上海ウェネバーオンライン ビジネス
中国ビジネス情報満載!!
Whenever ONLINEビジネスHP  >> コンサルティング 中国 一覧  >> コンサルティング 中国 詳細
コンサルティング 中国
独占禁止法についての解説(2)
07年8月30日に開催された第10回全国人民代表大会常務委員会第29次会議により「中華人民共和国独占禁止法」(独占禁止法)が採択され、来年8月1日に正式に施行されます。外国投資者を含む多くの経営者にとって本法は重大な意味を持つものであり、その主な内容を解説していきます。

3.米国、EUおよび日本の三大体系との整合性及び最新制度(自首制度等)の吸収
「独占禁止法」は他国の関係法律と同様、一般的な独占行為として、主に「独占協議」「市場支配地位濫用」「経営者集中」につき定めています。本法の第13条、第17条および第19条は「独占協議」と「市場支配地位濫用」の定義と主な類型について明確に規定し、特に第19条は推定経営者が市場支配地位を有するか否かについて以下の通り規定しています。
(1)1つの経営者の関係市場の市場占有率が2分の1に達する、(2)2つの経営者の関係市場の市場占有率が3分の2に達する、(3)3つの経営者の関係市場の市場占有率が4分の3に達する場合、市場支配地位を有すると推定される。
ただし、上記情況にも係わらず、1経営者の市場占有率が10分の1未満の場合、当該経営者が市場支配地位を有すると推定してはならない。市場支配地位を有すると推定された経営者はそれなりの市場支配地位を有しないと証明できる証拠があれば、当該経営者が市場支配地位を有すると認定してはならない。
一方、「経営者集中」については、どの程度に達した場合に国務院へ申告する必要があるのか、詳しい基準を定めていません。
ただし、本法第22条により、「経営者集中」について、(1)集中に関わる1つの経営者が他の経営者の50%以上の表決権のある株式もしくは資産を有する場合、(2)集中に関わらない1つの経営者が集中に関わる各経営者の50%以上の表決権のある株式もしくは資産を有する場合のいずれかに該当すれば、国務院独占禁止法的執行機構へ申告する必要はないと定めています。「経営者集中」に関するケースが頻繁に国務院に申告されることを避けるためにも、筆者としては、国務院が今後、明確な申告基準を発布すると考えられます。
その他、本法の法律責任条項では、刑事責任を削除し、罰金制裁も売り上げの約 10%前後という基準を確定しました。また、第46条には自首制度を規定し、経営者が自発的に独占禁止法的執行機構に独占協定に関する情報、または重要な証拠を提出すれば、独占禁止法的執行機構は事件を斟酌し、当該経営者への処罰を減軽もしくは免除することができる旨を規定しています。
4.独占協議における免除条件
「独占禁止法」15条は、独占協議における免除条件を以下の通り明確にしています。(1)技術を改進するため、新製品を研究開発する場合、(2)製品品質の向上、コストの軽減、効率の増進を図るため、製品仕様や基準を統一化する場合、あるいは、プロフェッショナル的な分業を実行する場合、(3)中小経営者の経営効率および競争力の向上を図る場合、(4)エネルギー節約、環境保護、災害救援、貧困救済など社会公共利益の実現を図る場合、(5)経済不況のため著しい販売量の減少や生産量の過剰を防ぐ場合、(6)対外貿易や対外経済合作における正当利益を保障する場合、(7)法律および国務院の定めるその他の場合。
(1)〜(5)に属する場合には、本法13条及び14条の規定(「経営者は、経営者あるいは取引先との間に、独占協議を締結してはならない」)が適用されません。ただし、経営者は、その締結した協議が市場競争の厳重制限になることはないこと、さらには、消費者にもそれなりの利益が享受できる事を証明しなければなりません。
これらの規定からも分かるように、技術進歩のために締結した独占協議は、独占協議における免除条件に該当し、独占禁止の例外とされています。


前回までの「独占禁止法についての解説」
独占禁止法についての解説(1)
情報提供: BiZpresso Vol.37 1月22日発行
2008/01/25 更新
裘索 氏
プロフィール…上海市出身。法学博士、上海浦東新区人民代
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。


[住所] 上海市浦東新区花園石橋路33号花旗集団大廈14楼
[電話] 021-6105-9000 / [FAX] 021-6105-9100
[E-mail] nippon@allbrightlaw.com
[URL] www.allbrightlaw.com.cn
コンサルティング 中国 一覧
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  次の30件 |  最後の30件 |   総計ページ 5
もっと見る


中国ビジネストピックス
巻頭インタビュー
業界インタビュー
中国業界人記事
ビジネスイベント
コンサルティング 中国
IT 中国
製造 中国
物流 中国
マーケティング 中国
Campany Review 中国
飲食 中国
ビジネス連載