を控除できる。
■減価償却の加速(第32条)
技術進歩が原因で減価償却を早める必要がある場合、減価償却年限を短縮し、あるいは減価償却を早める方法を採用できる。
■収入の減計(第33条)
資源の総合利用に対して、国家の産業政策規定の製品を生産し、収得した収入は減額できる。
■税額相殺
[1]国外税収を相殺し、相殺額は当該所得による納税額を超えないものとする(第24条)。[2]企業が購入した環境保護、省エネルギー・節水、安全生産等専門設備の投資額は一定の比率で税額を相殺する(第34条)。
■専門項目優遇
自然災害等突発的な事件に対して、企業活動が重大な影響を受けた場合、国務院は特別優遇措置を制定でき、全国人大常務委員会に届け出る(第36条)。
前回の「企業所得税法についての解説」はこちら
企業所得税法についての解説(1)
情報提供: BiZpresso Vol.41 3月25日発行
2008/03/31 更新
裘索 氏
プロフィール…上海市出身。法学博士、上海浦東新区人民代
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。


[住所] 上海市浦東新区花園石橋路33号花旗集団大廈14楼
[電話] 021-6105-9000 / [FAX] 021-6105-9100
[E-mail] nippon@allbrightlaw.com
[URL] www.allbrightlaw.com.cn
コンサルティング 中国 一覧
  1 | 2 | 3 | 4 |  次の30件 |  最後の30件 |   総計ページ 4
もっと見る


中国ビジネストピックス
巻頭インタビュー
業界インタビュー
中国業界人記事
ビジネスイベント
コンサルティング 中国
IT 中国
製造 中国
物流 中国
マーケティング 中国
Campany Review 中国
飲食 中国
ビジネス連載