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07年8月30日に開催された第10回全国人民代表大会常務委員会第29次会議により「中華人民共和国独占禁止法」(独占禁止法)が採択され、来年8月1日に正式に施行されます。外国投資者を含む多くの経営者にとって本法は重大な意味を持つものであり、その主な内容を解説していきます。
5.知的財産権の濫用による競争制限行為は禁止される
「独占禁止法」55条により、経営者が知的財産権の関連法律および行政法規に従って知的財産権を行使する行為には、本法は適用されていません。 経営者が知的財産権を濫用して競争を排除し、かつ制限する行為には、本法が適用されますが、具体的な濫用行為について本法は定めておりません。
筆者の実務経験によれば、濫用行為とは、主に許可契約の中に含まれる不合理条件を指すものと考えられます。例えば、価格の制限、競争の禁止、輸出の禁止、顧客の限定、生産量や販売量の限定、譲渡された技術の使用回数の制限といったことです。
また、地域制限の条項や支配的市場地位を利用した不合理な許可費なども、独占禁止行為に該当するものと考えられます。現実の経済生活において、大手企業が知的財産権を濫用し、競争を制限することは確かによく見られる現象です。
こうした知的財産権の濫用を防ぐため、特に、制裁の法的根拠を提供するため、中国政府は今回、知的財産権を濫用して競争を排除しかつ制限する行為を「独占禁止法」の調整範囲に含めました。
大量の知的財産を保有する大企業、特に日本や欧米の多国籍企業は、中国企業と契約を締結する際に、当該条項に違反していないか確認する必要があります仮に「独占禁止法」の当該条項に違反したと認定される場合、中国政府の審査を受けることになります、また、濫用行為が事実だと認定されると、相応な法的責任も追及されることになります。
「独占禁止法」55条により、経営者が知的財産権の関連法律および行政法規に従って知的財産権を行使する行為には、本法は適用されていません。 経営者が知的財産権を濫用して競争を排除し、かつ制限する行為には、本法が適用されますが、具体的な濫用行為について本法は定めておりません。
筆者の実務経験によれば、濫用行為とは、主に許可契約の中に含まれる不合理条件を指すものと考えられます。例えば、価格の制限、競争の禁止、輸出の禁止、顧客の限定、生産量や販売量の限定、譲渡された技術の使用回数の制限といったことです。
また、地域制限の条項や支配的市場地位を利用した不合理な許可費なども、独占禁止行為に該当するものと考えられます。現実の経済生活において、大手企業が知的財産権を濫用し、競争を制限することは確かによく見られる現象です。
こうした知的財産権の濫用を防ぐため、特に、制裁の法的根拠を提供するため、中国政府は今回、知的財産権を濫用して競争を排除しかつ制限する行為を「独占禁止法」の調整範囲に含めました。
大量の知的財産を保有する大企業、特に日本や欧米の多国籍企業は、中国企業と契約を締結する際に、当該条項に違反していないか確認する必要があります仮に「独占禁止法」の当該条項に違反したと認定される場合、中国政府の審査を受けることになります、また、濫用行為が事実だと認定されると、相応な法的責任も追及されることになります。
6.行政権力の濫用による競争制限は明確に禁止される
「独占禁止法」32条から36条の規定によると、行政機関および法律、法規の授権により公共事務の管理職務を有する組織は、行政権力を濫用し、他人にその指定する経営者の取扱商品の購入、使用を限定してはならないとされています。
即ち、以下の通りになります。行政権力を濫用し、商品の地域間流通を妨げることをしてはならない。
行政権力を濫用し、差別的な資質要求、評価基準を設けることにより、あるいは、法に基く情報公開をしない形で、外地経営者の地元での入札活動の参加に対して排除または制限をしてはならない。
行政権力を濫用し、地元経営者と不平等な待遇を受けさせることによって、外地経営者の地元への投資活動や地元での支店設立活動を制限または排除してはならない。
行政権力を濫用し、経営者に本法の定める独占行為を強制してはならない。
前回までの「独占禁止法についての解説」
独占禁止法についての解説(2)
独占禁止法についての解説(1)
「独占禁止法」32条から36条の規定によると、行政機関および法律、法規の授権により公共事務の管理職務を有する組織は、行政権力を濫用し、他人にその指定する経営者の取扱商品の購入、使用を限定してはならないとされています。
即ち、以下の通りになります。行政権力を濫用し、商品の地域間流通を妨げることをしてはならない。
行政権力を濫用し、差別的な資質要求、評価基準を設けることにより、あるいは、法に基く情報公開をしない形で、外地経営者の地元での入札活動の参加に対して排除または制限をしてはならない。
行政権力を濫用し、地元経営者と不平等な待遇を受けさせることによって、外地経営者の地元への投資活動や地元での支店設立活動を制限または排除してはならない。
行政権力を濫用し、経営者に本法の定める独占行為を強制してはならない。
前回までの「独占禁止法についての解説」
独占禁止法についての解説(2)
独占禁止法についての解説(1)
情報提供:
BiZpresso Vol.38 2月5日発行
BiZpresso Vol.38 2月5日発行2008/02/13 更新
裘索 氏
[住所] 上海市浦東新区花園石橋路33号花旗集団大廈14楼
[電話] 021-6105-9000 / [FAX] 021-6105-9100
[E-mail] nippon@allbrightlaw.com
[URL] www.allbrightlaw.com.cn
プロフィール…上海市出身。法学博士、上海浦東新区人民代
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
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