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「Q」 今回新たに公布された『外商投資産業指導目録(2007年改定)』の内容と、これまでに奨励プロジェクトを取得している企業への経過措置について教えてください。
「A」 国家発展改革委員会及び商務部は2007年10月31日、第57号令として『外商投資産業指導目録(2007年改定)』を公布し、外国企業の投資プロジェクトに適用する奨励類・制限類・禁止類を再区分しました。2007年12月1日より実施され、これに伴いこれまでの産業指導目録2002年版は廃止となりますが、その経過措置について税関総署が第67 号公告で公布しています。
「A」 国家発展改革委員会及び商務部は2007年10月31日、第57号令として『外商投資産業指導目録(2007年改定)』を公布し、外国企業の投資プロジェクトに適用する奨励類・制限類・禁止類を再区分しました。2007年12月1日より実施され、これに伴いこれまでの産業指導目録2002年版は廃止となりますが、その経過措置について税関総署が第67 号公告で公布しています。
1.主な改定内容
(1)産業構造のグレードアップ促進
製造業領域では、ハイテク産業、プラント型製造業、新材料製造等の産業を奨励し、商務部と科学技術部の『外商投資を奨励するハイテク製品目録(2006)』中の522項目の製品(88%)が奨励類に入っています。既に成熟した技術と生産能力を有する一部の伝統的製造業については、外国企業の投資を奨励せず、2005年国家発展改革委員会が公布した『産業構造調整指導目録』の制限類項目を外商投資プロジェクトに適用しています。
サービス業では、「サービスのアウトソーシング」、「近代的物流」等を奨励類に追加して、制限類や禁止類の項目を減少しました。不動産投資関連については、普通住宅の開発建設が奨励類から姿を消し、かつ、不動産二次取引及び不動産仲介業が制限類に加えられ、外資の不動産関連事業への参入が厳しくなることが予想されます。
(2)資源の節約と環境保護
外商投資による循環型経済、クリーン生産、再生可能エネルギー及び生態環境保護の発展や、資源の総合利用関係投資を奨励しており、関連の奨励類プロジェクトを新たに追加しました。中国で希少、欠乏、或いは再生不能な重要鉱産物資源については、外商投資を奨励しません。再生不能な一部の重要鉱産物資源は外商投資による探査・採掘を許可せず、物資や資源の消費が多く、汚染の程度の高い外資プロジェクトの参入は禁止類或いは制限類となります。
(3)地域間の発展格差調整
西部地域大開発、中部地域振興、東北工業基地振興などの戦略に呼応するために、今回の改定では、外商投資奨励目録中の「中西部地区に限る」が削除されました。外商投資を奨励する中西部地区や東北工業基地の優勢産業及び特色産業については、次回の『中西部地区外商投資優勢産業指導目録』改定の際に組み入れるとしています。
(1)産業構造のグレードアップ促進
製造業領域では、ハイテク産業、プラント型製造業、新材料製造等の産業を奨励し、商務部と科学技術部の『外商投資を奨励するハイテク製品目録(2006)』中の522項目の製品(88%)が奨励類に入っています。既に成熟した技術と生産能力を有する一部の伝統的製造業については、外国企業の投資を奨励せず、2005年国家発展改革委員会が公布した『産業構造調整指導目録』の制限類項目を外商投資プロジェクトに適用しています。
サービス業では、「サービスのアウトソーシング」、「近代的物流」等を奨励類に追加して、制限類や禁止類の項目を減少しました。不動産投資関連については、普通住宅の開発建設が奨励類から姿を消し、かつ、不動産二次取引及び不動産仲介業が制限類に加えられ、外資の不動産関連事業への参入が厳しくなることが予想されます。
(2)資源の節約と環境保護
外商投資による循環型経済、クリーン生産、再生可能エネルギー及び生態環境保護の発展や、資源の総合利用関係投資を奨励しており、関連の奨励類プロジェクトを新たに追加しました。中国で希少、欠乏、或いは再生不能な重要鉱産物資源については、外商投資を奨励しません。再生不能な一部の重要鉱産物資源は外商投資による探査・採掘を許可せず、物資や資源の消費が多く、汚染の程度の高い外資プロジェクトの参入は禁止類或いは制限類となります。
(3)地域間の発展格差調整
西部地域大開発、中部地域振興、東北工業基地振興などの戦略に呼応するために、今回の改定では、外商投資奨励目録中の「中西部地区に限る」が削除されました。外商投資を奨励する中西部地区や東北工業基地の優勢産業及び特色産業については、次回の『中西部地区外商投資優勢産業指導目録』改定の際に組み入れるとしています。
2.指導目録改定に関する経過措置
(1)奨励類に対する輸入税収減免政策
公告では、2007年12月1日より、国務院、省、自治区、直轄市、計画単列市の投資主管部門が管理権限に基づき認可した外商投資プロジェクト(増資プロジェクトを含む)について、『外商投資産業指導目録(2007年改定)』の奨励類に属する場合は、総投資額の範囲内かつ認可された範囲内で輸入する自社用設備及び設備に付帯して輸入する技術や付属品、部品について、引き続き『「輸入設備の税収政策の調整に関する国務院通知」を確実に実施することに関する税関総署の緊急通知』(署税[1997]1062号)の関連規定に基づいて輸入関税及び輸入増値税免除の登録、審査認可手続きを行うと規定しています。
輸入する自社用設備や契約に基づいて設備に付帯して輸入する技術や付属品、部品が『外商投資プロジェクトの免税とならない輸入商品の目録』に記載されている場合、輸入関税及び輸入増値税免除の対象とはなりません。
(2)非奨励類プロジェクトについて
外商投資主管部門が2007年12月1日及びそれ以降に認可(プロジェクトの申請報告認可日に準ずる)する外商投資プロジェクトで、『外商投資産業指導目録(2007年改定)』内の奨励類に属さない場合、一律、当該プロジェクトの設備減免登録申請を受理しません。
(3)継続して享受できるプロジェクト
税関は、以下のプロジェクトに対しては、引き続き前述の『署税[1997]1062号』と『税関総署2007年第35号公告(税関の輸入税収関連優遇政策の実施に適用する問題 )』(2007年7月13日公布)の規定に基づき、輸入関税及び輸入増値税免除の登録、審査批准手続を行うと規定しています。
1) 2002年4月1日以前に、『外商投資産業指導目録(1997年版)』に基づいて認可された外商投資奨励類及び制限乙類のプロジェクト
2) 2002年4月1日から2007年11月30日までの期間に、『外商投資産業指導目録(2002年改定)』、『外商投資産業指導目録(2004年改定)』に基づいてそれぞれ批准された外商投資奨励類プロジェクト
3.税関に申請登録手続きが必要なプロジェクト
上記(3)の2)の奨励類プロジェクトについては、プロジェクト実施企業が2008年 12月31日までに、規定に基づき、奨励類プロジェクト認可取得時に当局が発行したプロジェクト確認書等の関連資料を持って、税関にて税収減免登録の申請手続を行わなければなりません。
期限を過ぎた場合、税関は上述の税収減免登録申請を受理しませんので、該当する各企業は注意が必要です。
お知らせ
このコーナーは、弊社が会員向けに毎日配信している『日刊華鐘通信』の中国ビジネス相談Q&Aの中から転載してお送りしています。毎日の中国ビジネス相談Q&Aは一般公開の弊社ホームページ(http://www.shcs.com.cn)でご覧いただけます。またウィルス情報については、弊社システム部専用ホームページ(http://www.itomo.net)でご覧いただけます。
前回までの「中国ビジネス相談Q&A」
中国ビジネス相談Q&A:中国における移転価格税制問題について
中国ビジネス相談Q&A:入国旅客手荷物及び個人郵送物品の納税について
中国ビジネス相談Q&A:中国における個人情報保護に関する法律や規定
中国ビジネス相談Q&A:『労働契約法』についての解説(2)
中国ビジネス相談Q&A:『労働契約法』についての解説(1)
(1)奨励類に対する輸入税収減免政策
公告では、2007年12月1日より、国務院、省、自治区、直轄市、計画単列市の投資主管部門が管理権限に基づき認可した外商投資プロジェクト(増資プロジェクトを含む)について、『外商投資産業指導目録(2007年改定)』の奨励類に属する場合は、総投資額の範囲内かつ認可された範囲内で輸入する自社用設備及び設備に付帯して輸入する技術や付属品、部品について、引き続き『「輸入設備の税収政策の調整に関する国務院通知」を確実に実施することに関する税関総署の緊急通知』(署税[1997]1062号)の関連規定に基づいて輸入関税及び輸入増値税免除の登録、審査認可手続きを行うと規定しています。
輸入する自社用設備や契約に基づいて設備に付帯して輸入する技術や付属品、部品が『外商投資プロジェクトの免税とならない輸入商品の目録』に記載されている場合、輸入関税及び輸入増値税免除の対象とはなりません。
(2)非奨励類プロジェクトについて
外商投資主管部門が2007年12月1日及びそれ以降に認可(プロジェクトの申請報告認可日に準ずる)する外商投資プロジェクトで、『外商投資産業指導目録(2007年改定)』内の奨励類に属さない場合、一律、当該プロジェクトの設備減免登録申請を受理しません。
(3)継続して享受できるプロジェクト
税関は、以下のプロジェクトに対しては、引き続き前述の『署税[1997]1062号』と『税関総署2007年第35号公告(税関の輸入税収関連優遇政策の実施に適用する問題 )』(2007年7月13日公布)の規定に基づき、輸入関税及び輸入増値税免除の登録、審査批准手続を行うと規定しています。
1) 2002年4月1日以前に、『外商投資産業指導目録(1997年版)』に基づいて認可された外商投資奨励類及び制限乙類のプロジェクト
2) 2002年4月1日から2007年11月30日までの期間に、『外商投資産業指導目録(2002年改定)』、『外商投資産業指導目録(2004年改定)』に基づいてそれぞれ批准された外商投資奨励類プロジェクト
3.税関に申請登録手続きが必要なプロジェクト
上記(3)の2)の奨励類プロジェクトについては、プロジェクト実施企業が2008年 12月31日までに、規定に基づき、奨励類プロジェクト認可取得時に当局が発行したプロジェクト確認書等の関連資料を持って、税関にて税収減免登録の申請手続を行わなければなりません。
期限を過ぎた場合、税関は上述の税収減免登録申請を受理しませんので、該当する各企業は注意が必要です。
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前回までの「中国ビジネス相談Q&A」
中国ビジネス相談Q&A:中国における移転価格税制問題について
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中国ビジネス相談Q&A:『労働契約法』についての解説(2)
中国ビジネス相談Q&A:『労働契約法』についての解説(1)
情報提供:
Whenever CHINA 08年1月号
Whenever CHINA 08年1月号2008/01/25 更新
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