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「Q」 今年から法定休日が1日増加して11日となりましたが、これに伴って従業員の日給や時間給を計算する際の計算方式は変わるのでしょうか。
「A」 国務院の労働・社会保障部は2008年1月3日「従業員の年間月度平均勤務時間及び給与計算の問題に関する通達」(労社部発[2008]3号)を公布して、これまで全国バラバラであった勤務日数の計算や出産休暇や病気休暇の休日保障賃金の計算基準を統一しました。
「A」 国務院の労働・社会保障部は2008年1月3日「従業員の年間月度平均勤務時間及び給与計算の問題に関する通達」(労社部発[2008]3号)を公布して、これまで全国バラバラであった勤務日数の計算や出産休暇や病気休暇の休日保障賃金の計算基準を統一しました。
1.基準統一の必要性
中国における労働者の賃金や農民の収入については様々な数字がありますが、特に労働者の賃金については、大変多くの労働関係法規の規制基準や社会保険などの基準数字があり、これらは各地の政府が職権でその数字を発表していますが、賃金に関する数字は「月給基準」で表されるのが一般的です。
従って、日給や時間給、或いは総合計算労働時間制度を取入れて四半期ごとの賃金を決める場合、どうしても月ごとで勤務日数が異なるため、月給基準で考えれば、例えばもともと労働日数が少なく春節休暇がある2月度の日給は大変多くなり、月給を労働日数で日割りする日給を使えば、日給で働く人の給料は多くなり、逆に休んで日割り賃金で給料を控除される場合は控除額が多いということになります。本年からの法定休日の1日増加に伴って、年間の労働日数が1日減少しますので、月給が同じだとすれば年間平均で考えると日給がほんの少し上昇することになります。
このように月給による賃金設定(殆んどの会社や、各地の政府が定める労働者最低賃金や各地の政府が年度ごとに発表する労働者平均賃金などもすべて月給基準が一般的)を基準とする場合、月毎に日給や日割り控除額が変動することは大変不都合で、そういう意味で年間を通して同じ基準で計算できるようにするためには、年間で統一した計算式が必要となります。その意味で今回の通達は従来各地でバラバラであった計算式を全国的に統一したということで、大変意義があるといえます。
2.従来のやり方(上海を例に取る)
従来、全国各地の政府の労働所管部門の指導が極めてバラバラであり、統一的なものはありませんが、上海の従来方式はかなり特徴的で、残業代を計算する時には、月度と関係なく、年間月平均労働日数の20.92日を用い、「残業代=計算基数÷20.92÷8×倍率」で計算します。
一方で、病気休暇や私用休暇等の日割り給与を計算する時は、「日給=月給÷当月の給与計算日数(中文:計薪日)」で計算します。当月の給与計算日数とは、当月の国家規定労働日と当月の法定休日の日数合計を指します。例えば、月給3,000元の従業員が1月(給与計算日数が23日ある)と2月(給与計算日数が21日ある)に、同じく10日間の私用休暇(無給)を取得した場合、1月は「3,000元÷23日×10日=1,304元」の給与を控除し、2月は「3,000元÷21日×10日=1,429元」の給与を控除して125元の差が出てきます。しかし、1月には13日出勤、2月には11日出勤したことを考えると、この計算方法はそれなりの根拠はあると言えるでしょう。
3.通達の全文紹介(当社日本語訳)
従業員の年間月度平均勤務時間及び給与計算の問題に関する通達
労社部発[2008]3号
各省、自治区、直轄市労働・社会保障庁(局)御中
『全国年間節句・記念日休暇弁法』(国務院令第513号) の規定に基づき、全公民の祝日休暇は従来の10日から11日に増えた。これに基づき、従業員の年間月度平均制度勤務日数及び給与計算弁法をそれぞれ以下の通り調整する。
1.制度勤務時間の計算
年間勤務日数:365日−104日(休日)−11日(祝日)=250日
四半期勤務日数:250日÷4四半期=62.5日/四半期
月間勤務日数:250日÷12ヶ月=20.83日/月
勤務時間数の計算:月間、四半期、年間の勤務日数に8時間/日を乗算する。
2.日給、時給の計算
『労働法』第51条の規定に照らして、法定祝日における雇用者は法に照らして給与を支払わなければならず、即ち、日給賃金、時給賃金計算時において、国家が規定する11日の法定祝日を控除してはならない。これに基づき、日給賃金、時給賃金の計算方法は以下の通りである。
日給賃金:月度給与所得÷月度給与計算日数
時給賃金:月度給与所得÷(月度給与計算日数×8時間)
月度給与計算日数=(365日−104日)÷12ヶ月=21.75日
3.2000年3月17日付の労働保障部が公布した『従業員の年間月度平均勤務時間及び給与計算の問題に関する通達』(労社部発[2000]8号)は同時に廃止する。
労働・社会保障部
2008年1月3日
中国における労働者の賃金や農民の収入については様々な数字がありますが、特に労働者の賃金については、大変多くの労働関係法規の規制基準や社会保険などの基準数字があり、これらは各地の政府が職権でその数字を発表していますが、賃金に関する数字は「月給基準」で表されるのが一般的です。
従って、日給や時間給、或いは総合計算労働時間制度を取入れて四半期ごとの賃金を決める場合、どうしても月ごとで勤務日数が異なるため、月給基準で考えれば、例えばもともと労働日数が少なく春節休暇がある2月度の日給は大変多くなり、月給を労働日数で日割りする日給を使えば、日給で働く人の給料は多くなり、逆に休んで日割り賃金で給料を控除される場合は控除額が多いということになります。本年からの法定休日の1日増加に伴って、年間の労働日数が1日減少しますので、月給が同じだとすれば年間平均で考えると日給がほんの少し上昇することになります。
このように月給による賃金設定(殆んどの会社や、各地の政府が定める労働者最低賃金や各地の政府が年度ごとに発表する労働者平均賃金などもすべて月給基準が一般的)を基準とする場合、月毎に日給や日割り控除額が変動することは大変不都合で、そういう意味で年間を通して同じ基準で計算できるようにするためには、年間で統一した計算式が必要となります。その意味で今回の通達は従来各地でバラバラであった計算式を全国的に統一したということで、大変意義があるといえます。
2.従来のやり方(上海を例に取る)
従来、全国各地の政府の労働所管部門の指導が極めてバラバラであり、統一的なものはありませんが、上海の従来方式はかなり特徴的で、残業代を計算する時には、月度と関係なく、年間月平均労働日数の20.92日を用い、「残業代=計算基数÷20.92÷8×倍率」で計算します。
一方で、病気休暇や私用休暇等の日割り給与を計算する時は、「日給=月給÷当月の給与計算日数(中文:計薪日)」で計算します。当月の給与計算日数とは、当月の国家規定労働日と当月の法定休日の日数合計を指します。例えば、月給3,000元の従業員が1月(給与計算日数が23日ある)と2月(給与計算日数が21日ある)に、同じく10日間の私用休暇(無給)を取得した場合、1月は「3,000元÷23日×10日=1,304元」の給与を控除し、2月は「3,000元÷21日×10日=1,429元」の給与を控除して125元の差が出てきます。しかし、1月には13日出勤、2月には11日出勤したことを考えると、この計算方法はそれなりの根拠はあると言えるでしょう。
3.通達の全文紹介(当社日本語訳)
従業員の年間月度平均勤務時間及び給与計算の問題に関する通達
労社部発[2008]3号
各省、自治区、直轄市労働・社会保障庁(局)御中
『全国年間節句・記念日休暇弁法』(国務院令第513号) の規定に基づき、全公民の祝日休暇は従来の10日から11日に増えた。これに基づき、従業員の年間月度平均制度勤務日数及び給与計算弁法をそれぞれ以下の通り調整する。
1.制度勤務時間の計算
年間勤務日数:365日−104日(休日)−11日(祝日)=250日
四半期勤務日数:250日÷4四半期=62.5日/四半期
月間勤務日数:250日÷12ヶ月=20.83日/月
勤務時間数の計算:月間、四半期、年間の勤務日数に8時間/日を乗算する。
2.日給、時給の計算
『労働法』第51条の規定に照らして、法定祝日における雇用者は法に照らして給与を支払わなければならず、即ち、日給賃金、時給賃金計算時において、国家が規定する11日の法定祝日を控除してはならない。これに基づき、日給賃金、時給賃金の計算方法は以下の通りである。
日給賃金:月度給与所得÷月度給与計算日数
時給賃金:月度給与所得÷(月度給与計算日数×8時間)
月度給与計算日数=(365日−104日)÷12ヶ月=21.75日
3.2000年3月17日付の労働保障部が公布した『従業員の年間月度平均勤務時間及び給与計算の問題に関する通達』(労社部発[2000]8号)は同時に廃止する。
労働・社会保障部
2008年1月3日
4.通達の運用についての注釈
上記通達を一言でまとめると、「労働者は、平均毎月20.83日勤務し、0.92日の法定休日を取得し、その合計の21.75日分の給与が支給される」という意味です。20.83は労働時間を計算する時に使う数字であり、21.75は、給与を計算する時に使う数字であり、前述の20.92に相当します。
従って、残業や休暇給与(病気休暇、年休買上など)の給与を計算する時には、日給であれば「月給÷21.75」で計算し、時給であれば「月給÷21.75 ÷8」で計算します。一方で、「総合計算労働時間制」を採用して、四半期単位で総合計算するのであれば1四半期は62.5日、つまり62.5×8=500 時間を超えてはならず、月単位で総合計算するのであれば、1ヶ月平均20.83日、つまり20.83×8=166.64時間を超えてはならず、それらを超えれば残業として扱う、ということになります。
お知らせ
このコーナーは、弊社が会員向けに毎日配信している『日刊華鐘通信』の中国ビジネス相談Q&Aの中から転載してお送りしています。毎日の中国ビジネス相談Q&Aは一般公開の弊社ホームページ(http://www.shcs.com.cn)でご覧いただけます。またウィルス情報については、弊社システム部専用ホームページ(http://www.itomo.net)でご覧いただけます。
前回までの「中国ビジネス相談Q&A」
中国ビジネス相談Q&A:従業員を転籍させるときの勤続年数の取扱いについて
中国ビジネス相談Q&A:外商投資産業指導目録の2007年度改定とその経過措置について
中国ビジネス相談Q&A:中国における移転価格税制問題について
中国ビジネス相談Q&A:入国旅客手荷物及び個人郵送物品の納税について
中国ビジネス相談Q&A:中国における個人情報保護に関する法律や規定
中国ビジネス相談Q&A:『労働契約法』についての解説(2)
中国ビジネス相談Q&A:『労働契約法』についての解説(1)
上記通達を一言でまとめると、「労働者は、平均毎月20.83日勤務し、0.92日の法定休日を取得し、その合計の21.75日分の給与が支給される」という意味です。20.83は労働時間を計算する時に使う数字であり、21.75は、給与を計算する時に使う数字であり、前述の20.92に相当します。
従って、残業や休暇給与(病気休暇、年休買上など)の給与を計算する時には、日給であれば「月給÷21.75」で計算し、時給であれば「月給÷21.75 ÷8」で計算します。一方で、「総合計算労働時間制」を採用して、四半期単位で総合計算するのであれば1四半期は62.5日、つまり62.5×8=500 時間を超えてはならず、月単位で総合計算するのであれば、1ヶ月平均20.83日、つまり20.83×8=166.64時間を超えてはならず、それらを超えれば残業として扱う、ということになります。
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中国ビジネス相談Q&A:『労働契約法』についての解説(2)
中国ビジネス相談Q&A:『労働契約法』についての解説(1)
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Whenever CHINA 08年3月号2008/03/12 更新
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