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07年8月30日に開催された第10回全国人民代表大会常務委員会第29次会議により「中華人民共和国独占禁止法」(独占禁止法)が採択され、来年8月1日に正式に施行されます。外国投資者を含む多くの経営者にとって本法は重大な意味を持つものであり、その主な内容を解説していきます。
7.商品の地域間自由流通を妨げる行為を明確化
「独占禁止法」第33条では、商品の地域間自由流通を妨げる行為として以下の5種類の行為を明確に規定しました。
(1)外地商品に対し差別的な料金項目を設けること、差別的な料金基準を実施すること、または、差別的な価格を設定すること。
(2)外地商品に対し、地元の同種類商品と違う技術要求、検査基準を設け、あるいは、外地商品に対し、重複検査、重複認証などの差別的技術措置を採ることによって、外地商品が地元市場に移入することを制限すること。
(3)外地商品に対する特別な行政許可を設け、外地商品が地元市場に移入することを制限すること。
(4)検問所などを設置し、外地商品の移入や地元商品の移出を妨げること。
(5)商品の地域間流通を妨げるその他の行為。
7.商品の地域間自由流通を妨げる行為を明確化
「独占禁止法」第33条では、商品の地域間自由流通を妨げる行為として以下の5種類の行為を明確に規定しました。
(1)外地商品に対し差別的な料金項目を設けること、差別的な料金基準を実施すること、または、差別的な価格を設定すること。
(2)外地商品に対し、地元の同種類商品と違う技術要求、検査基準を設け、あるいは、外地商品に対し、重複検査、重複認証などの差別的技術措置を採ることによって、外地商品が地元市場に移入することを制限すること。
(3)外地商品に対する特別な行政許可を設け、外地商品が地元市場に移入することを制限すること。
(4)検問所などを設置し、外地商品の移入や地元商品の移出を妨げること。
(5)商品の地域間流通を妨げるその他の行為。
もっとも、上記規定が有効に執行されるかといえば、筆者としてはまだまだ不十分だと思います。
例えば、本法第55条の規定では、行政機関及び法律、法規の授権により公共事務の管理職務を有する組織は、行政権力を濫用し、競争を排除且つ制限する行為を実施した場合は、上級機関が改正を命じなければならないとされています。
これによれば、行政独占の法的責任は不正競争防止法のレベル(上級部門監督)に止まっており、経営者がたとえ政府の行政独占行為に疑問を持っても、上級機関にしか不服を申し立てができず、人民法院に直接訴訟を提起することはできないものと考えられます。
例えば、本法第55条の規定では、行政機関及び法律、法規の授権により公共事務の管理職務を有する組織は、行政権力を濫用し、競争を排除且つ制限する行為を実施した場合は、上級機関が改正を命じなければならないとされています。
これによれば、行政独占の法的責任は不正競争防止法のレベル(上級部門監督)に止まっており、経営者がたとえ政府の行政独占行為に疑問を持っても、上級機関にしか不服を申し立てができず、人民法院に直接訴訟を提起することはできないものと考えられます。
8.国際基準と合致する独占禁止法を制定する必要性
上述の通り、中国は市場経済の転換期にあるため、中国市場が直面する独占禁止は先進諸国の状況とかなり異なっています。後者の直面する問題は、いかに市場主体の競争を規範化し、その市場地位および影響による独占を防止することができるかです。
しかし中国の場合、現在直面している問題は、石油、ガス、通信などの行政的な特徴を持つ市場独占にあります。従って、中国が背負う独占禁止の任務は、ある意味で、表の市場における商業独占に対してだけではなく、裏の行政による強大な抵抗力に対しても、対応策を講じなければならないところにあるといえます。
中国が本当の意味で市場経済への転換を完成するためには、国際基準と合致する独占禁止法を制定する必要があります。さらには、それに合わせた、行政独占の特徴を有する中国市場に対応できる下位法令や制度も明確に整備しなければなりません。
まさに最近の流行語にあるように、人類社会は、今日までに発展しています。その中でも最も大切なのは、目が眩むほどの科学技術の発明でも、政治屋の美辞麗句でもなく、権力をいかに抑制するかにあります。
権力を法律の“籠”に封じ込めることができなければ、社会の安全などないに等しいともいえます。また、独占行為が事実上の市場の「通行許可証」である局面を打破し、さらには、それを法律の手段(制度構築)に依って葬ることこそ、市場経済、市場主体、消費者に対する福音になるといえます。
前回までの「独占禁止法についての解説」
独占禁止法についての解説(3)
独占禁止法についての解説(2)
独占禁止法についての解説(1)
上述の通り、中国は市場経済の転換期にあるため、中国市場が直面する独占禁止は先進諸国の状況とかなり異なっています。後者の直面する問題は、いかに市場主体の競争を規範化し、その市場地位および影響による独占を防止することができるかです。
しかし中国の場合、現在直面している問題は、石油、ガス、通信などの行政的な特徴を持つ市場独占にあります。従って、中国が背負う独占禁止の任務は、ある意味で、表の市場における商業独占に対してだけではなく、裏の行政による強大な抵抗力に対しても、対応策を講じなければならないところにあるといえます。
中国が本当の意味で市場経済への転換を完成するためには、国際基準と合致する独占禁止法を制定する必要があります。さらには、それに合わせた、行政独占の特徴を有する中国市場に対応できる下位法令や制度も明確に整備しなければなりません。
まさに最近の流行語にあるように、人類社会は、今日までに発展しています。その中でも最も大切なのは、目が眩むほどの科学技術の発明でも、政治屋の美辞麗句でもなく、権力をいかに抑制するかにあります。
権力を法律の“籠”に封じ込めることができなければ、社会の安全などないに等しいともいえます。また、独占行為が事実上の市場の「通行許可証」である局面を打破し、さらには、それを法律の手段(制度構築)に依って葬ることこそ、市場経済、市場主体、消費者に対する福音になるといえます。
前回までの「独占禁止法についての解説」
独占禁止法についての解説(3)
独占禁止法についての解説(2)
独占禁止法についての解説(1)
情報提供:
BiZpresso Vol.39 2月26日発行
BiZpresso Vol.39 2月26日発行2008/02/29 更新
裘索 氏
[住所] 上海市浦東新区花園石橋路33号花旗集団大廈14楼
[電話] 021-6105-9000 / [FAX] 021-6105-9100
[E-mail] nippon@allbrightlaw.com
[URL] www.allbrightlaw.com.cn
プロフィール…上海市出身。法学博士、上海浦東新区人民代
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
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