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「企業所得税法」は昨年3月16日に第10回全国人民代表大会第5次会議において通過し、今年1月1日から施行されました。主な市場経済の主体である各種類型的企業の直接的利益に関連するため、この法律の立法化には大きな注目を集めています。本文は新税法の主な内容、新税制の変化および影響等の視点から、「企業所得税法」を簡単に解説し、企業所得税に携わる方々に、本法の理解と運用についての便宜をはかりたいと思います。
1、「企業所得税法」の概要について
「企業所得税法」は全8章、60条から成ります。まず、第1章“総則”は全4条から成り、主に企業所得税の基本要素を規定しています。内容は納税者、納税義務と法定税率などです。
第2章“納税所得額”は全17条から成り、主に納税所得額、企業収入、非課税収入、企業控除できるコスト経費、公益性のある寄付控除の割合、および固定資産の減価償却と無形資産の償却、連結欠損などを明確に規定しています。
第3章“納税額”は全3条から成り、納税額の概念、外国所得として既に納めた所得税の控除と間接控除などを規定しています。
第4章“税収優遇”は全12条から成り、企業所得税の優遇の状態、優遇措置等を規定しています。
第5章“源泉徴収”は全4条から成り、非居民企業の源泉徴収の範囲、徴収義務者および徴収者の義務、徴収方法などを規定しています。第6章“特別納税調整”は全8条から成り、反脱税手段を強化し、企業の関連取引、コストの分担の原則、予定価格の処理、順序の査定、資本弱体化条項、一般反脱税規則および法律責任などを規定しています。
第7章“徴収管理”は 全8条から成り、企業納税場所、一括納税、納税年度、納税申告及び貨幣計算単位などを規定しています。
第8章“附則”は 全4条から成り、過度的な優遇制度、税収協定関係、権限を受けた国務院が制定実施する条例および本法の実施日などを規定しています。
「企業所得税法」は全8章、60条から成ります。まず、第1章“総則”は全4条から成り、主に企業所得税の基本要素を規定しています。内容は納税者、納税義務と法定税率などです。
第2章“納税所得額”は全17条から成り、主に納税所得額、企業収入、非課税収入、企業控除できるコスト経費、公益性のある寄付控除の割合、および固定資産の減価償却と無形資産の償却、連結欠損などを明確に規定しています。
第3章“納税額”は全3条から成り、納税額の概念、外国所得として既に納めた所得税の控除と間接控除などを規定しています。
第4章“税収優遇”は全12条から成り、企業所得税の優遇の状態、優遇措置等を規定しています。
第5章“源泉徴収”は全4条から成り、非居民企業の源泉徴収の範囲、徴収義務者および徴収者の義務、徴収方法などを規定しています。第6章“特別納税調整”は全8条から成り、反脱税手段を強化し、企業の関連取引、コストの分担の原則、予定価格の処理、順序の査定、資本弱体化条項、一般反脱税規則および法律責任などを規定しています。
第7章“徴収管理”は 全8条から成り、企業納税場所、一括納税、納税年度、納税申告及び貨幣計算単位などを規定しています。
第8章“附則”は 全4条から成り、過度的な優遇制度、税収協定関係、権限を受けた国務院が制定実施する条例および本法の実施日などを規定しています。
2、新税制の主な変化
(1)納税者の変化まず、前法の内資企業の所得税は「独立会計した企業と組織」が納税義務者になり、新税法は法人税制で規定されています。同時に個人独資企業とパートナー企業は本法を適用しないことを明確にしています。
次に、企業を居民企業と非居民企業に分類し、「登記登録の標準」と「実際の管理機構地の標準」を結合処理して標準的に分けています。中国国内で成立、あるいは実際管理機構が中国の国内にある企業は居民企業とし、居民企業はその国内外の所得を納税することになります。
外国(あるいは他地区)の法律で設立し、かつ実際の管理機構は中国国内になく、中国国内に機構・場所を設立しているもの、あるいは中国国内源泉の所得がある企業を非居民企業といいます。この非居民企業は国内所得、あるいは国外で発生した国内の機構・拠点の実際の関係のある所得について納税することになります。
前回のコラム「独占禁止法についての解説」はこちら
独占禁止法についての解説
(1)納税者の変化まず、前法の内資企業の所得税は「独立会計した企業と組織」が納税義務者になり、新税法は法人税制で規定されています。同時に個人独資企業とパートナー企業は本法を適用しないことを明確にしています。
次に、企業を居民企業と非居民企業に分類し、「登記登録の標準」と「実際の管理機構地の標準」を結合処理して標準的に分けています。中国国内で成立、あるいは実際管理機構が中国の国内にある企業は居民企業とし、居民企業はその国内外の所得を納税することになります。
外国(あるいは他地区)の法律で設立し、かつ実際の管理機構は中国国内になく、中国国内に機構・場所を設立しているもの、あるいは中国国内源泉の所得がある企業を非居民企業といいます。この非居民企業は国内所得、あるいは国外で発生した国内の機構・拠点の実際の関係のある所得について納税することになります。
前回のコラム「独占禁止法についての解説」はこちら
独占禁止法についての解説
情報提供:
BiZpresso Vol.40 3月11日発行
BiZpresso Vol.40 3月11日発行2008/03/14 更新
裘索 氏
[住所] 上海市浦東新区花園石橋路33号花旗集団大廈14楼
[電話] 021-6105-9000 / [FAX] 021-6105-9100
[E-mail] nippon@allbrightlaw.com
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プロフィール…上海市出身。法学博士、上海浦東新区人民代
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
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