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「Q」 第10期全国人民代表大会第28回常務委員会で可決されて公布された『労働契約法』について解説をお願いします。
「A」 『労働契約法』では、従業員側、雇用者側がそれぞれ労働契約を解除できる要件を詳しく規定しており、特に労働契約解除に当たって、雇用者が従業員に労働契約解除の経済補償金を支払わなければならないケースを明確にしました。
「A」 『労働契約法』では、従業員側、雇用者側がそれぞれ労働契約を解除できる要件を詳しく規定しており、特に労働契約解除に当たって、雇用者が従業員に労働契約解除の経済補償金を支払わなければならないケースを明確にしました。
辞職と解雇の要件
従業員側から申し出る辞職と雇用者側からの解雇による労働契約の解除についてはそれぞれ詳しく要件が規定され、従業員側からの自発的辞職、従業員が試用期間内の採用条件に合致しない、会社諸規則の重大違反、犯罪などを除いて、ほぼ全ての場合に雇用者側は労働契約解除の経済補償金を支払わなければならないことが規定されました(第46条)。経済補償金額は、当該雇用単位における勤続年数満1年につき1カ月の賃金を基準(勤続6カ月以上1年未満の場合は1カ月分、6カ月に満たない場合は半月分)とされ、毎月の賃金とは、従業員の労働契約解除或いは終止前の12カ月間の平均賃金を指します。但し、その平均賃金が所在地前年度従業員月平均賃金
(2006年、上海市は2464元)の3倍より高い従業員の場合はその3倍額、支給の最高額は12カ月分として(第 47条)、高所得者に対しては上限が設けられました。また雇用者が労働契約の合法的解除か終止条件に合致せずに解除或いは終止した場合、経済補償金の2倍の賠償金を支払わなければならないとして、新たに規定違反の場合の賠償金支払い義務(第48条、第87条)が明確化されました。
従業員側からの労働契約解除は比較的広範囲に自由にできることは従来と同じで、いかなる状況下においても従業員側が30日前(試用期間中は3日前)までに書面で辞職する旨を通告すれば、雇用者はそれを拒否することはできず、また転職のための退職手続きは15日以内に行わなければならないことが明記されています(第50 条)。一方、雇用者側からの解雇は比較的条件が厳しく規定されており、20人以上か従業員総数の10%以上の人員削減については30日前までに工会または全従業員に対して状況説明し意見を聴取して労働行政部門に届出しなければならない(第41条)などと規定されています。また職業病が起こりやすい職場で働き、離職前の健康診断が終了していない場合や、女性従業員の妊娠、出産、授乳期間中や、勤続15年以上の従業員の定年退職まで5年未満の場合などは労働契約の解除が禁止(第42条)されています。
下表は、従業員側、雇用者側のそれぞれから契約解除を求めることができる場合とその場合の経済補償金支払義務の有無について、まとめたものです。
従業員側から申し出る辞職と雇用者側からの解雇による労働契約の解除についてはそれぞれ詳しく要件が規定され、従業員側からの自発的辞職、従業員が試用期間内の採用条件に合致しない、会社諸規則の重大違反、犯罪などを除いて、ほぼ全ての場合に雇用者側は労働契約解除の経済補償金を支払わなければならないことが規定されました(第46条)。経済補償金額は、当該雇用単位における勤続年数満1年につき1カ月の賃金を基準(勤続6カ月以上1年未満の場合は1カ月分、6カ月に満たない場合は半月分)とされ、毎月の賃金とは、従業員の労働契約解除或いは終止前の12カ月間の平均賃金を指します。但し、その平均賃金が所在地前年度従業員月平均賃金
(2006年、上海市は2464元)の3倍より高い従業員の場合はその3倍額、支給の最高額は12カ月分として(第 47条)、高所得者に対しては上限が設けられました。また雇用者が労働契約の合法的解除か終止条件に合致せずに解除或いは終止した場合、経済補償金の2倍の賠償金を支払わなければならないとして、新たに規定違反の場合の賠償金支払い義務(第48条、第87条)が明確化されました。
従業員側からの労働契約解除は比較的広範囲に自由にできることは従来と同じで、いかなる状況下においても従業員側が30日前(試用期間中は3日前)までに書面で辞職する旨を通告すれば、雇用者はそれを拒否することはできず、また転職のための退職手続きは15日以内に行わなければならないことが明記されています(第50 条)。一方、雇用者側からの解雇は比較的条件が厳しく規定されており、20人以上か従業員総数の10%以上の人員削減については30日前までに工会または全従業員に対して状況説明し意見を聴取して労働行政部門に届出しなければならない(第41条)などと規定されています。また職業病が起こりやすい職場で働き、離職前の健康診断が終了していない場合や、女性従業員の妊娠、出産、授乳期間中や、勤続15年以上の従業員の定年退職まで5年未満の場合などは労働契約の解除が禁止(第42条)されています。
下表は、従業員側、雇用者側のそれぞれから契約解除を求めることができる場合とその場合の経済補償金支払義務の有無について、まとめたものです。
| 従業員側から労働契約を解除できる場合 | 補償金 | 雇用者側から労働契約を解除できる場合 | 補償金 |
|---|---|---|---|
| 従業員側から契約解除を提案し、協議一致した | 不要 | 雇用者側から契約解除について提案し、協議一致した | 要 |
| 従業員の定年退職、死亡、失踪による契約終止 | 不要 | 従業員の定年退職、死亡、失踪による契約終止を除く契約終止 | 要 |
| 30日前までに書面にて契約解除を通知した | 不要 | 試用期間中、採用条件に合致しないと証明された | 不要 |
| 試用期間中、雇用単位に3日前までに通知した | 不要 | 従業員が規則制度に重大な違反をした | 不要 |
| 雇用単位が労働契約に基づき労働保護または労働条件を提供しなかった | 要 | 従業員が職務怠慢や不正行為で、雇用単位の利益に深刻な損害をもたらした | 不要 |
| 雇用単位が期日どおりに労働報酬を満額支払わなかった | 要 | 従業員が他の雇用単位と労働関係をもち、業務遂行に深刻な影響を及ぼし、注意されても是正を拒んだ | 不要 |
| 雇用単位が社会保険費を納めなかった | 要 | 従業員の原因で労働契約が無効になった | 不要 |
| 雇用単位の規則制度が法律、行政法規の規定に違反し、従業員の権益を損ねた | 要 | 従業員が刑事責任を追及された | 不要 |
| 雇用単位の原因により労働契約が無効になった | 要 | 従業員が疾病や業務外負傷により規定の医療期間満了後も元の業務に従事することができず、雇用単位が手配する別の業務にも従事できず、30日前までに通知した | 要 |
| 法律、行政法規で規定する、従業員側から労働契約を解除できるその他の状況 | 要 | 従業員が業務に不適任と証明され、研修或いは部署調整を経てもなお業務不適任で、30日前までに書面通知した | 要 |
| 雇用単位が暴力、脅迫或いは不法に人身の自由を制限する手段で労働強制した | 要 | 労働契約締結時に根拠とした客観的情況に重大な変化が生じ、労働契約の履行ができなくなり、雇用単位と従業員が協議を通じても、労働契約内容の変更について合意に達せず、30日前までに通知した | 要 |
| 雇用単位が規定に違反して従業員の人身安全を脅かす業務を指図、強要した | 要 | 企業破産法規定による企業再編、経営の深刻な困難、企業の業種転換、重大技術革新、経営方式調整、その他の客観的な経済状況に重大変化があり、契約履行できない理由により要人員削減 | 要 |
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このコーナーは、弊社が会員向けに毎日配信している『日刊華鐘通信』の中国ビジネス相談Q&Aの中から転載してお送りしています。毎日の中国ビジネス相談Q&Aは一般公開の弊社ホームページ(http://www.shcs.com.cn)でご覧いただけます。またウィルス情報については、弊社システム部専用ホームページ(http://www.itomo.net)でご覧いただけます。
情報提供:
Whenever CHINA 07年9月号
Whenever CHINA 07年9月号2007/12/21 更新
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