コンサルティング 中国
四川省汶川で5月12日にマグニチュード8の大地震が発生してから、中国では各界から義捐金や物品の寄付が集まっている。国家税務部門は各方面に寄付を呼びかけると同時に、国税発[2008]55号公文書を通じて個人の地震被災地への寄付金に関わる個人所得税の徴収と管理問題について規定している。
当該通知によると、個人が徴収単位を通じて被災地へ寄付する場合、徴収単位は政府機関あるいは非営利組織による寄付証拠、徴収単位が記載した個人寄付明細票などに基づいて税金を納めるとき、個人所得税は法的に控除されることになる。
個人が直接に政府機関、非営利組織を通じて被災地へ寄付する、しかも個人所得税を控除する方式で納税を行う場合、寄付人は速やかに徴収単位に政府機関、非営利組織の書き出した寄付証拠を呈示しなければならない。徴収単位が代行により税金を納める場合も同様である。個人が自ら納税を申し込む場合、税務機関は政府機関、非営利組織の書き出した寄付受領証拠に基づいて法的に対処することになる。
通知の要求によると、徴収単位が税務機関に全員全額で個人所得税の納付を申し込むとき、政府機関あるいは非営利組織の書き出した全ての寄付受領証拠(コピー)、所属単位の納税者全員の寄付総額と当期控除した寄付額を提出しなければならない。
当該通知は納税人が被災地への寄付行為により被災者を励ますこと、国家税務総局が税収政策などの面から積極的に地震の救助活動と地震後の再建を進めるための1つの重要な措置となっている。法的見地から見ても、国家税務総局が立てた税収政策は完全に権限範囲内の方策で、また今回の局面と国務院の統一救助配置により出した1つの正確な規定であるといえる。
ここで注意すべきなのが、国家税務総局の規定によると、企業と個人が被災地への公益的な寄付に関わる所得税の控除は限度があるということ。個人が所得を寄付に使い、寄付額は納税義務人が申し込んだ納税対象となる所得額の30%を越えない部分は、その納税対象となる所得額から控除することができ、部分の税額を免除されることになる。企業からの公益的な寄付は年度利益総額の12%以内の部分であれば、その納税対象となる所得額を計算する時に控除することができる。
上記の国家総局が打ち出した政策は、欧米先進国の税収控除制度といくつかの類似点がある。
多くの欧米先進国の個人所得法は納税に対して以下のように定めている。納税対象となる所得は所得税分類表にて規定している各源泉所得からその必要な費用を控除して統計し、さらに生計費用を控除してからの残額である。
ここで控除できる生計費用は基礎控除、扶養控除、労働所得控除、高齢者控除、病弱者控除、寡婦(男やもめ)控除と寄付控除などが含められている。これらの控除項目の金額は法律規定に基づき毎年物価指数によって調整が行われる。
以上のように、中国の税収政策は国際社会に公認されたものに近づき、比較的完備された税収制度になりつつあることを示している。近い将来わが国の税収制度がさらに完備、健全化することが予見できる。
当該通知によると、個人が徴収単位を通じて被災地へ寄付する場合、徴収単位は政府機関あるいは非営利組織による寄付証拠、徴収単位が記載した個人寄付明細票などに基づいて税金を納めるとき、個人所得税は法的に控除されることになる。
個人が直接に政府機関、非営利組織を通じて被災地へ寄付する、しかも個人所得税を控除する方式で納税を行う場合、寄付人は速やかに徴収単位に政府機関、非営利組織の書き出した寄付証拠を呈示しなければならない。徴収単位が代行により税金を納める場合も同様である。個人が自ら納税を申し込む場合、税務機関は政府機関、非営利組織の書き出した寄付受領証拠に基づいて法的に対処することになる。
通知の要求によると、徴収単位が税務機関に全員全額で個人所得税の納付を申し込むとき、政府機関あるいは非営利組織の書き出した全ての寄付受領証拠(コピー)、所属単位の納税者全員の寄付総額と当期控除した寄付額を提出しなければならない。
当該通知は納税人が被災地への寄付行為により被災者を励ますこと、国家税務総局が税収政策などの面から積極的に地震の救助活動と地震後の再建を進めるための1つの重要な措置となっている。法的見地から見ても、国家税務総局が立てた税収政策は完全に権限範囲内の方策で、また今回の局面と国務院の統一救助配置により出した1つの正確な規定であるといえる。
ここで注意すべきなのが、国家税務総局の規定によると、企業と個人が被災地への公益的な寄付に関わる所得税の控除は限度があるということ。個人が所得を寄付に使い、寄付額は納税義務人が申し込んだ納税対象となる所得額の30%を越えない部分は、その納税対象となる所得額から控除することができ、部分の税額を免除されることになる。企業からの公益的な寄付は年度利益総額の12%以内の部分であれば、その納税対象となる所得額を計算する時に控除することができる。
上記の国家総局が打ち出した政策は、欧米先進国の税収控除制度といくつかの類似点がある。
多くの欧米先進国の個人所得法は納税に対して以下のように定めている。納税対象となる所得は所得税分類表にて規定している各源泉所得からその必要な費用を控除して統計し、さらに生計費用を控除してからの残額である。
ここで控除できる生計費用は基礎控除、扶養控除、労働所得控除、高齢者控除、病弱者控除、寡婦(男やもめ)控除と寄付控除などが含められている。これらの控除項目の金額は法律規定に基づき毎年物価指数によって調整が行われる。
以上のように、中国の税収政策は国際社会に公認されたものに近づき、比較的完備された税収制度になりつつあることを示している。近い将来わが国の税収制度がさらに完備、健全化することが予見できる。
情報提供:
BiZpresso Vol.47 6月17日発行
BiZpresso Vol.47 6月17日発行2008/06/24 更新
裘索 氏
[住所] 上海市浦東新区花園石橋路33号花旗集団大廈14楼
[電話] 021-6105-9000 / [FAX] 021-6105-9100
[E-mail] nippon@allbrightlaw.com
[URL] www.allbrightlaw.com.cn
プロフィール…上海市出身。法学博士、上海弁護士協会理事、上海浦東新人民代表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A( 合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。
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